この祝金、実は会社ではなく新卒者本人が申請し、本人の口座に振り込まれます。日立市内の中小企業に就職した高校卒業者向けの、1人1回20万円の支給制度です。
支給には、勤務先の会社側にも条件があります。大企業と「みなし大企業」(大企業が株式の一定割合を持つ等で、中小企業でも対象外になる会社のこと)を除く、日立市内の中小企業に就職していることが必要です。
日立市高等学校等新規卒業者就職祝金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 日立市高等学校等新規卒業者就職祝金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 市内中小企業へ就職した高等学校等新規卒業者への祝金支給 |
| 対象地域 | 就職先が日立市内の中小企業であること(卒業した学校は市内外を問わない) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 20万円(1人1回限り) |
| 補助率 | 定額支給(補助率の設定なし) |
| 申請受付 | 令和8年5月11日(月曜日)〜令和9年3月31日(水曜日)必着(先着順) |
| 公式サイト | 日立市「日立市高等学校等新規卒業者就職祝金」 |

対象になる人の条件
対象になるのは、次のすべてを満たす人です。
- 令和8年4月1日時点で30歳未満であること
- 令和7年3月1日から令和8年9月30日までに高等学校等を卒業したこと
- 卒業後1年以内に、日立市内の事業所で正社員として就労を開始したこと
- 就労開始から6か月経過する日が、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間にあること
- 申請時点で市税の未納がないこと
- 勤務先に2親等以内の親族が経営職としていないこと
- 過去にこの祝金の交付を受けていないこと
正社員として6か月継続勤務したことが支給の条件です。就職してすぐに受け取れるわけではありません。
勤務先の会社に求められる条件
勤務先は、日立市内に事業所を有する個人事業主、または民法上の法人である必要があります。大企業と「みなし大企業」は対象から除かれます。会社側が申請するわけではありませんが、就職先がこの条件を満たしていないと、本人が祝金を受け取れません。
いつ・いくら受け取れるか
金額は1人あたり20万円で、1回限りの支給です。就労開始から6か月継続勤務したことが条件のため、実際に振り込まれるのは就職してから半年以上先になります。就職してすぐに申請できるわけではない点に注意が必要です。
申請の受付期間と注意点
申請受付は令和8年5月11日から令和9年3月31日必着ですが、先着順のため予算上限に達すると期限より早く受付が終わる可能性があります。就労開始から6か月が経過した時点で、早めに申請することをおすすめします。
よくある質問
パート・アルバイトとして採用された場合も対象になりますか
対象外です。公式ページには「正社員として就労を開始したこと」が条件として明記されています。
一度他県で就職し、その後日立市内の企業に転職した場合は対象になりますか
条件には「卒業後1年以内に市内事業所で就労開始」とあります。転職を経ている場合は該当しない可能性があるため、日立市産業経済部商工振興課雇用労働対策室、または雇用センター多賀へ確認することをおすすめします。
専門学校や大学を卒業した場合も対象になりますか
制度名は「高等学校等新規卒業者」を対象にしています。専門学校・大学等が含まれるかどうかは公式ページからは明確に確認できなかったため、窓口へ確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた日立市公式ページにもとづきます。支給額・対象条件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず日立市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

