伊賀市で搾油用菜種やアスパラガスを作っているなら、出荷・購入の実績に応じた補助が受けられます。単価は、菜種が1kgあたり50円、アスパラガスが1株30円または種子1粒5円です。
対象は、伊賀市に住所を持ち、実際に耕作を行った生産組織または生産者です。申請期限は出荷販売・購入から3か月以内と決まっているので、後回しにすると申請できなくなります。
伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金 |
| 対象業種 | 農業(搾油用菜種・アスパラガスの生産組織・生産者) |
| 利用目的 | 特産農産物の生産経費の一部補助、付加価値化の推進 |
| 対象地域 | 三重県伊賀市(市内に住所を有する生産者) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 菜種は出荷1kgあたり50円、アスパラガスは購入1株あたり30円または種子1粒あたり5円(上限額の定めなし) |
| 補助率 | 定額補助(単価×出荷量・購入量で算定) |
| 申請受付 | 出荷販売・購入から3か月以内(随時受付) |
| 公式サイト | 伊賀市「伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金について」 |

作物ごとの補助単価
補助額は、作物の種類と出荷・購入の実績量で決まります。
| 対象作物 | 補助単価 | 対象になる行為 |
|---|---|---|
| 搾油用菜種 | 出荷1kgあたり50円 | 指定処理施設への出荷 |
| アスパラガス | 購入1株あたり30円 | 苗の購入 |
| アスパラガス | 種子1粒あたり5円 | 種子の購入 |
補助上限額の記載は公式ページになく、出荷量・購入量が多いほど補助額も増える定額補助です。対象経費の細かい内訳(肥料代・農薬代など)までは明記されていません。
対象になる生産者・ならない生産者
| 状況 | 対象になる? |
|---|---|
| 伊賀市に住所があり、搾油用菜種を指定処理施設に出荷した | 対象になる |
| 伊賀市に住所があり、アスパラガスの苗・種子を購入して定植した | 対象になる |
| 伊賀市外に住所があり、市内の農地だけを借りて耕作している | 公式ページに記載なし(農業振興課へお問い合わせください) |
菜種とアスパラガス以外の作物は、この補助金の対象には含まれていません。
申請のタイミングは「出荷・購入から3か月以内」
この補助金は、年に1回の締切ではなく、出荷・購入のたびに3か月以内という期限が設定されています。
- 搾油用菜種を指定処理施設に出荷する、またはアスパラガスの苗・種子を購入する
- 出荷・購入を証明する書類(受領証・領収書等)を準備する
- 出荷・購入から3か月以内に、必要書類を農業振興課へ提出する
期限を過ぎると申請自体ができなくなるため、収穫・購入した時点でスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。
よくある質問
菜種とアスパラガスを両方生産している場合、両方申請できますか?
できます。それぞれ別の作物として単価が設定されているため、菜種の出荷分とアスパラガスの購入分を、それぞれ計算して申請できます。
3か月の期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
公式ページの記載からは、期限を過ぎた場合の救済措置は確認できません。出荷・購入から3か月以内が原則のため、期限を意識して早めに申請することをおすすめします。
個人の家庭菜園規模でも申請できますか?
対象になるかどうかは、公式ページの記載だけでは判断できません。「耕作を行った生産組織または生産者」という条件のため、規模の下限については農業振興課(0595-22-9713)へご確認ください。
