木材価格の値上がりで、施主への見積りが厳しくなっている。そんな住宅建築事業者の負担を、県産材への切り替えで和らげようとしているのがこの制度です。
ここで気になるのは、「県産材ならなんでも対象になるのか」という点だと思います。対象は広島県内で伐採され、広島県内で製材されたスギ材だけです。 他県産の木材や、県外で製材した県産木材は対象になりません。
県産材利用緊急支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度県産材利用緊急支援事業 |
| 対象業種 | 建設業(住宅建築事業者) |
| 利用目的 | 県産スギ材の購入費用の一部支援 |
| 対象地域 | 広島県内 |
| 従業員数 | 規定なし(建築工事業・大工工事業の許可、建築士事務所登録、宅地建物取引業免許のいずれかが必要) |
| 補助上限額 | 定めなし(1棟あたりの上限額の記載なし) |
| 補助率 | 定額補助。県産スギ材1立方メートルあたり2,500円 |
| 申請受付 | 通年(補助対象部材の現場搬入日より前の手続きが必須。木工事完了期限は令和9年2月15日) |
| 公式サイト | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/kensanzairiyou-kinkyusien.html |

対象になるのは「県内伐採×県内製材」のスギ材
対象者は、次のいずれかの資格・免許を持ち、県内に本社・支社・営業所等がある事業者です。
- 建築工事業・大工工事業の許可
- 建築士事務所登録
- 宅地建物取引業免許
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 県内で伐採され、県内で製材された県産スギ材を、梁・桁・柱・土台などの主要構造部材や垂木・母屋などの羽柄材として使用する場合 |
| 対象にならない | 他県産の木材、県外で製材した木材、内装材や家具など構造部材・羽柄材以外の用途 |
補助単価が「県内伐採×県内製材」に限定されているのは、この制度が価格高騰対策であると同時に、県内の林業・製材業の需要を守る目的も兼ねているためです。県産材でも流通経路によっては対象外になる点に注意してください。
よく誤解されるポイント
もっとも見落としやすいのが、「搬入後の申請では間に合わない」という点です。公式ページには「補助対象部材の現場搬入日の前までに手続きを行ってください」と明記されています。木材を先に現場に入れてから申請書類を揃えようとすると、対象外になる可能性があります。着工前に段取りを組んでおく必要があります。
また、この補助金は施主(個人の住宅所有者)が直接申請するものではなく、住宅建築事業者が事業者として申請する制度です。施主から見ると「工務店が申請してくれる制度」という位置づけになります。
よくある質問
Q. リフォーム工事でも対象になりますか?
A. 公式ページでは主要構造部材・羽柄材への使用が対象条件として示されていますが、新築・リフォームの別までは明記されていません。個別のケースは林業課(082-513-3688)にご確認ください。
Q. 1棟あたりの補助上限はありますか?
A. 公式ページには上限額の記載がなく、使用した県産スギ材の立方メートル数×2,500円で計算されます。
Q. 木工事はいつまでに終える必要がありますか?
A. 令和9年2月15日までに木工事を完了する必要があります。搬入前の手続きとあわせて、余裕をもったスケジュールで進めてください。
