間伐や主伐のあと、山から運び出した木の量を数える。その材積に1㎥あたり1,500円を掛けた額が、飯田市から補助されます。林業事業体か自伐林家が受け取れる、材積に比例する仕組みです。
対象は、森林整備にともなう間伐や主伐(皆伐、更新伐など)で出た伐木材の搬出運搬です。伐っただけで山に残した材は、搬出運搬の実績がないため数に入らないと読めます。申請期間と「その他要件」は公式資料に書かれていないので、窓口の林務課里山保全係(0265-24-4567)に聞くのが先になります。
飯田市 未利用材搬出支援補助金の要点まとめ
正式名:飯田市未利用材(林地残材)搬出支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(林業事業体・自伐林家)
- 対象業種
- 林業
- 利用目的
- 間伐・主伐で出た木材の搬出運搬
- 対象地域
- 長野県飯田市
- 従業員数
- 規定なし(公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 1㎥あたり1,500円(総額の上限は記載なし)
- 補助率
- 材積あたりの定額(補助率の定めなし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(林務課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 飯田市「飯田市事業者等支援補助金一覧」
自分は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
林業事業体は、林業を事業として行う組織のことです。自伐林家は、自分の山林を自分で管理して伐る人を指します。
主伐は、一定の区域の木をまとめて伐る皆伐と、更新伐(次の世代の森に切り替えるための伐採)を含みます。公式資料には「その他要件あり」とだけあり、中身は書かれていません。対象の森林の場所や、申請の前に必要な手続きも載っていないため、作業を始める前に確認が要ります。
次に当たると対象外の見込みです。
- ✕ 伐っただけで搬出していない
皆伐については、単価が「木質バイオマス受入施設への運搬全量」に付く書き方になっています。バイオマス施設以外へ運んだ分が対象になるかどうかは、公式資料に書かれていません。間伐の搬出先に条件があるかも同じです。
いくら補助される?
単価は、搬出した材1㎥あたり1,500円です。間伐と更新伐は搬出した材積、皆伐は木質バイオマス受入施設へ運んだ全量が数えられます。
計算例は、数量を仮に置いたものです。
- 間伐で100㎥を搬出した:100㎥ × 1,500円 = 15万円
- 更新伐で40㎥を搬出した:40㎥ × 1,500円 = 6万円
- 皆伐で300㎥をバイオマス施設へ運んだ:300㎥ × 1,500円 = 45万円
総額の上限や、1回の申請で出せる量の上限は、公式資料に書かれていません。「運搬全量」が、施設へ運んだ分すべてを指すのか、伐った分すべてを運ぶことを求める意味なのかは、書き方から断定できませんでした。一部だけ運ぶ計画のときは、この点を窓口で確かめておくと安全です。
対象経費は何?
数えられるのは、森林整備にともなう間伐や主伐で出た伐木材等の搬出運搬です。未利用材(林地残材)は、伐った後に山へ残されがちな木材を指します。
飯田市の一覧ページには「間伐や主伐の費用を補助します」とあり、一覧のPDFには「搬出運搬を行った」事業体に交付すると書かれています。単価も搬出した量に付いています。伐採そのものの費用や機械の購入費が対象かどうかは書かれていないので、それらを計上したいときは先に聞いておく必要があります。
申請の流れは?作業の前に確かめる順番
要綱と申請手順は、飯田市の公式ページと一覧のPDFには載っていません。作業を始める前に、次の順で確かめる形になります。
- 林務課里山保全係に電話する(事業者→飯田市。0265-24-4567。作業を始める前に)
- 「その他要件」と対象の森林を聞く(事業者→林務課。場所と作業内容を伝える)
- 申請の時期と手順を聞く(事業者→林務課。事後申請か事前申請かを確かめる)
- 搬出した量を記録する(事業者。材積が分かる記録を残す)
- 書類を出す(事業者→飯田市。様式と添付書類は林務課の案内に従う)
必要な書類
準備できた 0 / 4
受入施設の伝票は、皆伐で木質バイオマス受入施設へ運ぶときに、運んだ量を示す資料になるかもしれません。必要かどうかは林務課で確かめてください。
補助を受けられなくなるのはどんなとき?
- 搬出の実績がない:補助は搬出運搬を行った材に出ます。伐っただけの材は数に入りません。
- 皆伐の運び先が想定と違う:皆伐の単価は、木質バイオマス受入施設への運搬に付く書き方です。それ以外の運び先が認められるかは書かれていないため、運び先は事前に窓口で確かめてください。
- 要件を確かめずに作業を終えた:公式資料に「その他要件あり」とあります。終わった後に要件を満たさないと分かっても、やり直せません。
- 予算がなくなる:受付の締切は書かれていませんが、市の補助金は予算の範囲内で行われるのが一般的です。早めに窓口へ連絡してください。
架線集材事業補助金とは何が違う?
同じ林務課里山保全係が扱う制度に、架線集材事業補助金があります。
この記事の補助金は搬出運搬の量に対して、架線集材事業補助金は一貫作業の主伐で使う架線の設置や撤去の費用に対して出ます。両方を一つの作業に使えるかは、公式資料に書かれていません。計画する作業を窓口に伝えて、確かめてください。
よくある質問
補助額はいくらですか?
搬出した材1㎥あたり1,500円です。間伐と更新伐は搬出した材積、皆伐は木質バイオマス受入施設へ運んだ全量が単位になります。たとえば間伐で100㎥を搬出すれば、100㎥ × 1,500円 = 15万円です。総額の上限は、飯田市の公式ページと一覧のPDFには書かれていません。上限があるかどうかは、林務課里山保全係に確認してください。
自伐林家でも申請できますか?
申請できます。補助の対象は、搬出運搬を行った林業事業体または自伐林家と書かれています。自伐林家は、自分の山林を自分で管理して伐る人のことです。ただし「その他要件あり」とされていて、中身は公式資料にありません。自分の山林が飯田市内にあるか、作業の記録をどう残すかなど、申請の前に林務課へ電話して確かめておくと安心です。
伐っただけで運び出していない木は対象になりますか?
対象にならないと読めます。公式資料にあるのは「搬出運搬を行った林業事業体又は自伐林家に対して補助金を交付する」という書き方で、搬出運搬の実績が前提になっています。伐採だけを先に済ませた場合や、山に残した材は、数に入りません。計画の段階で、いつ運び出すかも決めておくとよいでしょう。
皆伐の場合は何が違いますか?
間伐と更新伐は1㎥あたり1,500円、皆伐は「木質バイオマス受入施設への運搬全量」に1㎥あたり1,500円と書かれています。単価は同じでも、皆伐では運び先が条件に入っています。木質バイオマス受入施設は、木材を燃料などに使う施設のことです。受入施設の指定があるのか、運搬全量の意味は何かを、林務課で確かめてください。
申請期間はいつですか?
公式ページと一覧のPDFには、受付期間が書かれていません。一覧には、期間が決まっている制度は日付を載せているため、この補助金は期間の記載がないだけの扱いです。随時なのか、予算がなくなり次第終わるのかは、公式資料から分かりませんでした。作業を始める前に、林務課里山保全係(0265-24-4567)に電話して、時期と手順を確かめるのが確実です。
作業を終えてからでも申請できますか?
公式資料からは分かりませんでした。補助は「搬出運搬を行った」事業者に交付すると書かれていて、実績に対して出る形に見えます。ただし、作業の前に申請や協議が必要な制度も多く、この補助金がどちらなのかは書かれていません。作業を始めてから後悔しないために、着手前に林務課へ電話して、事前の手続きの有無を確かめてください。
個人所有の山林の間伐でも対象になりますか?
森林整備にともなう間伐であれば、自分の山林を自分で伐る自伐林家として対象になる見込みです。ただし、森林所有者が林業事業体に作業を頼む場合に、誰が申請者になるかは公式資料に書かれていません。所有者が申請するのか、作業した事業体が申請するのかは、窓口で確かめる必要があります。作業の分担を決める前に聞いておくと安心です。
架線集材事業補助金と一緒に使えますか?
公式資料には、併用できるかどうかは書かれていません。架線集材事業補助金は、一貫作業の主伐で使う架線の設置や撤去の費用が対象で、この補助金は搬出運搬の量が対象です。対象が重ならないため、併用できる場合もありそうですが、断定はできません。同じ林務課里山保全係の窓口に、計画する作業の内容を伝えて確かめてください。
他の補助金と併用できますか?
公式資料には、併用の可否は書かれていません。国や県に林地残材の搬出を支援する別の制度がある場合は、同じ搬出分に二重で補助が出ないよう、調整が入るのが一般的です。申請の前に、すでに受けている補助や、これから申請する補助を整理しておくと、窓口での相談が進みます。まずは林務課に、併用の可否を聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
飯田市の林務課里山保全係です。電話は0265-24-4567です。飯田市の事業者等支援補助金の一覧ページと、一覧のPDFでは、この補助金の問い合わせ先がここに書かれています。対象になるか、申請の時期はいつか、必要書類は何かなど、公式資料にない点は、まとめて電話で聞くと手間が省けます。
木材を運ぶ量はどう測りますか?
材積の測り方や、記録の形式は、公式資料に書かれていません。補助が材積に比例するため、運び出した量を正しく記録しておくことが前提になります。受入施設へ運ぶ場合は、受入の伝票が使える場合もあります。どの方法で出せば認められるのかは、林務課里山保全係に確認してください。作業の前に聞いておくと、記録の取り方を間違えません。
