この補助金、開設する場所を間違えると対象外になります。日立市の「店舗・オフィス開設支援事業」は、JR各駅から1km以内、またはひたちBRT停留所から500m以内で、用途地域が商業地域・近隣商業地域であることが条件です。
金額よりも先に、場所の条件をクリアしているかを確認する必要があります。条件を満たせば、開設した年に上限50万円、2年目に20万円、3年目に10万円と、複数年にわたって補助を受けられます。
日立市店舗・オフィス開設支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 日立市店舗・オフィス開設支援事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業法該当事業、異性紹介事業、宗教活動を目的とする事業等を除く) |
| 利用目的 | 商業地域等での新規店舗・オフィス開設(固定資産取得費、改装費、備品購入費) |
| 対象地域 | 日立市内のJR各駅から1km以内、またはひたちBRT停留所から500m以内で、用途地域が商業地域・近隣商業地域であること |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 開設時50万円+2年目20万円+3年目10万円(最大3年間で合計80万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/3以内 |
| 申請受付 | 令和8年1月1日〜12月31日に開設した店舗・オフィスが対象。申請期限は令和9年3月31日(土・日・祝日を除く)まで |
| 公式サイト | 日立市「日立市店舗・オフィス開設支援事業」 |

対象地域を確認する方法
用途地域は、日立市の都市計画図で確認できます。JR各駅からの距離やBRT停留所からの距離も条件に入るため、地図上での位置確認が欠かせません。着工前に、商工振興課へ物件所在地を伝えて確認しておくと安心です。
対象になる経費と、改装費の条件
対象経費は、固定資産取得費用、改装費用、備品購入費(1万円以上)の3種類です。改装費用は市内事業者が施工したものに限られます。市外の業者に発注した改装費は対象になりません。
支払いのタイミングにも条件があります。開設の日の6か月前から、開設の日の1か月後までの間に支払いが完了している経費が対象です。
3年間でいくら受け取れるか
たとえば、開設時の改装費と備品購入費をあわせて150万円かけた場合を考えます。1年目は1/3で50万円、ちょうど上限に届きます。2年目に維持のための改装を60万円かければ1/3で20万円、こちらも上限到達です。3年目に30万円かければ1/3で10万円、3年間で合計すると最大80万円まで受け取れる計算になります。
申請の受付期間と注意点
対象になるのは、令和8年1月1日から12月31日までに開設した店舗・オフィスです。申請自体の期限は令和9年3月31日(土・日・祝日を除く)までとなっています。
よくある質問
市外の施工業者に発注しても対象になりますか
対象になりません。改装費用は市内事業者が施工したものに限定されています。市外業者への発注を検討している場合は、対象経費から外れる可能性が高いです。
個人事業主でも対象になりますか
対象者要件には法人・個人の区別が明記されていませんでした。条件を満たせば対象になる可能性がありますが、詳細は商工振興課へ確認することをおすすめします。
飲食店の出店も対象になりますか
明確な業種の除外規定は、風俗営業法該当事業や異性紹介事業、宗教活動を目的とする事業等に限られており、飲食業を除外する記載は確認できませんでした。対象地域の条件を満たせば、飲食店の出店も対象に含まれると考えられます。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた日立市公式ページにもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず日立市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

