補助金

【伊賀市】緊急間伐・搬出間伐補助金とは?1本最大442円

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この補助金は「上限〇〇万円」という形では語れません。木を切った本数に単価をかける仕組みだからです。搬出するか切り捨てるか、木の林齢がどの段階かで、1本あたりの単価が変わります。

緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者・個人のどちらも(森林所有者または委任を受けた者)
制度名緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金
対象業種林業(スギまたはヒノキの人工林を所有・管理する者)
利用目的森林の間伐(搬出間伐・切捨て間伐)の促進
対象地域三重県伊賀市
従業員数公式ページに記載なし(未来の山づくり推進課へお問い合わせください)
補助上限額単価制のため上限の定めなし(1本あたり最大442円、林齢36~60年生の搬出間伐の場合)
補助率単価制(林齢・搬出/切捨ての区分で単価が異なる)
申請受付交付決定日から令和9年2月28日まで、対象期間内であればいつでも申請可能(申請期限の定めなし)
公式サイト伊賀市「緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金について」
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緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金の対象・金額・締切の概要

林齢と搬出の有無で単価が変わる

林齢搬出間伐切捨て間伐
26~35年生290円/本(100本あたり3立方メートル以上の搬出が要件)200円/本
36~60年生442円/本(100本あたり7立方メートル以上の搬出が要件)286円/本
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搬出間伐のほうが単価は高くなります。ただし搬出間伐には「100本あたり◯立方メートル以上」という材積の要件が付いており、この量を満たさないと搬出単価は適用されません。量が足りない場合は、切捨て間伐扱いになると考えられます。

「申請期限なし」の意味

この補助金は、令和8年度から対象期間内であればいつでも申請できる運用に変わりました。多くの補助金にある「〇月〇日締切」という期限がなく、交付決定日から令和9年2月28日までの間、実績が出た段階で申請できます。

これは読者にとって、年度の早い段階で作業を終えても、遅い段階で終えても、申請のタイミングを選べることを意味します。逆に言えば、令和9年2月28日を過ぎた分の実績は、その年度の対象になりません。

申請に必要な書類

  • 補助金申請書
  • 実績報告書(提出時に搬出作業の写真と出荷伝票が必要)

搬出間伐の場合は、実際に搬出した材積を証明する出荷伝票が必須です。切捨て間伐の場合との書類の違いは公式ページに詳細な記載がないため、(未来の山づくり推進課へお問い合わせください)。

よくある質問

森林所有者本人でなくても申請できますか?

できます。森林所有者から委任を受けた者(森林組合や施業者など)も申請対象です。

材積の要件を満たさない場合、補助自体を受けられませんか?

搬出間伐の単価(290円・442円)は適用されない可能性がありますが、切捨て間伐の単価での申請は可能と考えられます。詳細は伊賀市未来の山づくり推進課へご確認ください。

令和9年2月28日を過ぎた実績は翌年度に繰り越せますか?

公式ページに繰り越しに関する記載はありません。翌年度の制度継続や繰り越しの可否は、伊賀市未来の山づくり推進課へお問い合わせください。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。単価・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず伊賀市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。