補助金

【広島県】診療所承継・開業支援事業とは?意向調査8/21

#地域補助金#地域

診療所の後継者不足は、一般の中小企業の事業承継と同じ構図で起きています。ただし診療所の場合、後継者が見つからないと地域から診療科そのものが消えるという違いがあります。

広島県はこの事業で、尾三圏域(三原市・尾道市・世羅町)と医師少数スポット地域で診療所を承継・開業する医師に、施設整備費や住宅整備費を補助します。同じ区域を対象にした支援事業は他にもあり、この記事は承継・開業する側の支援に絞って解説します。派遣元医療機関への支援は別記事で扱っています。

診療所承継・開業支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(医療機関)
制度名重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業
対象業種医療業(診療所)
利用目的診療所の承継・開業にともなう診療部門の整備費、医師・看護師住宅の新築・増築・改築・改修費の支援
対象地域尾三圏域(三原市・尾道市・世羅町)および県が指定する医師少数スポット地域
従業員数規定なし(医療機関としての要件のみ)
補助上限額公式ページに記載なし(関係事業者あて通知文の別紙に記載。医療政策課へお問い合わせください)
補助率公式ページに記載なし(医療政策課へお問い合わせください)
申請受付活用意向調査(2次募集)の締切は令和8年8月21日(金曜日)17時必着
公式サイト広島県「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」
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診療所承継・開業支援事業の対象・金額・締切の概要

「令和7年11月11日以降」という起点が意味すること

対象になる診療所は「令和7年11月11日以降に承継・開業した診療所」に限定されています。この日付を境に線を引いているということは、この事業自体が令和7年度後半に新設された枠組みだと読み取れます。

つまり、それより前から承継・開業していた診療所は対象になりません。自院の承継・開業日がこの基準日以降かどうかを、まず確認する必要があります。基準日をまたいで検討している段階の医療機関は、タイミングを合わせられるかどうかで支援の対象・対象外が分かれる可能性があります。

2次募集で「対象外」になった項目に注意

この募集は2次募集にあたり、公式ページには「設備整備と定着支援は対象外」と明記されています。1次募集では対象だった項目が、2次募集では絞られているということです。

つまり2次募集で使えるのは診療部門の整備費と医師・看護師住宅の整備費のみで、開業後の運営を支える設備投資や、定着を後押しする支援メニューは今回の対象に含まれません。制度の年度内での変化に注意してください。

申請前に確認したいタイミング

  • 提出方法はメールのみfumedsei@pref.hiroshima.lg.jp)。件名を「【医療機関等名】診療所の承継・開業支援事業」とする指定があり、フォーマットを守らないと受理されない可能性があります
  • 広島県医療対策協議会・保険者協議会での合意形成が必要な制度です。意向調査の締切から実際の支援対象決定までにはさらに時間がかかると見込んでおくべきでしょう

よくある質問

令和7年11月11日より前に開業した診療所は今後も対象になりませんか?

公式ページに記載なし(医療政策課へお問い合わせください)。今回の2次募集では基準日以降の承継・開業が条件です。

住宅整備費だけを申請することはできますか?

診療部門の整備費と医師・看護師住宅の整備費が対象経費として並記されていますが、両方が必須かどうかまでは公式ページに明記がありません。医療政策課へ確認してください。

この事業と派遣元医療機関支援事業を、同じ診療所が両方使えますか?

対象が異なります。この事業は承継・開業する診療所側の支援で、派遣元医療機関支援事業は医師を送り出す病院側の支援です。承継する診療所が同時に医師を派遣する立場になることは想定しにくいため、通常は片方の申請になります。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助内容・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず広島県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。