飯田市産材を4㎥以上使って、住宅以外の建築物を建てたり改修したりすると、使用量に応じた補助が出ます。受け取るのは材木店・工務店・設計事務所などで、建築主には表示の補助5万円が別にあります。
建設地は飯田市内に限りません。申請は着工前に出す必要があり、工事を始めたあとでは間に合いません。
飯田市産材利用促進民間建築物補助金の要点まとめ
正式名:飯田市産材利用促進民間建築物補助金
だれが
- 申請者
- 材木店・設計工務店・工務店・設計事務所・建築主
- 対象業種
- 建設業・木材関連業(建築主は業種不問)
- 利用目的
- 飯田市産材を使う建築物の新築・リフォーム
- 対象地域
- 長野県飯田市(建設地は全国)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 使用量補助は最大50万円(材木店)。表示補助は5万円(建築主)
- 補助率
- 定額(使用量ごとの別表の額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 期間の記載なし。着工前に申請(予算の範囲内)
- 事業の完了
- 申請した年度の3月31日までに完了の見込み
自分の案件は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 専ら住宅として使う建築物
- ✕ 飯田市産材の総使用量が4㎥未満
- ✕ 着工後に申請する
要綱では、対象は「多数の者が利用する建築物」で、専ら住宅の用に供するもの以外とされています。店舗併用住宅のように住宅と店舗が混ざる建物は、住宅部分で使った産材を総使用量から除いて数えます。併用住宅が対象に入るかどうかは、林務課への確認が確実です。
飯田市産材とは、飯田市内で生産した間伐材等を製材した建築用木材のことです。信州木材認証製品センター(長野県の木材製品の情報を管理し、認証制度を運営する団体)が認証した製品などが当たります。
いくら受け取れる?
使用量補助の額は、総使用量の区分と申請者の立場で決まります。区分は1㎥刻みで、たとえば12㎥以上13㎥未満が1つの区分です。
| 総使用量 | 材木店 | 設計工務店 | 工務店 | 設計事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 4㎥以上5㎥未満 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 10㎥以上11㎥未満 | 12.5万円 | 13万円 | 6.5万円 | 6.5万円 |
| 20㎥以上21㎥未満 | 25万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 |
| 30㎥以上31㎥未満 | 37.5万円 | 23万円 | 11.5万円 | 11.5万円 |
| 40㎥以上 | 50万円 | 28万円 | 14万円 | 14万円 |
表の間の区分は、公式の別表PDFで確かめられます。設計工務店は、設計と工事の両方を建築主と請負契約した事業者です。工務店と設計事務所を合わせた額になります。
- 材木店が12㎥の産材を納める:別表の12㎥以上13㎥未満の区分で、5万円 + 1.25万円 × 8区分 = 15万円
- 工務店が20㎥の産材を使う事務所を施工する:別表の20㎥以上21㎥未満の区分で9万円
- 設計工務店が設計から施工まで受けて、30㎥の産材を使う:別表の30㎥以上31㎥未満の区分で23万円
- 建築主が産材を使った旨を表示する:5万円(使用量補助を受ける建築物につき1回)
使用量が40㎥を超えても、額は40㎥以上の区分で止まります。材木店は50万円、工務店と設計事務所は14万円が上限です。
申請の流れ
- 建築主の同意を取る(申請者→建築主。使用量補助の申請には、建築主が同意したと確認できる書類が要ります)
- 着工前に交付申請書を出す(申請者→飯田市 林務課。工事を始める前に)
- 交付決定の通知を受ける(飯田市→申請者。書面で届きます)
- 工事をして、産材を使った旨の表示を付ける(申請者。申請年度の3月31日までに完了する見込みであること)
- 実績報告書を出す(申請者→林務課。工事完了から30日後か、申請年度の3月31日のいずれか早い日まで)
- 額の確定の通知を受けて、請求書を出す(申請者→林務課。口座に振り込まれます)
内容が変わったときは、変更承認申請書を出して市長の承認を受けます。受付期間と年度ごとの予算額は、公式ページにも要綱にも記載がありませんでした。申請の前に林務課(0265-24-4567)へ、その年度の枠が残っているかを聞くことを勧めます。
必要な書類
申請のときの書類です。
準備できた 0 / 8
付近見取図と各種図面は、配置図・平面図・立面図のことです。建築計画概要書と木材算出表は、市の案内ページにある様式です。工事請負契約書の代わりに、設計請負契約書や請書の写しでも構いません。表示補助だけを申請する建築主は、申請書の補助金の種類で「表示に対する補助金」を選びます。建築主の同意書類は使用量補助の申請にだけ要ります。
実績報告のときの書類です。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書 | 市の案内ページ |
| 工事完了報告書 | 市の案内ページ |
| 確認済証・検査済証の写し | 手元の資料 |
| 飯田市産材の出荷証明書 | 木材の納入元 |
| 信州木材認証製品出荷証明書 | 木材の納入元 |
| 屋根工事の完了時と竣工時の写真 | 自分で撮影 |
| 産材の表示の写真 | 自分で撮影 |
出荷証明書を誰が発行するかは、要綱にも公式ページにも書かれていません。木材を納める材木店に、発行してもらえるかを先に聞きます。申請書に添付した図面や木材算出表に変更があったときは、変更後のものも付けます。表示補助を受けるときは、表示の写真が要ります。ほかにも市長が必要と認める書類が求められることがあります。
額が確定したあとは、交付請求書(様式第4号)を出します。様式は市の案内ページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工してから申請した:要綱で、申請は着工前と決まっています。工事を始めたあとの申請は対象になりません。
- 年度内に完成しない:申請した年度の3月31日までに完了する見込みが条件です。工期が年度をまたぐ計画は、林務課に先に相談します。
- 認証製品の証明が出せない:実績報告には、信州木材認証製品出荷証明書と飯田市産材の出荷証明書が要ります。材木を発注する時点で、証明書を出せる出荷元かを確かめます。
- 不正や条件違反があった:交付が取り消され、すでに受け取った額の返還を命じられます。
よくある質問
個人の住宅を建てるときも使えますか?
専ら住宅として使う建築物は対象外です。対象は、住宅以外の「多数の者が利用する建築物」です。店舗併用住宅のように住宅と店舗が混ざる建物では、住宅部分で使った飯田市産材を総使用量から除いて数えます。除いたあとの使用量が4㎥以上あるか、そもそも併用住宅が対象に入るかは、申請の前に林務課(0265-24-4567)へ確かめてください。
飯田市外の工務店や建設地でも申請できますか?
申請できます。公式ページには、建設地や工務店等を飯田市内に限定せず、日本全国で建設される飯田市産材を利用した建築物が対象と書かれています。たとえば長野県外の工務店が、東京の店舗に飯田市産材を使う場合も、要件を満たせば対象です。ただし使う木材は、飯田市産材であることを証明できるものに限られます。
使用量補助は誰がいくら受け取れますか?
材木店・設計工務店・工務店・設計事務所が受け取ります。額は総使用量の区分で決まり、4㎥以上5㎥未満なら材木店5万円、設計工務店10万円、工務店5万円、設計事務所5万円です。40㎥以上では材木店が50万円、設計工務店が28万円、工務店と設計事務所が14万円で頭打ちになります。建築主の同意書類が申請に要ります。
表示補助の5万円は誰が受け取れますか?
建築物を所有する建築主が受け取ります。建築物の内装や外装など、多数の人が見る場所に、飯田市産材を使った旨を表示した場合の補助です。額は5万円で、使用量補助を受ける建築物につき1回だけです。表示の内容は市長が認めたものに限られます。実績報告には表示の写真を付けます。
何㎥から対象になりますか?
飯田市産材の総使用量が4㎥以上からです。総使用量には、住宅の用に供する部分で使った産材は含まれません。額は1㎥刻みの区分で上がり、40㎥以上で最大になります。使用量は申請時に木材算出表で示し、変わったときは変更承認申請書を出して市長の承認を受けます。区分をまたいで増減する場合は、額も変わります。
申請はいつまでに出せばいいですか?
受付期間は公式ページに書かれておらず、条件は着工前に出すことです。そのうえで、申請した年度の3月31日までに工事が完了する見込みでなければなりません。補助は予算の範囲内で交付されるため、年度の枠が残っているかも関係します。設計が固まった時点で林務課(0265-24-4567)に連絡して、枠と日程を確かめておくと安心です。
リフォームでも対象になりますか?
対象になります。要綱では、新築のほか、増築・改築・修繕・模様替えもリフォームとして扱われます。住宅以外の建築物であること、飯田市産材の総使用量が4㎥以上であること、申請年度の3月31日までに完了する見込みであることは、新築と同じです。内装や外装に飯田市産材を使った旨の表示を行うことも、対象建築物の条件に入ります。
飯田市産材とは何ですか?
飯田市内で生産した間伐材等を製材した建築用木材で、信州木材認証製品センターが認証した製品その他、市長が適当と認めるものをいいます。公式ページには、原則として認証製品とすると書かれています。実績報告では、信州木材認証製品出荷証明書と、飯田市産材であることを示す出荷証明書の両方を付けます。
設計工務店と工務店は何が違いますか?
建築主と結ぶ契約の範囲が違います。設計工務店は、設計と工事の両方の請負契約を建築主と結んだ事業者です。工務店は、工事の請負契約だけを結んだ事業者です。設計事務所は設計の請負契約だけです。別表の設計工務店の額は、工務店と設計事務所を合わせた額になっているため、設計と施工を別の会社が受けても合計は同じです。
工事が終わったあとの手続きはどうなりますか?
工事完了から30日後か、申請年度の3月31日のどちらか早い日までに、実績報告書を出します。市が内容を審査して額を確定し、書面で通知します。通知を受けたら交付請求書を出し、指定した口座に振り込まれます。実績報告には、確認済証と検査済証の写し、出荷証明書2種類、竣工時の写真などを付けます。
申請の内容が変わったときはどうしますか?
申請したあとに書類の内容が変わったときは、変更承認申請書(様式第2号)に、変わった部分の書類を付けて出し、市長の承認を受けます。使用量が増減して別表の区分が変わる場合も、この手続きが要ります。変更を届けずに工事を進めると、交付の条件に違反したとして取り消される場合があります。
問い合わせ先はどこですか?
飯田市 林務課 林業振興係(電話 0265-24-4567、〒395-0033 長野県飯田市常盤町30番地)です。補助の対象になる建築物か、年度の予算が残っているか、書類の書き方で迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと、着工後に間に合わなくなる事態を防げます。
