同じ糸島市商工振興課が窓口の補助金でも、対象がまったく違うものが複数あります。「がんばる中小企業者応援補助金」は、経営革新(新商品・新サービス・新しい生産方式・新しい顧客層への展開など、これまでと違う取組で経営を伸ばすこと)を伴う新規事業に取り組む中小企業者向けです。
補助率は経営革新計画の承認を受けているかどうかで変わります。承認者は2/3以内で上限40万円(最大3か年度)、未承認は1/3以内で上限10万円です。
がんばる中小企業者応援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業基本法上の中小企業者) |
| 制度名 | 令和8年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内で商工業を営む事業者) |
| 利用目的 | 経営革新を行う新規事業の実施経費 |
| 対象地域 | 福岡県糸島市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数のいずれかの基準を満たす事業者) |
| 補助上限額 | 経営革新計画承認者:40万円(農林水産物50%以上使用時60万円)/未承認者:10万円(同15万円) |
| 補助率 | 承認者:対象経費の2/3以内/未承認者:対象経費の1/3以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 |
| 公式サイト | 糸島市「がんばる中小企業者応援補助金について」 |

対象になる事業者の条件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)
- 糸島市内で商工業を営んでいること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団と関係がないこと
- 創業から1年以上経過していること
新規開業したばかりの事業者は対象外です。
経営強化・事業成長支援補助金との違い
前の記事で紹介した「経営強化・事業成長支援補助金」は、専門家への報酬に限定された補助金でした。この「がんばる中小企業者応援補助金」は対象がもっと広く、報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・工事請負費・原材料費・備品購入費など、新規事業の実施に直接必要な経費が幅広く対象になります。
- 専門家に申請書を書いてもらう費用だけなら → 経営強化・事業成長支援補助金
- 新商品開発や新しい生産方式の導入そのものにかかる経費なら → がんばる中小企業者応援補助金
両方を同時に使えるかどうかは公式ページから明確に読み取れないため、事前に商工振興課へ確認することをおすすめします。
補助額のシミュレーション
- 経営革新計画の承認を受けた製造業が新設備を導入する場合:対象経費50万円なら2/3で約33万円が補助されます
- 経営革新計画の承認を受けた食品加工業が地元産品を使った新商品を開発する場合:対象経費80万円で、農林水産物を原材料の50%以上使用していれば上限が60万円に引き上げられます
- 経営革新計画の承認を受けていない小売業が新規顧客層向けの取組を始める場合:対象経費20万円なら1/3で約6.7万円、上限10万円の範囲内です
申請から交付までの流れ
- 申請書・事業計画書・収支計画書・同意書・税滞納証明書・決算書類・見積書などを商工振興課へ提出(〜令和9年1月29日)
- 交付決定
- 令和9年2月28日までに事業を実施
- 実績報告書を提出
不明点は、糸島市商工振興課(092-332-2096)へ問い合わせられます。
よくある質問
開業したばかりでも申請できますか?
できません。創業から1年以上経過していることが条件です。
経営革新計画の承認を受けていなくても申請できますか?
できます。ただし補助率は2/3ではなく1/3以内、上限も40万円ではなく10万円になります。
農林水産物を使う商品開発だと補助額が変わりますか?
はい。対象経費のうち農林水産物を50%以上使用する場合、上限額が40万円から60万円(未承認者は10万円から15万円)に引き上げられます。
