近所の店同士で合同のスタンプラリーやバル街を開くと、費用の半分(上限50万円)を板橋区産業振興公社が補助します。連携する店の過半数がフランチャイズ・チェーンだと対象外になるので、先に参加店の顔ぶれを確かめます。
締切は12月11日ですが、予算の上限に達した時点で受付は終わります。実施要領は申請の前に電話で連絡するよう求めているので、予算の残りもそこで聞けます。
魅力ある個店の連携事業補助金の要点まとめ
正式名:板橋区魅力ある個店の連携事業補助金
だれが
- 申請者
- 区内の個店・農家・中小企業者
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業は対象外)
- 利用目的
- 店同士が連携して行う販促・集客事業
- 対象地域
- 東京都板橋区(事業は区内で開催)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(公社へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(経費×助成率と50万円の低いほう)
- 補助率
- 2分の1以内(認定事業者が中心なら3分の2か5分の4)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月20日〜2026年12月11日
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(支払いも含む)
うちの店は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 連携する店の過半数がチェーン・FC
- ✕ 商品券や割引をつける事業
- ✕ 風俗営業法の業種を営んでいる
- ✕ 前年度と同じ顔ぶれ・同じ内容
中小企業者は中小企業基本法第2条の定義で、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。基準は業種で異なるため、自店が当たるかは公社に確かめます。税の滞納は、法人なら法人事業税と法人都民税、個人事業主なら住民税と個人事業税が対象です。
商店街全体で行うべき事業と公社が判断したものは、除かれます。連携する店の過半数が同じ顔ぶれなら、1年度に1回までです。
いくら戻ってくる?
助成率は、中心になる事業者の認定で3段階に分かれます。補助額は、対象経費に助成率をかけた額と50万円の低いほうです。1,000円未満は切り捨てられます。
| 中心になる事業者 | 助成率 |
|---|---|
| 「板橋のいっぴん2025」の認定事業者 | 5分の4 |
| 「元祖!板橋のいっぴん」か「板橋のいっぴん2022」の認定事業者 | 3分の2 |
| 上記以外 | 2分の1 |
- 飲食店3店のスタンプラリーでチラシと景品に40万円:40万円 × 1/2 = 20万円
- 2025年の認定店が中心のバル街で会場設営と広告に40万円:40万円 × 4/5 = 32万円
- 認定店が中心のパンコンテストで会場と出演料に45万円:45万円 × 2/3 = 30万円
- 理美容店と飲食店の合同新商品開発に130万円:130万円 × 1/2 = 65万円 → 上限の50万円
上限の50万円に届く経費は、助成率が2分の1なら100万円、3分の2なら75万円、5分の4なら62.5万円です。認定を持つ店が中心になると、少ない経費で上限に届きます。
何に使える?
対象にならないもの
- 来賓や関係者の飲食費、記念品、案内状の送付費
- 申請した店の関係者と同居の親族への支払い(アルバイト賃金・謝礼など)
- 景品のうち単価1万円超の部分と、総額10万円超の部分
- 現金、宝くじ、配っていない景品
- ホームページの開設費、パソコンの周辺機器、文具などほかの事業にも使える物
- 消費税や印紙代
- 他の制度で交付決定を受けた経費
ポスターやチラシの作成だけで終わる事業も対象外です。
対象になるもの
- 周知の費用(ポスター・チラシ、新聞折り込み、広告掲載料、看板、抽選券の印刷)
- 会場の設営と運営(舞台、電気、音響、警備、廃棄物処理の委託、会場の賃借料)
- 新商品の開発(原材料、パッケージの印刷・委託)
- 景品と記念品(景品は単価1万円以下で総額10万円以下の部分)
- 出演料(1件1日10万円以下の部分)
- 諸経費(保険料、道路使用許可手数料、送料、臨時に雇った人の賃金)
臨時に雇った人の賃金は、交通費込みで1時間1,000円までです。撮影代は総額1万円以下の部分に限ります。備品はレンタルのほうが安ければ、レンタル料だけが対象です。30万円以上の経費は、複数の業者から見積書を取ります。
申請の流れ
- 公社に電話で連絡する(事業者→板橋区産業振興公社。平日9時〜17時。予算の残りと事業内容を伝える)
- 連携先と企画を固め、見積書を取る(事業者→業者。30万円以上は複数社)
- 申請書類を出す(事業者→公社。申請フォームか窓口。12月11日まで)
- 交付決定を待つ(公社→事業者。決定額は上限額。購入・契約はこのあと)
- 事業を行い、2027年2月28日までに支払いを終える(事業者)
- 実績報告を出す(事業者→公社。2027年3月2日まで)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→公社。指定口座に振り込み)
必要な書類
準備できた 0 / 6
見積書や契約書は、申請者宛てで金額と内訳が分かるものです。コピーで出せます。法人は直近1期分、個人事業主は直近1年度分の証明書を出します。非課税の場合は非課税証明書で、法人で納税義務がないときは、その理由を書いた申立書でも足ります。個人事業主で板橋区外に住んでいるときは、事業所課税の証明書が要ります。いずれも板橋区の発行です。
法人の証明書は、実施要領が事業税と都民税の両方を挙げています。案内ページの一覧は都民税だけの記載です。どちらを出すかは、公社に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算が先になくなる:締切は12月11日ですが、予算の上限に達すると受付が終わります。公式ページの見出しに「まもなく受付終了」と付いたことを確認しています。
- チェーン・FCが過半数:連携する店のうち、フランチャイズ・チェーンの営業が過半数を超えると申請できません。
- 前年度と同じ連携を使い回す:前年度に使ったグループは、過半数の店が入れ替わらない限り対象外です。同じ取り組みも、新規性が認められなければ通りません。
- 支払いの証拠がそろわない:実績報告で、全経費の請求書・納品書・領収書・振込記録を見られます。不備のある経費は認められません。
- 立替払いをした:申請者以外が支払った経費は、すべて対象外です。
- 事業の中身が合わない:毎年の恒例のような経常的な事業、各店が普段扱う商品やサービスと関係のない単なる集客イベント、事業の全部を委託する事業は対象外です。
- 虚偽の報告:他の用途への流用や虚偽の報告は、交付の取消しと返還の対象です。不正の内容が公表されることもあります。
他の補助金との併用と、同じ顔ぶれでの再申請
他の補助金を一部の財源にする事業は、対象になりません。公社や東京都中小企業振興公社などの別制度で、交付決定を受けた経費も使えません。
同じ連携を翌年度にもう一度出す場合は、参加店の過半数を入れ替えるか、新しい取り組みに変えます。実績報告のあとに、成果物のポスターやチラシを各1部出す点も押さえておきます。
よくある質問
フランチャイズ加盟店は対象になりますか?
連携する店のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行う店が過半数を超えなければ対象です。たとえば5店で連携するなら、チェーン・FCの店は2店までにとどめます。3店以上になると申請できません。参加店の営業形態は、企画を固める段階で一覧にして数えておくと、申請書の作成で慌てずに済みます。
「板橋のいっぴん」の認定がなくても申請できますか?
申請できます。認定がない場合の助成率は2分の1で、50万円の上限も同じです。認定を受けた事業者が中心になると、助成率が3分の2か5分の4に上がります。認定には「板橋のいっぴん2025」と、「元祖!板橋のいっぴん」「板橋のいっぴん2022」の区分があり、区分で率が変わります。
締切の12月11日より前に受付が終わることはありますか?
あります。受付は予算の上限に達し次第終了で、12月11日は期限の上限です。実施要領も、予算の状況や事業内容によっては申請を受けられない場合があるとして、事前の電話連絡を求めています。企画が固まる前でも、まず販路拡大・技術支援グループ(03-3579-2191)に予算の残りを聞いておくと確実です。
商店街のイベントも対象ですか?
商店街全体で行うべき事業と公社が判断したものは、対象から除かれます。商店街の中の数店が組んで、新しい取り組みを行う場合は対象になりえます。何をもって商店街全体の事業とするかの線引きは、公式ページに書かれていません。企画の内容を公社に伝えて、事前に判断を聞いてください。
景品はいくらまで対象になりますか?
景品は、単価1万円以下の部分と、総額10万円以下の部分が対象です。不特定多数の人にあらかじめ周知した個数以下の部分に限り、等級と当選者数を確認できる資料も必要です。単価2万円の景品を買った場合は、1万円分までが対象になります。現金や宝くじ、配っていない景品は対象外です。
前年度にこの補助金を使ったグループは、また申請できますか?
参加する店の過半数が前年度と異なれば、申請できます。過半数が同じ顔ぶれなら、前年度と同じグループとして扱われます。同じグループが過去に行った取り組みも、新規性があると認められなければ対象外です。毎年の恒例行事をそのまま出し直すと通りにくいので、内容を変える工夫が要ります。
区外でイベントを開いても対象になりますか?
事業の開催場所は板橋区内であることが条件です。ただし、販促イベントなどへ出店する場合は区外でも対象に含まれます。その際は、板橋区内の個店であることを来場者に伝えられる仕組みを入れます。看板や配布物に区内の店と分かる表示を入れる、といった形が考えられます。
事業の全部を業者に任せてもよいですか?
事業に係る全ての業務を委託する事業は、対象になりません。会場の設営や企画・運営の一部を委託する経費は、対象経費に入ります。企画の立案や当日の運営に、申請する店が主体として関わっていることが大切です。委託契約をした場合は、実績報告で委託契約書も出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わったあとの精算払いです。2027年3月2日までに実績報告を出し、公社の審査と確認を受けます。補助金額の確定通知を受け取ってから、請求に基づいて指定口座に振り込まれます。確定額は交付決定額を上回りません。事業の費用は、いったん自分で支払う必要があります。
交付決定の前に始めた事業も対象になりますか?
実施要領には、交付決定前の着手を認めるかどうかの文言がありません。ただし、全体スケジュールの図は「交付決定」のあとに「購入・契約等開始」が来る順です。事業の実施期間は2026年3月1日から2027年2月28日と書かれていますが、決定前に動いた経費が認められるとは読めません。発注や契約は交付決定を待ち、迷うときは公社へ電話で確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人板橋区産業振興公社の販路拡大・技術支援グループです。電話は03-3579-2191で、受付は平日の9時から17時です。実施要領のEメールアドレスはkhk@itabashi-sangyo.jpです。申請書の提出先も同じ窓口になります。予算の残りと、企画が対象になるかを合わせて聞いてください。
