都市部で起業して、あとから中山間地域に事業所を移せば対象になるのか。答えは「原則なりません」です。登記または開業届を広島県内(中山間地域)で行い、その事業を中山間地域で実施することが前提の制度で、事業承継・第二創業だけは例外的に登記地の縛りが緩くなります。
中山間地域課題解決型起業支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(起業前後の代表者本人) |
| 制度名 | 広島県中山間地域課題解決型起業支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(デジタル技術を活用して地域課題解決を目指す起業、またはSociety5.0関連業種等での事業承継・第二創業) |
| 利用目的 | 起業・第二創業に伴う初期費用 |
| 対象地域 | 広島県内の中山間地域 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年度は第1回(6月26日締切)・第2回(7月29日締切)とも終了。次回募集は事務局へご確認ください |
| 公式サイト | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/35/r8-kigyousienjijyo-bosyu.html |

対象になるのは「県内居住×県内での起業・登記」
対象者になるための条件は3つです。
- 広島県内に居住している、または事業完了日までに居住予定であること
- 公募開始日から12月末までに個人事業の開業または法人設立を行い、代表者となること(事業承継・第二創業を含む)
- 法人等の登記または個人事業の開業届を広島県で行うこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | デジタル技術で地域課題解決を目指す新規起業、またはSociety5.0関連分野で県内中山間地域の事業を承継・第二創業する人 |
| 対象になる(例外) | 事業承継・第二創業で、登記は県外でも中山間地域での事業実施が確認できる場合 |
| 対象にならない | 中山間地域以外での起業、デジタル技術の活用が計画に含まれない一般的な小規模開業 |
対象経費は人件費・店舗等借料・設備費・原材料費・借料・知的財産権等関連経費・謝金・旅費・外注費・委託費・マーケティング調査費・広報費など、起業初期に幅広くかかる経費をカバーしています。
よく誤解されるポイント
「起業支援金」という名前から、業種を問わず地域で開業すれば使える制度だと思われがちですが、条件は「デジタル技術を活用した地域課題解決」または「Society5.0関連業種等でのデジタル活用を伴う事業承継・第二創業」に絞られています。単純な飲食店・小売店の新規開業だけでは、計画の書き方次第で対象になるかどうかが変わります。
もう一つの注意点は、本記事の執筆時点(2026年8月)で、令和8年度の第1回(6月26日締切)・第2回(7月29日締切)ともにすでに締切を過ぎていることです。公式ページには「第1回公募の申請状況により、第2回分の受付を実施しない可能性がある」との記載もあり、今年度の追加募集や次年度の予定は事務局(株式会社エル・ティー・エス、080-4936-9408)への確認が確実です。
よくある質問
Q. 個人事業主として開業予定です。申請できますか?
A. 個人事業の開業でも対象になります。ただし公募開始日から12月末までに開業届を提出し、代表者になることが条件です。
Q. 事業承継の場合、県外に本社があっても大丈夫ですか?
A. 事業承継・第二創業の場合は、登記が県外でも中山間地域での事業実施が確認できれば対象になり得ます。
Q. 今から申請したい場合、どうすればよいですか?
A. 令和8年度の第1回・第2回はすでに締切済みです。追加募集や次年度の予定は、事務局または広島県商工労働局にお問い合わせください。
