個人事業主は使えるのか。結論は「使えません」です。この補助金は設立後3年以上経過している法人だけが対象で、個人事業主は制度の入口から外れています。
生産性向上設備導入補助金事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人のみ。設立後3年以上経過) |
| 制度名 | 生産性向上設備導入補助金事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(広島県内に事業所を有する中小・小規模企業者等) |
| 利用目的 | 省人化・省力化に資する設備投資 |
| 対象地域 | 広島県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 100万円〜500万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 2026年6月8日(月)〜予算上限に達し次第終了 |
| 公式サイト | https://www.hiroshima-seisanseikojo-hojokin.jp/ |

対象になるのは「診断を受けた法人」だけ
この補助金には、いきなり設備投資の申請ができないという特徴があります。STEP1で専門家による伴走型の現場改善診断を受け、STEP2でようやく設備導入補助金の申請に進むという2段構えです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 設立後3年以上の法人で、現場改善診断を経て省人化・省力化の取組を行う設備投資 |
| 対象にならない | 個人事業主、設立3年未満の法人、交付決定前に発注した設備、中古品・リース品 |
事務局(公益財団法人ひろしま産業振興機構)は、現場改善診断を80社程度、そのうち補助金の対象になるのは40社程度を想定しています。診断を受けた企業の半分程度しか補助金にたどり着けない狭き門という点は、事前に知っておく価値があります。
よく誤解されるポイント
「設備投資の補助金」という名前から、欲しい機械を先に発注してから申請書類を揃えればよいと考えがちですが、交付決定前に発注した経費は対象外です。診断→交付決定という順番を守らないと、せっかく導入した設備が補助対象から外れます。
また、中古品・リース品は対象外です。新品の設備を、交付決定後に発注・導入する流れを前提に計画を立てる必要があります。
よくある質問
Q. 設立2年の法人でも申請できますか?
A. できません。公式ページには「設立後3年以上経過している法人」という要件が明記されています。
Q. 現場改善診断だけ受けて、補助金は申請しなくてもよいですか?
A. 可能です。ただし補助金の対象になるのは診断を受けた企業のうち一部(想定40社程度)に限られるため、診断を受けたからといって補助金が確約されるわけではありません。
Q. 予算がなくなるとどうなりますか?
A. 公式ページに「予算上限が近づいているため、予告なく受付を締め切ることがある」と明記されています。検討している場合は早めの相談をおすすめします。
