自社の技術に特許を取れば、他社にまねされにくくなる。分かってはいても、出願費用と弁理士費用が重く、後回しにしがちです。板橋区の「知的財産取得支援事業補助金」は、この費用の半分を補助する制度です。
知的財産取得支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種不問(板橋区内の中小企業者) |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい(知的財産権の取得による自社技術・ブランドの保護) |
| 対象地域 | 東京都板橋区(区内に本社または事業所を有し、1年以上事業を営んでいること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に定める中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金または従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。大企業が実質的に経営参画する場合は対象外 |
| 補助上限額 | 通常上限20万円、特許権のみ上限30万円、商標権の弁理士費用は上限10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月13日〜令和9年3月5日(先着順、予算終了時点で受付終了) |
| 公式サイト | 板橋区産業振興公社「知的財産取得支援事業補助金」 |

対象になる4つの権利
対象は、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の4種類です。権利の種類によって上限額が異なります。
| 権利の種類 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 特許権 | 30万円 | 2分の1 |
| 実用新案権・意匠権 | 20万円 | 2分の1 |
| 商標権(弁理士費用) | 10万円 | 2分の1 |
例えば、自社開発した製造装置の特許を出願し、弁理士費用と出願料で合計50万円かかった場合、2分の1の25万円が補助されます(特許権の上限30万円の範囲内)。同じ権利で過去に本補助金を受けている場合は、再度の申請はできません。
対象外になりやすい条件
税金の滞納がある場合や、板橋区内に本社・事業所の実態がない場合(バーチャルオフィスのみ等)は対象外です。区内に1年以上事業を営んでいることも条件のため、開業直後の申請は難しくなります。
よくある質問
出願前の予備調査費用も対象になりますか?
対象になりません。この補助金は権利の「取得」にかかる出願料・登録料・弁理士費用が対象です。事前の先行技術調査費用は別の助成制度(特許調査費用助成事業等)で確認してください。
複数の権利を同時に申請できますか?
公式ページには複数権利の同時申請に関する制限の記載はありません。それぞれの権利ごとに上限額・補助率が定められているため、申請前に板橋区産業振興公社へ確認することをおすすめします。
予算がなくなったら、年度途中でも受付は終わりますか?
終わります。申請受付は先着順で、予算に達した時点で終了します。受付期間の終期(令和9年3月5日)まで余裕があっても、早めに動くほうが安全です。
