障害福祉の現場は、全国的に人材が足りていません。伊賀市はこの支援金を、事業所ではなく働く本人に直接支給する形で設計しています。就職・勤務継続・転入という、個人の行動それぞれに金額がついています。
伊賀市障害福祉サービス事業所等就労支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 伊賀市障害福祉サービス事業所等就労支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。伊賀市内の障害福祉サービス事業所に就職した方が対象) |
| 利用目的 | 障害福祉サービス事業所への就職・定着、移動支援従事者(ガイドヘルパー)の確保 |
| 対象地域 | 三重県伊賀市(市内の対象事業所へ就職すること) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 就職時5万円+勤務継続(6か月以上)5万円+転入5万円+研修修了(ガイドヘルパー)2万円=最大15万円 |
| 補助率 | 定額(区分ごとの一律支給) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(障がい福祉課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 伊賀市「伊賀市障害福祉サービス事業所等就労支援金について」 |

4つの区分と支給額
| 区分 | 支給額 | 条件 |
|---|---|---|
| 就職時 | 5万円 | 令和8年4月1日以降に新規採用された有資格者 |
| 勤務継続 | 5万円 | 継続して6か月以上勤務した方 |
| 転入 | 5万円 | 採用決定から6か月以内に伊賀市へ転入した方 |
| 研修修了 | 2万円 | 移動支援従事者養成研修を修了し、ガイドヘルパーとして就労した方 |
4区分すべてに該当すれば合計15万円ですが、転入を伴わない採用(もともと市内在住の方)は、転入分の5万円が対象外になります。自分がどの区分に当てはまるかを、採用時点で確認しておくと申請漏れを防げます。
対象になる資格・職種
公式ページで対象とされているのは、次のような有資格者です。
- 障害福祉サービス事業所の職員として新規採用された有資格者
- 移動支援従事者養成研修を修了したガイドヘルパー
具体的にどの資格(社会福祉士・介護福祉士・実務者研修修了者など)が対象になるかは、公式ページ本文だけでは判別できません。(対象事業所の種類・対象資格の詳細は伊賀市障がい福祉課へお問い合わせください)
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
- 勤務状況報告書(様式第3号)
就業証明書は、勤務先の障害福祉サービス事業所が発行するものです。本人が申請しますが、事業所側の証明が必須という点で、個人と事業所の両方が関わる制度です。
よくある質問
すでに伊賀市に住んでいる人が採用された場合、転入分の5万円はもらえますか?
もらえない可能性が高いです。転入の区分は「採用決定から6か月以内に伊賀市へ転入した方」が条件です。もともと市内在住なら該当しません。
4区分すべてに該当すれば、自動的に15万円が振り込まれますか?
各区分ごとに交付申請書・就業証明書などの提出が必要です。自動で合算されるかどうかを含め、伊賀市障がい福祉課へ確認してください。
研修修了のガイドヘルパー区分だけの申請もできますか?
できると考えられます。4区分は独立した条件として記載されており、就職時や転入に該当しない場合でも研修修了の区分単独で申請できる可能性があります。詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
