この制度でもらえるのは、現金の補助金ではありません。すでに受けた融資の「利息」と「信用保証料」を、あとから軽くする仕組みです。飯塚市の「新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助」は、飯塚市新規創業支援資金融資制度を使って融資を受けた人が対象になります。

なぜ「融資が先」なのか

補助の対象になるのは、飯塚市新規創業支援資金融資制度で、すでに融資を実行された分だけです。先に融資を受けていない人は、そもそも利子補給の対象になりません。設備投資の補助金の多くが「交付決定が先、発注はあと」という順序を求めるのと同じ構造で、この制度は「融資の実行が先、利子補給の申請はあと」という順序になっています。

対象になる事業者

  • 新たに中小企業者として創業する人
  • 創業後5年未満の中小企業者

飯塚市新規創業支援資金融資制度の指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行)から融資を受けていることが前提です。

補助される金額——総額でいくら軽くなるか

  • 利子補給率:50%以内
  • 保証料補助率:100%以内
  • 対象期間:融資実行日から3年間

たとえば、500万円を金利2%で借りた場合、3年間の利息総額はおよそ30万円です。利子補給率50%なら、3年間で合計約15万円が軽くなる計算になります。信用保証料は、条件を満たせば全額に近い補助を受けられる可能性があります。

一方、経営者保証非提供制度やスタートアップ創出促進保証制度の利用で上乗せされた保証料分は、補助の対象に含まれません。

申請できるタイミング(上期・下期)

融資実行の時期申請期限
上期分(4月1日〜9月30日)同年10月31日まで
下期分(10月1日〜翌年3月31日)翌年度4月30日まで
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利子補給金・保証料補助は、支払ったあとに申請する仕組みです。先に立て替えて、あとから戻ってくる、という順番を理解しておく必要があります。

利子補給・保証料補助のような制度は、融資が前提という点で、通常の補助金とは順番の考え方が異なります。自治体の創業・立地系の補助金に共通するつまずきどころは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。

よくある質問

元金の返済も軽くなりますか?

いいえ。軽くなるのは利息と信用保証料だけで、元金の返済額は変わりません。

他の金融機関からの融資でも対象になりますか?

飯塚市新規創業支援資金融資制度の指定金融機関からの融資が対象です。指定外の金融機関からの通常融資は対象になりません。

創業して6年目でも対象になりますか?

対象外です。創業後5年未満の中小企業者が対象で、5年を超えると利子補給・保証料補助の対象から外れます。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
対象業種業種指定なし
利用目的新たな事業を行いたい
対象地域福岡県飯塚市
従業員数中小企業者(創業者・創業後5年未満)
補助上限額融資実行日から3年間の利子・保証料相当額(本文の表を参照)
補助率利子補給50%以内/信用保証料補助100%以内
申請受付上期分:同年10月31日まで/下期分:翌年度4月30日まで(融資実行・支払い後に申請)
公式サイトhttps://www.city.iizuka.lg.jp/shoko/yuusirisi.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

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融資額に対する利息・保証料の見込み計算や、上期・下期どちらで申請すべきかに迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず飯塚市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。

出典: