2026年度の2次募集は、2026年8月19日に締め切られました。次の募集があるかどうかは、確認できた公式ページに書かれていません。募集要項は公募ごとに変わると、センターが明記しています。
対象は、道内で新しく起業する個人です。すでに事業を営んでいる人は、法人成りでも対象外です。デジタル技術で地域の課題を解く事業に、対象経費の1/2以内、上限200万円が補助されました。
地域課題解決型起業支援事業の要点まとめ
正式名:地域課題解決型起業支援事業(2026年度2次募集)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(農業・林業・水産業は除く)
- 利用目的
- デジタル技術を使った地域課題解決型の起業
- 対象地域
- 北海道内
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月14日〜2026年8月19日17時必着(募集は終了)
- 事業の完了
- 最長で2027年1月15日
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、2次募集の対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 開業届を出さずに事業をしている
- ✕ 個人事業主の法人成り
- ✕ 農業・林業・水産業の事業
- ✕ 国の補助金を受ける事業
「事業を営んでいない」は、2026年4月1日の前日時点で事業をしていないことを指します。道外で事業をしていた人が移住して起業する場合も、廃業届の提出や会社の解散が済んでいる必要があります。
複数の代表者で合同会社をつくる場合は、全員がこの条件を満たす必要があります。他の代表者がすでに事業をしていれば対象外です。
申請者は、法人を設立した後でも法人ではなく個人名です。法人の登記と個人事業の開業届出は、どちらも北海道内で行います。住民票は道内にあるか、事業実施期間の完了日までに道内へ移す予定である必要があります。道税と消費税と地方消費税の滞納がないことも条件です。
デジタル技術の活用は、大がかりなシステムを求めるものではありません。募集要項の例は、キャッシュレス決済、Web予約システム、ECサイトでの販売、SNSやWebサイトでの発信です。大切なのは、生産性の向上と機会損失の解消と顧客の利便性につながることです。
また、事業の対価として得る収益で続けられることも条件です。補助が切れたら成り立たない計画は、この条件に合いません。
いくら補助される?
対象経費の1/2以内が補助され、上限は200万円です。千円未満は切り捨てになります。数字は仮の例です。
- 空き店舗の内装工事と什器をそろえる:160万円 × 1/2 = 80万円
- 店舗の賃料と外注のWeb予約サイトとチラシをまとめて計上する:300万円 × 1/2 = 150万円
- 設備と人件費と広報費を積み上げる:500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
上限の200万円に届くのは、対象経費が400万円以上のときです。起業前の個人にとって400万円は小さくありません。上限まで使い切る前提にせず、実際に必要な経費を積み上げてください。
経費によっては、別の上限があります。委託費は、対象経費の総額(税抜)の2分の1までです。知的財産権の関連経費は、3分の1までです。人件費は、フルタイムの従業員で月額35万円、パートやアルバイトで日額換算8千円が上限です。
補助金は先払いされません。自己資金で支払い、完了後に実績報告をして、検査を経てから支払われます。計画に使う資金は事業が終わるまで自分で用意する必要があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 販売するための原材料や商品の仕入れ
- パソコン、タブレット、電話機、複合機、カメラなどの汎用品
- 会計ソフトなどの家庭用・一般事務用ソフト
- 中古品、車両の購入(リース・レンタルは借料で対象)
- 不動産の購入、新築・増改築、敷金・礼金・保証金
- 本人、役員、生計を一にする親族の人件費
- 自己所有の物件や、親族個人が所有する物件の賃料
- 求人広告、電話・インターネット代、光熱水費、名刺
- Office365やZoomなど汎用性の高いクラウド、ドメインの利用料
対象になるもの
- 人件費(補助事業に従事する従業員の給与・賞与)
- 店舗等借料(道内の店舗・事務所・駐車場の賃料、共益費、仲介手数料)
- 設備費(内装・外装工事、補助事業にだけ使う5千円以上の機器・備品)
- 原材料費(試供品やサンプルの製作に使うもの)
- 借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費
- 外注費(Webサイトの新規制作、特定業務用のクラウド使用料)
- 委託費、マーケティング調査費、広報費
募集要項に載っていない経費は、対象外になる場合があります。要項の例示は、あくまで例示です。判断に迷う経費は申請前に事務局へ相談するよう求められています。
自宅兼事務所の賃料は、そのまま計上できません。物理的に仕切られた専有部分の賃料だけが対象です。デスクの一角を仕事場にしている程度では認められません。
申請の流れ
2次募集の流れです。次の募集で日程や書類は変わる可能性があります。
- 要項とFAQを読む(事業者→センターのサイト。FAQは別に公開されている)
- 迷う経費を相談する(事業者→事務局。申請前に、日にちに余裕をもって)
- 申請書類を出す(事業者→電子申請フォーム。紙は事前に相談し、8月19日17時必着。提出後は事務局へメール)
- 審査を受ける(センター→事業者。書類審査と審査会のあと、交付決定は10月上旬の予定)
- 交付決定の後に発注し、事業を進める(事業者→取引先。センターの伴走支援を受ける)
- 実績報告書を出す(事業者→センター。事業の完了から30日後まで、最終期限は2027年1月30日)
- 額が確定し、支払われる(センター→事業者。2027年2月末の予定)
事業が終わった後も、義務が続きます。事業化等状況報告書を、事業年度末から5年間、毎年出します。帳簿や証拠書類も5年間は保管してください。
必要な書類
準備できた 0 / 10
住民票と都道府県民税の未納がない書類は、発行後3か月以内のものです。見積書などの資料がないと、その経費は原則として対象外です。
開業届の写しは、2026年4月1日以降に開業届を出した人が出します。登記事項証明書は、同日以降に法人を設立した人が出します。用途地域証明書は、空き店舗を使って加点を受けたいときの書類です。過去に事業の経験がある人は、税務署が出す消費税の納税証明書(その3)や、廃業・退任の資料も出します。道外から移住して加点を受けるときは、道外に住んでいたことが分かる住民票も要ります。
都道府県民税の書類の窓口は、確認できた公式資料に書かれていません。事務局に確かめてください。道外から移住する人は、移住前の居住地の都府県民税の滞納がないことが条件になります。資料はA4の片面・縦にそろえ、ホチキスで止めずに出します。
審査で何が見られる?
交付対象になる人は、審査会で事業計画を評価して決まります。見られるのは次の項目です。
- デジタル技術の活用:生産性の向上や顧客の利便性につながるか
- 社会性:道内の地域課題の解決に役立つか
- 事業性:事業収益で続けられるか
- 必要性:地域に需要が見込めるか
- 資金調達の見込み
空き店舗(近隣商業地域・商業地域に限る)を使う人、2026年4月1日以降に道外から移住した人、札幌市以外で創業する人は、一定程度優遇されると明記されています。優遇の程度は、確認できた資料に書かれていません。
審査結果についての問い合わせには、応じてもらえません。落ちた理由を聞けない前提で計画を作る必要があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:人件費、店舗等借料、借料を除き、交付決定日より前に発注・契約した経費は対象外です。
- 期間内に支払いが終わらない:事業実施期間のうちに、支払いまで済ませた経費だけが対象です。クレジットカードや分割払いは、引き落としまでが期間内であることが必要です。
- 国の補助金とかぶった:事業の全部や一部が国の補助金の対象になっていると、この補助金は受けられません。
- 計画の変更を届けなかった:事業量や事業費の20%を超える変更には、変更申請が必要です。期間が終わってから分かった場合は対象外になります。
- 検査で妥当性が認められなかった:交付決定は、交付の約束ではありません。完了検査で、必要性と金額の妥当性が確認されて初めて支払われます。
交付が決まると、情報が公開されます。案内ページには、屋号・会社名、事業場所、事業テーマ名を北海道庁のサイトで公開するとあります。募集要項には、氏名、事業テーマ、開業地などを道とセンターのサイトで公開するとあります。公開の範囲は、事務局に確かめてください。
併用と交付後の義務
国費を財源にした補助金は、重複して受けられません。起業や創業の支援を目的とする国費の補助金は、年度が違っても重複して受給できません。財源が国費かどうかは、自治体の補助金でも確かめる必要があります。
国費でない補助金でも、同じ経費を重ねて計上することはできません。併用を考えるときは先にセンターに相談してください。
取得価格が1件あたり税抜50万円以上の財産は、一定期間は無断で処分できません。事業で収益が出たと認められると、補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります。
よくある質問
募集は終わっていますか?次の募集はありますか?
2026年度の2次募集は、2026年8月19日で終了しています。次の募集があるかどうかは、確認できた公式ページに記載がありません。募集要項は公募ごとに変わると明記されています。次の公募を見逃さないよう、センターのサイトの「補助金・助成金」のお知らせを確認してください。
開業届を出した後でも申請できますか?
出していても、2026年4月1日以降に新たに出したものなら対象になり得ます。ただし事業を営んでいない個人であることが条件で、開業届を出さずにすでに事業をしている人は対象外です。2026年4月1日以降に開業届を出した人は、その写しを申請書類に添えます。
法人を設立した後の申請者は、法人ですか?
法人ではなく、個人名で申請します。センターのFAQで、募集開始後に法人を設立した場合も個人名で申請するよう示されています。法人の登記と開業の届出は、道内で行う必要があります。複数の代表者がいる場合は、代表権をもつ全員が、事業を営んでいない個人であることが必要です。
個人事業主から法人成りする場合は対象ですか?
対象外です。センターのFAQに明記されています。すでに事業を営んでいる人は、法人にしても新たに起業する人とは扱われません。道外で事業をしていた人は、2026年4月1日の前日時点で廃業届の提出や会社の解散が済んでいれば、移住して起業する場合に対象となる余地があります。
農業や水産業の起業も対象ですか?
対象外です。農業、林業、水産業の第一次産業に分類される事業は除くと、要項に明記されています。業種は、日本標準産業分類の中分類から選びます。複数の分類にまたがる場合は、収入額か販売額がいちばん多い事業で判断します。農産物のネット販売は分類をよく確かめてください。
農産物をネットで売る起業で、ECサイトの制作費は出ますか?
原則として、外注費の対象になります。センターのFAQにも、EC機能付きのホームページ制作費は外注費として扱うとあります。ただし、ゲームやコンテンツの提供から課金までがWeb上で完結するサイトなど、販売する商品の製作まで外注に含むサイトの制作費は対象外です。
会計ソフトやパソコンの購入費は対象ですか?
対象外です。会計ソフトはさまざまな業種で使われる一般事務用のソフトなので、購入費もライセンス費用も認められません。パソコン、タブレット、電話機、複合機、カメラなど、補助事業に限定して使うと特定できない汎用品も対象外です。リースやレンタルでも同じ扱いです。
自宅を事務所にする場合、家賃はどうなりますか?
自宅兼事務所の場合は、事務所として専用に使う部分の賃料だけが対象です。間仕切りなどで、住居とはっきり区別されている必要があります。賃料の30%を税務上の経費にしていても、同じ額を補助の対象にできるとは限りません。面積按分の根拠として、図面や写真を用意します。
交付決定の前に払った家賃は対象になりますか?
交付決定の前に支払った分は、対象外です。センターのFAQの例では、交付決定日より前に払う翌月分の賃料は全額が対象外です。交付決定のあとに払う分は、事業実施期間に対応する部分が対象になります。事業期間の最終日をまたぐ月は、日割りで計算します。
補助金はいつ入りますか?
後払いです。事業が終わり、実績報告書を出して完了検査を受けたあとに、補助金が支払われます。2次募集の予定では、額の確定と支払いが2027年2月末でした。それまでの費用は、自己資金で払います。支払いの証拠は、発注書、納品書、請求書、振込控えをそろえて残します。
採択された後に求められることは何ですか?
センターの伴走支援を受けることが前提です。事業が終わった後も、事業化等状況報告書を5年間出し、帳簿と証拠書類を5年間保管します。取得価格が税抜50万円以上の財産は、無断で処分できません。事業で収益が出たと認められれば、補助金の一部や全部の返還を求められる場合もあります。事業テーマや開業地などの情報は、サイトで公開されます。
問い合わせ先はどこですか?
北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 企業振興Gです。電話は011-232-2403、メールはjyoseishien@hsc.or.jpです。センターのサイトに相談フォームもあります。経費が対象になるかは判断に時間がかかるので、期限の直前ではなく、日にちに余裕をもって相談するよう求められています。
