この補助金は「上限〇〇万円」という形では語れません。木を切った本数に単価をかける仕組みだからです。搬出するか切り捨てるか、木の林齢がどの段階かで、1本あたりの単価が変わります。
緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(森林所有者または委任を受けた者) |
| 制度名 | 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 |
| 対象業種 | 林業(スギまたはヒノキの人工林を所有・管理する者) |
| 利用目的 | 森林の間伐(搬出間伐・切捨て間伐)の促進 |
| 対象地域 | 三重県伊賀市 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(未来の山づくり推進課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 単価制のため上限の定めなし(1本あたり最大442円、林齢36~60年生の搬出間伐の場合) |
| 補助率 | 単価制(林齢・搬出/切捨ての区分で単価が異なる) |
| 申請受付 | 交付決定日から令和9年2月28日まで、対象期間内であればいつでも申請可能(申請期限の定めなし) |
| 公式サイト | 伊賀市「緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金について」 |

林齢と搬出の有無で単価が変わる
| 林齢 | 搬出間伐 | 切捨て間伐 |
|---|---|---|
| 26~35年生 | 290円/本(100本あたり3立方メートル以上の搬出が要件) | 200円/本 |
| 36~60年生 | 442円/本(100本あたり7立方メートル以上の搬出が要件) | 286円/本 |
搬出間伐のほうが単価は高くなります。ただし搬出間伐には「100本あたり◯立方メートル以上」という材積の要件が付いており、この量を満たさないと搬出単価は適用されません。量が足りない場合は、切捨て間伐扱いになると考えられます。
「申請期限なし」の意味
この補助金は、令和8年度から対象期間内であればいつでも申請できる運用に変わりました。多くの補助金にある「〇月〇日締切」という期限がなく、交付決定日から令和9年2月28日までの間、実績が出た段階で申請できます。
これは読者にとって、年度の早い段階で作業を終えても、遅い段階で終えても、申請のタイミングを選べることを意味します。逆に言えば、令和9年2月28日を過ぎた分の実績は、その年度の対象になりません。
申請に必要な書類
- 補助金申請書
- 実績報告書(提出時に搬出作業の写真と出荷伝票が必要)
搬出間伐の場合は、実際に搬出した材積を証明する出荷伝票が必須です。切捨て間伐の場合との書類の違いは公式ページに詳細な記載がないため、(未来の山づくり推進課へお問い合わせください)。
よくある質問
森林所有者本人でなくても申請できますか?
できます。森林所有者から委任を受けた者(森林組合や施業者など)も申請対象です。
材積の要件を満たさない場合、補助自体を受けられませんか?
搬出間伐の単価(290円・442円)は適用されない可能性がありますが、切捨て間伐の単価での申請は可能と考えられます。詳細は伊賀市未来の山づくり推進課へご確認ください。
令和9年2月28日を過ぎた実績は翌年度に繰り越せますか?
公式ページに繰り越しに関する記載はありません。翌年度の制度継続や繰り越しの可否は、伊賀市未来の山づくり推進課へお問い合わせください。
