日立市には、5月11日から同じ受付期間で始まる補助金が2つあります。この「中小企業競争力強化支援事業補助金」と、人材育成に特化した「中小企業人的資本経営支援事業補助金」です。名前は似ていませんが、同じ商工振興課の窓口で、同じ時期に申請が動くため、混同されやすい組み合わせです。
この補助金が支援するのは、販路開拓・特許出願・経営改善・設備投資など、会社の外向きの競争力を高める取組です。社内の人材育成にとどまらず、事業そのものの伸びしろに使える点が違います。補助率は対象経費の1/3以内、上限は80万円です。
日立市中小企業競争力強化支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度 日立市中小企業競争力強化支援事業補助金 |
| 対象業種 | 全業種(業種指定なし) |
| 利用目的 | 販路開拓、特許・知的財産、経営改善・経営強化、設備投資等 |
| 対象地域 | 日立市内 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法上の中小企業者・各種組合等が対象) |
| 補助上限額 | 80万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/3以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月11日(月曜日)〜11月30日(月曜日)(先着順) |
| 公式サイト | 日立市「令和8年度 日立市中小企業競争力強化支援事業補助金」 |

対象になる取組と対象経費
対象は、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者と各種組合等です。業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。大企業が株式の一定割合を持つ「みなし大企業」は除かれます。
対象経費は、旅費・謝金・備品費・消耗品費・印刷製本費・委託外注費・その他諸経費(通信運搬費、検定料、特許出願関連費用等)です。
いくらもらえるか
たとえば展示会への出展費用と、あわせて特許出願関連の費用を計上する場合を考えます。対象経費の合計が240万円なら、補助額は80万円(1/3)で、ちょうど上限に届きます。上限80万円に達するのは、対象経費の合計が240万円を超えたときです。それより経費が少なければ、補助額もその1/3にとどまります。
「人的資本経営支援事業補助金」との違い
| 比較項目 | 競争力強化支援事業補助金 | 人的資本経営支援事業補助金 |
|---|---|---|
| 使い道 | 販路開拓・特許・経営改善・設備投資 | 人材育成・人事評価制度の整備 |
| 補助上限額 | 80万円 | 30万円 |
| 補助率 | 1/3以内 | 1/3以内(同じ) |
| 受付期間 | 令和8年5月11日〜11月30日(同じ) | 令和8年5月11日〜11月30日(同じ) |
補助率と受付期間はそろっていますが、上限額は競争力強化支援事業補助金のほうが50万円高く設定されています。自社の取組が人材育成に近いか、事業の外向きの成長に近いかで、どちらを使うか決めることになります。
申請の受付期間と注意点
先着順のため、11月30日を待たずに受付が終わる可能性があります。対象経費が固まったら、早めに商工振興課工業振興係へ相談することをおすすめします。
よくある質問
販路開拓と設備投資、両方の経費で申請できますか
対象経費の区分にまたがって申請すること自体は可能と考えられます。ただし補助額の合計は上限80万円を超えません。
個人事業主でも申請できますか
できます。中小企業基本法上の中小企業者に該当する個人事業主も対象です。市税を滞納していないことなどの条件も満たす必要があります。
「人的資本経営支援事業補助金」と両方に申請できますか
公式ページには両制度の併用可否についての明記が確認できませんでした。両方の取組を検討している場合は、事前に商工振興課工業振興係へ相談することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた日立市公式ページにもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず日立市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

