補助金

【全国】地方創生利子補給制度とは?金利0.7%を国が肩代わり

#地域補助金#地域#設備投資#販路開拓#人材・雇用#DX・IT

融資を受けたら、その金利の一部を国が肩代わりしてくれる——そんな制度が本当にあるのか。結論から言うと、あります。 ただし誰でも使えるわけではなく、事業の"入り口"が自治体の認定計画に乗っているかどうかで、使えるかどうかが分かれます。

内閣府地方創生推進事務局が実施する「地方創生に資する利子補給金」は、指定された金融機関から融資を受ける事業者に対し、その利子の一部を国が補給する制度です。直接お金がもらえる補助金ではなく、あくまで「借りたお金の金利負担を軽くする」仕組みである点が、他の補助金と大きく違います。

地方創生利子補給制度の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(民間投資企業。自治体の認定計画に基づく事業を実施する法人)
制度名地方創生に資する利子補給金(地域再生支援利子補給金/総合特区利子補給金/国家戦略特区利子補給金)
対象業種指定なし(産業・観光施設、農林水産関連、地域交流拠点等、地域再生・特区計画に位置づけられた事業)
利用目的地域再生計画・総合特区計画・国家戦略特区計画に基づく事業の初期投資(設備投資等)に係る融資の利子負担軽減
対象地域全国(地域再生計画・総合特区・国家戦略特区の認定を受けた区域)
従業員数規定なし
補助上限額利子補給率は最大0.7%以内・補給期間は最大5年間(融資額の上限は同一事業・同一年度で原則20億円)
補助率定率(利子補給率0.7%以内)
申請受付令和8年度は4月6〜15日/7月6〜15日/10月1〜13日/12月1〜10日の年4回(指定金融機関経由で応募)
公式サイト内閣府地方創生推進事務局「地方創生に資する利子補給金」
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地方創生利子補給制度の対象・金額・締切の概要

そもそも誰が使える制度なのか

対象になるのは、地域再生法に基づく「地域再生計画」、または「総合特区」「国家戦略特区」の認定を受けた区域で、その計画に位置づけられた事業を実施する民間投資企業です。事業単体で応募できるわけではなく、まず自治体側が国の認定を受けた計画を持っていることが前提になります。

つまり、事業者からすると次の2段階を踏むことになります。

  1. 自社の投資計画が、所在する自治体の地域再生計画・総合特区計画・国家戦略特区計画のいずれかに位置づけられているか確認する
  2. 位置づけられていれば、融資を受ける金融機関(内閣府から指定を受けた金融機関)を通じて応募する

自治体の担当課(地方創生・企画政策系の部署が多い)に確認するのが最短ルートです。

対象になる事業・ならない事業

  • 対象になる:地域再生計画などに位置づけられた、産業・観光施設の整備、農林水産関連施設、地域交流拠点づくりなど、地域に付加価値のある事業創出につながる初期投資
  • 対象にならない:計画に位置づけられていない単なる設備更新、事業着手後(応募前)に契約・発注してしまった投資(応募事業の事前着手は原則認められません

この線引きは、制度が「地域再生に資するかどうか」を自治体の計画認定というかたちであらかじめ審査させる設計になっているためです。計画にないものは、あとから追加してもらう調整が必要になります。

補給される金利と期間

利子補給率は最大0.7%以内・最長5年間です。実際の補給額は、指定金融機関からの融資条件(金額・期間・金利)や、予算の範囲内での調整によって変わります。同一事業・同一年度の利子補給対象融資額は原則20億円が上限です。

なお、すでにこの制度を活用した実績がある事業者は、2回目以降の利子補給対象融資額が減額されることがあります。初めて使う事業者を優先する運用になっているためです。

よくある誤解

「利子補給」という名前から、銀行の窓口に直接申し込める制度だと誤解されがちですが、そうではありません。応募は指定金融機関から内閣府地方創生推進事務局へ、確認申請書等の書類を提出するかたちで行います。事業者自身がまず行うのは、自治体の計画への位置づけ確認と、指定金融機関への相談です。

また、令和8年度は4月・7月・10月・12月の年4回、10日前後の短い募集期間しかありません。事前相談は募集期間によらず随時可能とされているため、募集月を待たずに早めに自治体・金融機関へ相談しておくことが実務上のポイントです。

よくある質問

個人事業主でも利用できますか?

制度上「民間投資企業」が対象とされており、地域再生計画等に位置づけられた事業を実施する法人が主な想定です。個人事業主が対象になるかは事業の性質によるため、自治体の担当課または内閣府地方創生推進事務局(03-5510-2473)にご確認ください。

融資を受けてから申請してもよいですか?

原則として事業の事前着手は認められません。融資の実行前に、指定金融機関を通じた応募と交付決定に相当する手続きを済ませる必要があります。

自分の自治体が対象区域かわかりません

地域再生計画・総合特区・国家戦略特区のいずれかの認定を受けているかは、自治体の地方創生・企画政策担当課で確認できます。内閣府のページにも認定区域の一覧が掲載されています。

【攻略ガイド】設備投資・省エネ補助金で失敗しない申請の進め方

古い空調、老朽化した照明、更新したくても数百万円――。自治体の省エネ・設備更新補助金は、この壁を薄くする制度です。ただし、いい制度ほど落とし穴も同じ場所にあります。勝負を分けるのは事業計画の出来より、順番と要件確認。ここでは複数の自治体の実例から、つまずきやすいポイントを横断的に整理します。

1. この種の補助金の"勘所"

自治体の省エネ・設備更新補助金の多くは、コンペ形式の審査ではありません。先着順、または要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。

予算の枠内で、申請順に処理されていく制度が多く、実際に神戸市・横浜市・新潟市・相模原市・浜松市など複数の自治体で「予算に達し次第、受付期間内でも早期終了」という運用が確認できます。締切日はあくまで目安。本当の締切は「予算が尽きた日」と考えておいた方が安全です。

一方で、すべてがそうとは限りません。京都市の高効率機器導入促進事業補助金のように、CO2削減効果(費用対効果)で審査順位をつける制度もあります。この場合、早く申請したからといって必ず通るわけではありません。

つまり、この種の補助金の勝負どころは「事業計画の巧拙」ではなく、「対象要件を満たしているか」「発注のタイミングを間違えていないか」という、地味だけれど致命的な部分にあります。審査で落ちるより、手続きミスで対象外になるケースの方が圧倒的に多い――これがこのジャンルの勘所です。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

設備更新を思い立ったら、見積もりを取る前に次の5つを確認しておくと、後戻りが減ります。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。利子補給率・募集期間・対象事業の要件は変更される場合があるため、応募前に必ず内閣府地方創生推進事務局および所在自治体の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。