新卒採用のコンサル費用の半分(上限40万円)を、広島県が補助します。ただし補助金を県に申請するのは、県に登録されたコンサルタント事業者です。企業は自分で県に申請せず、登録コンサルタントに申し込む形になります。
採用手法向上ハンズオン支援補助金の要点まとめ
正式名:広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金
だれが
- 申請者
- 登録コンサルタントが県へ申請(企業は申込みと誓約書)
- 対象業種
- 業種の指定なし(新卒採用に取り組む県内企業等)
- 利用目的
- 採用手法づくりのコンサル・伴走支援(人材確保・雇用)
- 対象地域
- 広島県内に本社・本店・主たる事務所がある事業者
- 従業員数
- 大企業(資本金10億円超かつ従業員1,000人以上)を除く
いくら
- 補助上限額
- 40万円(1社あたり)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月1日(予算の範囲内。支援の完了期限)
- 事業の完了
- 交付決定のあった年度の3月1日まで(令和8年度は2027年3月1日)
自分の会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年度にこの補助金を使った
- ✕ 新卒採用の実績も計画もない
- ✕ 県に登録されていないコンサルに頼む
- ✕ 資本金10億円超で従業員1,000人以上
新卒は、大学院・大学・短大・高専・専修学校・高校の卒業(見込み)者と、卒業後3年以内の人を指します。県の求人サイトは「ひろしまワークス」と就活サイト「Go!ひろしま」です。誓約書にはこのほか、ハローワークから新卒求人の不受理対象になっていないことと、実施後おおむね3年、県のアンケートやヒアリングに協力することが入っています。
風俗営業、消費者向け貸金業、民事再生などの申立て中の会社、暴力団関係者も対象外です。法人格のない任意団体と、運営費の大半を公的機関から得ている法人も入りません。一般社団法人・医療法人・学校法人などの法人は、要綱上は対象に含まれます。
中途採用だけの会社は使えるのか
使えません。要件が「新卒の採用実績」と「新卒の採用計画」だからです。中途採用の強化だけを目的にした支援は、この補助金の対象外になります。新卒と中途を両方採るなら、新卒の部分に限って対象になるかどうかを、登録コンサルタントと県の雇用促進グループに確認してください。要綱に、両方を採る場合の費用の切り分けは書かれていませんでした。
いくら戻ってくる?
対象経費(消費税を抜いた金額)の半分です。上限の40万円に届くのは、税抜80万円以上のときです。
- 税込55万円のプラン:税抜50万円 × 1/2 = 25万円(支払いは税込で30万円)
- 税込88万円のプラン:税抜80万円 × 1/2 = 40万円(県のページにある記載例では、助成後の支払いが48万円)
- 税込110万円のプラン:税抜100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の40万円
千円未満は切り捨てです。補助金を受け取るのは登録コンサルタントで、企業は助成後の金額を支払います。県は、コンサルのチラシに「助成額」と「助成後の支払額」を書くよう求めています。
何に使える?
対象にならないもの
- 登録外のコンサルタントへの支払い
- 国や他の自治体の補助金を受けた経費
- 県が定めた11のメニューにない費用
- 消費税と地方消費税にあたる額
対象になるもの(11のメニューのうち、次の4〜9を1つ以上含む支援)
- インターンシップ充実プログラム:インターンの作成と実施、インターン後に応募へつなげる企画、採用リクルーター(若手社員など)の育成のどれか
- 内定辞退抑制プログラム:面接の設計と面接官の育成、内定者のつなぎ止め企画、若手社員による相談役の育成のどれか
- 総合支援プログラム:上の2つの両方を含む支援
メニューの1〜3、10、11は、上のプログラムと一緒に契約するときだけ、対象経費に含められます。単独では対象になりません。
- 1:採用ターゲットの設定、ペルソナ(理想の応募者像)づくり
- 2:広報素材と説明会コンテンツの作成
- 3:インターンシップ・採用広報(媒体、自社採用ページ、SNS)
- 10:人事・採用担当者の育成、専任組織づくり
- 11:採用基準・人事評価基準づくり
11のメニューにない内容は、別の契約にして対象経費に入れません。広告の出稿費そのものが対象かは、県の資料に書かれていません。契約の前に県へ確かめてください。県の手引きは、見積書に「ウェブ広告費」とだけ書くと、対象のメニューを含むか確認できないと例示しています。見積書には、メニュー番号がわかる形で内訳を書いてもらってください。
国や他の自治体の補助金を、同じ経費の一部にでも受けていると、その経費は全額が対象外になります。併用は考えず、どちらの補助金を使うか先に決めてください。
県の「人的資本経営促進補助金」を企業が直接申請する予定があるときは、メニュー1と11を別の契約にします。同じ契約で県の補助金を2種類は受けられません。
申請の流れ
- 登録コンサルタントを選ぶ(企業。県のページに24社が載っています)
- コンサルに申し込み、誓約書を書く(企業→コンサル。誓約書はコンサル経由で県へ)
- コンサルが県に交付申請を出す(コンサル→県の雇用労働政策課。契約の前に)
- 交付決定を待つ(県→コンサル。申請の受領から約10営業日。決定の前に契約しない)
- 決定の日以降に契約して、支援を受ける(企業↔コンサル。令和8年度は2027年3月1日までに終える)
- 実績報告を出す(コンサル→県。完了から10日以内か3月1日の早いほう)
必要な書類
準備できた 0 / 3
誓約書には、企業の代表者印(法務局に登録済みのもの)を押します。コンサルが県に写しをメールで送り、正本はあとで郵送します。交付申請書や実績報告書は、コンサルが県に出す書類です。企業が書く必要はありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:契約は交付決定の日以降です。先に結ぶと、補助の対象になりません。
- 3月1日までに終わらない:令和8年度は2027年3月1日が期限です。支援が終わらないときは、すぐ県に報告して指示を受けます。
- 他の補助金と重なった:同じ経費に他の補助金を受けると、その経費は全額が対象外です。
- 要件を外れた:県税の未納など、欠格事由に当たると交付決定が取り消されることがあります。
1社1回の制限と今年度の扱い
県のページに、この補助金は原則1社1回しか使えないと書かれています。令和7年度に使った企業は、メニューを変えても令和8年度は申請できません。
使うタイミングは慎重に決めてください。新卒の応募を増やすのか、内定辞退を減らすのかが決まらないうちは、総合支援プログラムを選ぶと範囲が広がります。ただし1回しか使えないので、範囲を広げたぶん費用も増え、上限の40万円を超える分は自己負担です。 この判断は編集部の見立てで、県の公式な推奨ではありません。
よくある質問
企業が自分で県に申請するのですか?
自分では申請しません。県に交付申請を出すのは、県に登録されたコンサルタント事業者です。企業はコンサルに申し込み、誓約書を書いて、コンサル経由で県に出します。補助金もコンサルに交付されるため、企業は助成後の金額を支払う形になります。実際の支払いの流れは、契約前に各コンサルのチラシで確認してください。
上限40万円に届くのはいくらのプランですか?
消費税を除いた費用が80万円のときです。税込なら88万円にあたります。県のページの記載例も、税込88万円のプランで助成額40万円、支払い48万円です。それより安いプランは、税抜額の半分が補助額になります。80万円を超えても補助額は増えず、超えた分は自己負担です。
令和7年度に使った会社は、令和8年度にまた使えますか?
使えません。県のページに、この補助金は原則1社1回しか利用できず、令和7年度に活用した企業は、プログラムのメニューを変えても令和8年度は申請できないと書かれています。令和9年度以降の扱いは、公式ページに記載がありませんでした。使いたい場合は、雇用促進グループ(082-513-3422)に確認してください。
中途採用の強化にも使えますか?
中途採用だけを目的にした取り組みは使えません。要件が、県内に本社があり、新卒の採用実績と採用計画があることだからです。新卒採用を続けている企業が、その採用手法を見直すために使う制度です。新卒と中途を両方採る場合の費用の切り分けは、要綱に書かれていないため、県に確認してください。
どんなコンサルでも使えますか?
使えません。県に登録され、承認されたコンサルタントだけが対象です。承認済みの事業者は県のページに一覧があり、2026年8月6日の更新で24社です。すでに頼みたい会社がある場合は、県の登録を受けているかを先に確かめてください。未登録なら、その費用は補助の対象になりません。
契約はいつ結べばいいですか?
県の交付決定が出た日以降です。交付申請は、コンサルと企業が契約する前に出す決まりで、決定の前に契約すると対象になりません。見積もりを取る段階までは構いませんが、契約書への署名や発注は決定のあとにしてください。決定の時期はコンサルを通じて確認できます。
支援はいつまでに終えればいいですか?
交付決定のあった年度の3月1日までです。令和8年度の決定なら2027年3月1日です。終わらない見込みになったら、すぐに県に報告して指示を受けます。実績報告は、完了から10日以内か3月1日のどちらか早い日が期限です。年度の後半に契約すると支援に使える期間が短くなります。企業側は、コンサルと日程を決める段階で、3月1日から逆算して余裕を持たせておくと安心です。
他の補助金と併用できますか?
同じ経費では併用できません。この補助金の対象経費の全部または一部に、国や他の自治体の補助金・助成金を受けていると、その経費はすべて対象外になります。別の経費に別の制度を使うことを禁じる記載は要綱にありません。ただし、どこまでが同じ経費に当たるかの線引きは書かれていないため、コンサルに見積もりの内訳を出してもらい、県の雇用促進グループに確認してから契約してください。
申請の締切はいつですか?
企業向けの締切日は、県のページに書かれていません。県のページの「募集期間」は、コンサルタント登録の受付で、令和7年3月18日から随時です。県のチラシには、令和9年3月1日までに補助事業を完了する必要があると書かれています。予算の範囲内で交付されるため、早めに動くのが確実です。締切や予算の残りは、県の雇用労働政策課 雇用促進グループ(082-513-3422)に確認できます。
交付後に県への協力は必要ですか?
必要です。誓約書で、事業実施後おおむね3年間、県が行う採用活動のアンケートや、事例収集のヒアリング調査に協力することを約束します。実績報告にも、ひろしまワークスやGo!ひろしまの利用状況を書く欄があります。県の求人サイトを使うことが、実質的な前提です。
また県のコンサルタント用マニュアルは、補助金の交付決定を受けた法人が、通知の日から1年間、県議会議員や知事の候補者、その後援団体などへの政治活動に関する寄附ができなくなる(政治資金規正法)と注意しています。この補助金も寄附制限の対象になると県は判断しています。
補助金に税金はかかりますか?
公式ページと要綱に、税の扱いの記載はありませんでした。補助を受けるのは登録コンサルタントで、企業が受け取る形ではないため、企業側の取り扱いはコンサルの契約内容によります。経理の扱いが気になる場合は、契約の前に顧問の税理士に相談してください。なお補助額の計算は消費税を除いた金額が基準なので、見積書は税抜と税込の両方が分かる形でもらうと確認しやすくなります。
