マル経融資を使えば、利子も区が助けてくれるのか。結論から言うと、支払った利子の3割を、板橋区が最大36か月分補給してくれます。ただし、誰でもすぐに使えるわけではありません。

あなたの会社が「創業したばかり」なら、この制度はまだ使えません。同一事業を1年以上営んでいることが要件だからです。逆に、1年以上事業を続けている小規模事業者なら、融資を受けた瞬間から利子補給の対象になります。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名板橋区 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
対象業種業種指定なし(商業・サービス業は従業員要件が異なる)
利用目的マル経融資(経営改善資金)の支払利子の負担軽減
対象地域東京都板橋区(本店登記・活動実態または主たる事業所が区内)
従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)
補助上限額融資の種類ごとに定める期間(最大36か月分)の利子相当額
補助率支払利子の3割を区が補給
申請受付随時(マル経融資の借入後、区から案内書類が送付される)
公式サイトhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005542.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

対象になる事業者・ならない事業者

あなたの会社は対象になるでしょうか。次の4つに当てはまるかを確認してください。

  • 対象になる:区内で法人の本店登記・活動実態があり、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)
  • 対象になる:個人事業主で、確定申告書上の主たる売上のある事業所が区内にある
  • 対象外:同一事業を営んでまだ1年に満たない事業者(創業直後)
  • 対象外:法人都民税・特別区民税・軽自動車税を滞納している事業者

「創業したばかりだから使えない」という点が、この制度でいちばん誤解されやすいところです。開業して間もない段階では、マル経融資そのものは商工会議所の経営指導を受けていれば申し込める場合がありますが、板橋区の利子補給は「同一事業を1年以上営んでいること」が条件のため、融資は組めても補給は受けられない期間が生まれます。

そもそもマル経融資とは何か

マル経融資は、板橋区が用意した融資ではなく、日本政策金融公庫が全国で実施する国の制度です。区の利子補給は、その上に乗る仕組みだと考えてください。

  • 融資限度額:2,000万円
  • 担保・保証人:不要
  • 条件:商工会議所・商工会などの経営指導を受けていること
  • 返済期間:運転資金7年以内、設備資金10年以内が目安

これは全国共通の制度なので、板橋区以外に拠点があっても、その市区町村で同じような利子補給を用意している可能性があります。窓口はあくまで事業所のある自治体です。

補給額はいくらになるのか、具体例で計算する

利子補給の額は「融資額 × 金利 × 3割」で決まります。金利は日本政策金融公庫が定める特別利率(変動制)が適用されるため、ここでは過去に公表されていた水準(年1.13%)を仮に使って計算します。

  • 融資額1,000万円のケース:年間利子は約11.3万円。その3割=約3.4万円が1年分の補給額。36か月分なら合計で約10万円程度
  • 融資額2,000万円(上限)のケース:年間利子は約22.6万円。その3割=約6.8万円が1年分の補給額。36か月分なら合計で約20万円程度

補給額そのものは大きくありませんが、無担保・無保証人で最大2,000万円という融資条件自体が、創業後間もない小規模事業者にとっての本体価値です。利子補給は、その融資を使い続けるほど効いてくる「おまけ」と捉えるのが実態に近い理解です。

手続きの順番:申請するのはいつか

利子補給は、事業者が先に自分で申請書を出す制度ではありません。

  1. 商工会議所・商工会の経営指導を受ける
  2. 日本政策金融公庫にマル経融資を申し込み、融資を受ける
  3. 板橋区が融資実行を把握し、対象者へ案内書類を送付する
  4. 利用金融機関が利子補給の請求を代理で行う
  5. 借受者の口座へ利子補給金が振り込まれる(請求から約2か月後)

「区に申請しないと補給されない」わけではなく、融資を受けた時点で対象者リストに入る仕組みです。ただし、案内が届いても放置すると請求が進まないケースもあるため、金融機関からの案内は必ず確認してください。

個人事業主でも使えるのか

使えます。法人・個人事業主のどちらも対象です。個人の場合は、確定申告書上の主たる売上のある事業所が板橋区内にあることが条件になります。法人のように「本店登記」という概念がないため、確定申告の内容で判断される点が個人事業主特有の注意点です。

似ている制度と混同しないために

板橋区には、マル経融資以外にも複数の産業融資制度があります。「マル経融資利子補給」と「産業融資の利子補助」は別枠で、対象要件・補給率が異なります。「板橋区の融資を使ったから利子補給の対象」と思い込まず、どの融資制度に基づく利子なのかを確認してから申請の可否を判断してください。

創業して1年に満たない段階でも使える立地・創業系の補助金は、この記事とは別に存在します。「同一事業1年以上」の壁に引っかかった場合にどう動けばよいかは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、開業前後の線引きが分かれる自治体制度の実例とあわせて紹介しています。

補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)

検索項目内容
制度名板橋区 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
対象業種業種指定なし(商業・サービス業は従業員要件が異なる)
利用目的マル経融資(経営改善資金)の支払利子の負担軽減
対象地域東京都板橋区
従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)
補助上限額融資の種類ごとに定める期間(最大36か月分)の利子相当額
補助率支払利子の3割を区が補給
申請受付随時(マル経融資の借入後、区から案内書類が送付される)
公式サイトhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1005542.html
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自分の状況で使える他の補助金・融資制度がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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マル経融資の申込タイミングや、利子補給の対象になるかどうかの判断に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

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よくある質問

創業したばかりでも利子補給は受けられますか?

受けられません。同一事業を1年以上営んでいることが要件のため、創業直後は対象外です。マル経融資自体は経営指導を受ければ申し込める場合がありますが、区の利子補給は1年経過後からの対象になります。

利子補給を受けるために、区に申請書を提出する必要がありますか?

区が直接申請書を求めるのではなく、融資実行後に案内が送付される流れです。ただし利用金融機関を通じた請求手続きが必要なため、案内が届いたら早めに対応してください。

板橋区以外に事業所がある場合はどうなりますか?

利子補給は事業所が板橋区内にあることが前提です。他の市区町村にも事業所がある場合、その市区町村が独自の利子補給制度を用意している可能性があるため、それぞれの自治体で確認することをおすすめします。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補給率・補給期間・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず板橋区の公式ページおよび最新の案内でご確認ください。

出典: