水稲の病害虫を防ぐ薬剤散布の費用を、茨城町が補助します。散布面積が30a以上の農家が対象で、10aあたり1,000円以内、5ha以上なら一律5万円以内です。申請は2026年12月11日(金)までで、窓口に出します。
水稲病害虫防除物価高騰対策補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度水稲病害虫防除物価高騰対策補助金
だれが
- 申請者
- 町内の稲作農家(個人・法人)
- 対象業種
- 農業(水稲作)
- 利用目的
- 水稲の病害虫防除のための薬剤散布費用
- 対象地域
- 茨城県茨城町
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 5万円(5ha未満は10aあたり1,000円以内)
- 補助率
- 定額(10aあたり1,000円以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年12月11日(平日の9時〜12時、13時〜16時)
うちの田んぼは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
住所は、個人なら町内の住所、法人なら町内の本店か主たる事務所です。営農計画書の提出先は、茨城町農業再生協議会です。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 散布面積が30a未満
- ✕ 営農計画書に載らない田
対象になる田は、営農計画書に書いた田のうち、水稲を作付けしているものです。計画書に載っていない田や、水稲以外を作っている田の散布は含まれません。
いくらもらえる?
散布面積で計算方法が分かれます。
| 散布面積 | 補助金額 |
|---|---|
| 30a以上5ha未満 | 10aあたり1,000円以内 |
| 5ha以上 | 一律5万円以内 |
(以下は、費用が基準以上かかったときの上限額です)
- 30a(10aの3つ分)に散布した:3 × 1,000円 = 3,000円
- 2ha(200a)に散布した:20 × 1,000円 = 2万円
- 4.5ha(450a)に散布した:45 × 1,000円 = 4万5,000円
- 8haに散布した:面積によらず一律 → 5万円
5ha以上は、面積が広がっても5万円で頭打ちです。5ha(10aの50個分)ちょうどでも、50 × 1,000円で5万円になります。
「以内」と書かれているため、かかった費用が少なければ、この額を下回る可能性があります。申請が多いときも、補助金額が減ることがあります。10a未満の端数の数え方と、費用が基準を下回るときの計算は、公式ページに記載がありませんでした。申請の前に農業政策課へ確かめておくと安心です。
何に使える?
対象になるもの
- 自分で薬剤を購入して散布した費用(2026年中に購入したもの)
- 薬剤散布の事業者などに委託して散布した費用(2026年産の水稲に散布したもの)
薬剤散布の実施一覧(様式第3号)は「薬剤(除草剤は除く)を散布した農地」を書く形なので、除草剤の散布は面積に数えません。殺虫剤・殺菌剤など、ほかの薬剤の種類や散布の回数は、公式ページに記載がありません。
申請の流れ
- 営農計画書を協議会に出す(農家→茨城町農業再生協議会。申請の前提)
- 薬剤を散布する(農家→自分で散布か、事業者に委託。領収書や書類を残す)
- 申請書類をそろえる(農家→様式第1〜3号を記入し、領収書と通帳の写しを添える)
- 窓口に出す(農家→農業政策課 1階6番窓口。12月11日まで、平日の9〜12時と13〜16時)
様式は、窓口か町のページで手に入ります。申請書は請求書を兼ねていて、個人は認印、法人は代表者印を押します。振込先の口座も書きます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
実施一覧(様式第3号)には、薬剤を買った店か委託した業者の名前と、散布した農地の地番・面積(㎡)を書きます。農地は15行まで書けます。領収書は、自分で散布した場合に要ります。2026年中に薬剤を買ったと分かるものにします。委託した場合は、2026年産の水稲に散布したと分かる書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 営農計画書を出していない:協議会に提出していないと、対象者の条件を満たしません。
- 散布面積が30a未満:3,000平方メートルに届かないと対象外です。
- 申請期間を過ぎた:12月11日(金)を過ぎると、窓口で受け付けられません。
- 申請が多い:申請が多かったときは、補助金額が減ることがあります。
よくある質問
申請はいつまでですか?
2026年9月1日(火)から12月11日(金)までです。窓口の受付時間は、土日祝日を除く平日の午前9時から正午と、午後1時から午後4時までです。昼休みの12時から13時は受け付けられないので、来庁の時間に注意してください。窓口は農業政策課の1階6番窓口です。領収書がそろっているなら、締切の直前を避けて早めに出しておくと安心です。
散布面積が30aに足りない場合は対象になりますか?
対象になりません。薬剤散布面積が3,000平方メートル(30a)以上であることが、対象者の条件のひとつです。複数の田に散布した場合は、様式第3号に農地の地番と面積を並べ、その合計面積を書く形です。合計して数えると読めます。対象の田は、営農計画書に載っていて水稲を作付けしているものです。ぎりぎりの面積のときは、申請の前に農業政策課へ電話で確かめてください。
営農計画書は、いつ、どこに出せばよいですか?
営農計画書を茨城町農業再生協議会に提出していることが、対象者の条件です。提出の時期や様式は、この補助金のページには書かれていません。すでに今年度の分を出しているなら、そのまま申請に進めます。まだ出していない場合は、先に協議会へ出す必要があります。連絡先が分からないときは、町の農業政策課(電話029-292-1111)に聞けば案内してもらえます。
自分で散布せず、業者に頼んだ場合も対象ですか?
対象です。自分で薬剤を購入して散布した人も、薬剤散布の事業者などに委託して散布した人も、対象者に入ります。ただし、出す書類が違います。自分で散布した場合は、2026年中に薬剤を購入したと分かる領収書などの写しを出します。委託した場合は、2026年産の水稲に薬剤を散布したと分かる書類を出します。いずれも、振込先の通帳の写しも要ります。
補助金は、いくらもらえますか?
散布面積が30a以上5ha未満なら、10aあたり1,000円以内です。たとえば2ha(200a)なら、20 × 1,000円で2万円が目安になります。5ha以上は、面積に関係なく一律5万円以内です。いずれも「以内」の金額で、申請が多いと減額されることがあります。実際にかかった費用との関係や、端数の扱いは公式ページに記載がないため、農業政策課に確かめてください。
申請に必要な書類は何ですか?
申請書兼請求書(様式第1号)、同意書(様式第2号)、薬剤散布の実施一覧(様式第3号)の3つが基本です。様式は、農業政策課の窓口か、町のページで手に入ります。そこに、費用を証明する書類を添えます。自分で散布したなら薬剤の領収書の写し、委託したなら散布を示す書類です。あわせて、申請者名義の振込口座の通帳などの写しも出します。
申請はどこへ出しますか?
茨城町役場の農業政策課の窓口(1階6番窓口)に出します。郵送やメールで受け付けるかどうかは、公式ページに記載がありません。窓口は平日の午前9時から正午と、午後1時から午後4時までです。住所は茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地で、電話は029-292-1111です。遠くから出す場合は、先に電話して、窓口で受け付けてもらえるかを確かめると確実です。
薬剤の購入は、いつのものが対象ですか?
自分で薬剤を購入して散布した場合は、2026年中に購入したと分かる領収書などの写しを出します。委託した場合は、2026年産の水稲に散布したと分かる書類です。2025年に買って持ち越した薬剤などの扱いは、公式ページに記載がありません。領収書の日付が2026年であることを、申請の前に確かめておいてください。
町外に住んでいて、町内の田で稲作をしている場合は?
対象者は、町内に住所がある個人か、町内に本店や主たる事務所がある法人とされています。町外に住所があり、町内の田を耕作している場合に対象になるかは、公式ページに記載がありません。この点は条件の入り口に関わるので、申請の準備を進める前に、農業政策課へ電話で確かめるのが確実です。確認が取れてから、領収書などの書類をそろえても、12月11日までは間に合います。
問い合わせ先はどこですか?
茨城町の生活経済部 農業政策課です。電話は029-292-1111(代表)か直通の029-240-7118で、住所は茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地です。制度の名前は、令和8年度水稲病害虫防除物価高騰対策補助金交付事業です。物価高騰の影響を受けた稲作農家の経営安定と産地の持続を目的に、薬剤散布の費用の一部を補助します。迷ったことは、申請の前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。
