空き店舗を借りて開業するとき、補助は何にいくらまで出るのか。改修などの費用に上限30万円、賃借料に月4万円(1年間)で、両方使うと最大78万円です。賃借料だけの申請はできません。
ただし交付決定の通知が届く前に着手した事業は、対象になりません。賃貸契約や工事の順番を間違えると、補助が受けられなくなります。
飯田市 空き店舗活用創業支援事業補助金の要点まとめ
正式名:「空き店舗活用創業支援事業」補助金
だれが
- 申請者
- 新規出店者(飯田商工会議所または支部の会員)
- 対象業種
- 小売商業等(営業時間がおおむね9時〜22時)
- 利用目的
- 空き店舗での新規出店・創業の経費の支援
- 対象地域
- 長野県飯田市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 78万円(改修等30万円+賃借料月4万円×1年間)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(事業着手の1か月前まで。予算額に達したら終了)
申請の窓口は、飯田市役所の商業観光課です。
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
会員の条件は「会員となりその支援を受け」と書かれています。申請書類には「会員であることが分かる書類(会員証明書等)」が入っているので、申請までに会員になっておく必要があると読めます。対象の空き店舗は、市の概要資料で「商店街やその周辺地域」とされています。創業には、第2創業(すでに事業をしている人の新しい出店)も含まれます。第2創業の細かい定義は、公式ページにありません。
小売商業等に飲食やサービス業が入るかは、公式ページに書かれていません。飲食やサービスで開業する場合は、商業観光課に先に聞いてください。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 風俗営業の許可を受けた店
- ✕ 交付決定の前に着手した事業
風俗営業は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第2項の風俗営業者を指します。
いくら戻ってくる?
改修などと賃借料に、それぞれ1/2を掛けます。改修は上限30万円、賃借料は月4万円までで、交付期間は1年間です。千円未満は切り捨てになります。
- 改修と設備の工事に50万円:50万円 × 1/2 = 25万円
- 改修と設備の工事に80万円:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の30万円
- 家賃が月6万円:6万円 × 1/2 = 3万円 × 12か月 = 36万円
- 家賃が月10万円:10万円 × 1/2 = 5万円 → 上限の月4万円 × 12か月 = 48万円
上限の78万円に届くのは、工事が60万円以上で、家賃が月8万円以上のときです。工事50万円と月6万円の家賃なら、25万円と36万円で合計61万円になります。
何に使える?
賃借料だけの申請はできません。改修・改築・付帯設備のどれかと組み合わせます。
対象にならないもの
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 仲介手数料
対象になるもの
- 空き店舗の改修・改築の費用
- 付帯設備の設置の費用
- 空き店舗の賃借料
賃借料は補助されますが、契約するときにまとめて払う敷金・礼金・保証金・仲介手数料は入りません。開業資金の見積もりには、この初期費用を別に入れておきます。
申請の流れ
- 事前相談をする(事業者→飯田市 商業観光課)
- 申請書と書類を出す(事業者→商業観光課。事業着手の1か月前まで)
- 審査を受け、交付決定の通知を待つ(飯田市→事業者)
- 工事に着手し、完了させる(事業者。通知が届いた後)
- 実績報告書を出す(事業者→商業観光課。詳しくは交付決定のときに案内)
- 審査後に請求書を出し、支払いを受ける(事業者→飯田市)
申請書の経費欄は税抜きで書きます。予算額に達した時点で、受付は終わります。早い順に締め切られるかたちなので、事前相談は出店を決めた段階で入れておきます。
必要な書類
準備できた 0 / 9
事業計画書は任意様式です。市税完納証明書は、飯田市に住所か登記がある場合に出します。ほかに市長が必要と認める書類が求められることがあります。
勘違いしやすいのは、どこ?
- 会員になるのは申請の前から:会員の条件は申請に必要な書類(会員が分かる書類)に入っています。出店の計画と同じ時期に、商工会議所へ相談します。
- 家賃の補助は1年間:賃借料の補助の交付期間は1年間です。2年目以降の家賃は補助されません。
- 営業時間の条件:営業時間帯が「おおむね9時から22時の間」の店舗が対象です。深夜に営業の中心がある店は、外れる可能性があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:交付決定通知が届く前に始めた事業は、対象になりません。
- 申請が遅れた:事業着手の1か月前までに申請書を出す決まりです。工事の日程から逆算して出します。
- 年度末までに終わらない:交付決定の後に改修へ着手し、年度末の3月31日までに実績報告書を出して、開店できる状態になっている必要があります。
- 予算額に達した:予算がなくなった時点で受付が終わります。期限日ではなく、予算の残りで決まります。
- 初期費用を含めて申請した:敷金・礼金・保証金・仲介手数料は対象外です。計算から外します。
よくある質問
商工会議所の会員でなくても申請できますか?
会員でないままでは申請できません。公式ページは、対象者を「飯田商工会議所または飯田商工会議所支部の会員となりその支援を受け、新規に小売商業等を営む店舗を出店しようとする方」としています。会員になることが前提なので、入会の手続きと、補助金の事前相談を並行して進めます。入会の条件や会費は商工会議所に確かめてください。
個人でも法人でも申請できますか?
公式ページに、法人か個人かを分ける記載はありません。対象者は「新規出店者」で、飯田商工会議所または支部の会員になれることが前提です。書類には、市税完納証明書が「飯田市に住所または登記がある場合」と書かれています。住所の人と登記の法人の両方を想定した書き方です。個人事業主の取り扱いは、商業観光課に確認してください。
敷金や礼金は補助の対象になりますか?
対象になりません。賃借料のうち、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は除くと書かれています。補助されるのは月々の賃借料です。契約のときに払うお金は全額自己負担になるので、開業資金の計画に最初から入れておきます。家賃の補助が入るのは、交付決定の後に事業が始まってからの分です。
賃借料の補助は何か月分ですか?
交付期間は1年間で、月額の上限は4万円です。家賃が月8万円以上なら、1/2を掛けた額が4万円以上になるので、毎月4万円が上限に当たります。1年間で最大48万円です。交付期間がいつから始まるのかは、公式ページに書かれていません。賃貸契約の日付との関係は、事前相談のときに確かめておきます。
営業時間が9時から22時を外れる店は対象外ですか?
公式ページに「営業時間帯がおおむね9時から22時の間である店舗が対象」とあります。「おおむね」と書かれているため、数十分の差で直ちに外れるとは読み切れません。営業時間の中心がこの枠にあるかが見られます。夜の営業が中心の飲食店などは、外れる可能性があるので、出店計画を持って商業観光課に相談してください。
賃貸契約や工事は、いつ始めればいいですか?
工事は、交付決定の通知が届いてからです。公式ページは「補助金交付決定通知が届く前に着手した事業は対象となりません」としています。申請は、事業着手の1か月前までに出します。賃貸契約の日をいつにすると賃借料が対象になるかは、公式ページに書かれていません。契約の前に、事前相談で確かめてください。
補助率は何分の1ですか?
対象経費の1/2以内です。改修・改築・付帯設備は上限30万円、賃借料は月4万円までで交付期間は1年間です。千円未満は切り捨てます。たとえば改修などに50万円かかれば25万円、家賃が月6万円なら月3万円が補助の目安です。実際の額は審査と交付決定で決まるので、見積書の金額を持って事前相談に行きます。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページに、受付の終了日は書かれていません。「予算額に達した時点で受け付けを終了します」とあります。つまり期限は日付ではなく予算で決まります。事業着手の1か月前までに申請が必要なので、出店の時期から逆算して早めに動きます。予算の残りは、商業観光課に電話で聞くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
飯田市役所の商業観光課 商業流通係です。住所は飯田市本町1丁目2番地(まちなかインフォメーションセンター内)、電話は0265-52-1715です。対象かどうか、飲食やサービス業が入るか、賃貸契約の時期など、公式ページに書かれていないことは、申請の前に問い合わせます。
補助を受けたあとに、報告は必要ですか?
必要です。事業が終わったら実績報告書を出し、審査を受けて、補助金の交付を請求する流れです。報告の細かい内容は、交付決定のときに案内されると公式ページにあります。様式は第3号の実績報告書と第4号の交付請求書があり、市の案内ページからダウンロードできます。実績報告書(様式第3号)の添付書類は、事業完了写真と支払書類です。工事の領収書などは保管しておきます。
事業の内容を変えたい、中止したい場合はどうしますか?
様式第2号の「変更(中止・廃棄・完了期限延長)承認申請書」があります。申請した内容を変える、事業をやめる、完了の期限を延ばす場合は、この様式で承認を受ける形です。承認が必要になる細かい条件は、公式ページに書かれていません。変更が出そうなときは、早めに商業観光課に連絡します。
