小児科を新規開業すれば、そのまま補助金が使えるのか。結論から言うと、使えます。ただし条件は5つあります。
東広島市の「小児科新規開業支援事業補助金」は、市内で小児科を標榜する診療所を新規開業する医師・医療法人に、医療機器・設備の購入費用を上限1,000万円まで補助する制度です。ここを取り違える人が多いのは、対象が「開業するだけ」では足りない点です。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 東広島市小児科新規開業支援事業補助金 |
| 対象業種 | 医療業(小児科を標榜する診療所) |
| 利用目的 | 医療機器・診療に必要な設備の購入 |
| 対象地域 | 広島県東広島市 |
| 従業員数 | 規定なし(開業する医師・医療法人が対象) |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 公式ページに割合の明記なし(対象経費の額を上限まで補助する記載) |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(随時、事前に医療保健課へ相談) |
| 公式サイト | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/2/4/43037.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象になるのは誰か?条件は5つ
あなたのクリニックが対象になるかどうかは、次の5つで決まります。
- 新規開業後10年以上、事業を継続する見込みがあること
- 週5日以上、かつ週30時間以上の小児科外来診療を行うこと
- 東広島地区・竹原地区・賀茂東部のいずれかの医師会に加入すること
- 在宅当番医制に月2回以上、東広島市休日診療所に年5回以上協力すること
- 広島大学等・地域の医療機関と連携し、学校医や健康診査にも従事すること
5つすべてを満たす必要があります。「小児科を開業する」だけでは対象になりません。当番医制・休日診療所への協力まで含めて、地域医療を担う前提の制度です。
対象になる医師、対象にならない医師
診療所を開業するだけでは、まだ対象になりません。常勤する医師が、次のいずれかに該当する必要があります。
- 対象になる:小児科を標榜する医療機関に勤務していた医師
- 対象になる:市外ですでに小児科を標榜する診療所を開業していた医師
- 対象になる:市長が特に必要と認めた医師
- 対象にならない:小児科の診療実績がなく、上記のいずれにも当てはまらない医師
あなたのクリニックで常勤する医師の経歴が、この3パターンのどれかに当てはまるか。ここが最初の関門です。
対象経費は「医療機器・設備の購入費」
対象経費は、医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用です。上限は1,000万円。
補助率、つまり対象経費のうち何割が補助されるのかは、公式ページに明記がありません。「補助対象経費の額(補助限度額1,000万円)」という書き方から、実費に近い形で補助される可能性がありますが、正確な割合は東広島市医療保健課への確認が必要です。
申請の流れ
申請から交付までは、次の順番で進みます。
- 交付申請書・事業計画書の提出
- 概算払請求(設備取得前の資金として一部を先に受け取れる制度)
- 設備の取得・診療の開始
- 実績報告書の提出
- 最終交付請求
受付期間の記載は、公式ページにありません。 通年で受け付けている可能性がありますが、開業のスケジュールが決まった段階で、早めに医療保健課へ相談するのが確実です。
この補助金と、地域の創業補助金との違い
診療所の開業は、一般的な創業補助金の対象になるとは限りません。医療機関向けにこの専用制度を設けている自治体は、東広島市のように地域医療の担い手確保を目的にしていることが多く、要件が事業計画の巧拙ではなく「地域への協力度合い」で決まる点が特徴です。
一般の創業・開業の補助金にも共通する「開業前後どちらが対象か」「契約より前に手続きが必要か」という論点は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでまとめて解説しています。
よくある質問
個人開業でも、医療法人でも申請できますか?
できます。医師個人(個人事業主としての開業)・医療法人のどちらも対象です。常勤する医師の経歴要件を満たすかどうかが判断の分かれ目です。
医師会に加入していなくても申請できますか?
できません。東広島地区・竹原地区・賀茂東部のいずれかの医師会への加入が交付要件の一つです。開業を決めた段階で、加入の手続きも並行して進める必要があります。
補助率は何割ですか?
公式ページには割合の明記がありません。上限1,000万円という記載のみで、対象経費に対する具体的な割合は東広島市医療保健課(082-420-0936)へ確認することをおすすめします。
自治体の創業・開業補助金に共通する「開業前後の線引き」を、LINE登録者限定ページで解説しています。
