事業所の屋根でつくった電気を、事業所で使います。糸島市は、そのための太陽光発電と蓄電池の費用を補助します。売電するための設備(FIT・FIPの認定を受けるもの)は対象外です。
先着順で、市のページには「R8.6.5時点 残り20kW分」と出ています。これは1件の上限と同じ大きさで、その後の更新は確認できません。申請の前に、環境政策課へ残りを確かめてください。
糸島市 事業所用太陽光・蓄電池補助金の要点まとめ
正式名:事業所用太陽光発電等設置(自己所有)補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(法人・個人事業主)
- 利用目的
- 事業所の屋根への太陽光発電(50kW未満)と蓄電池の設置
- 対象地域
- 福岡県糸島市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大126万円(蓄電池20kWh相当。太陽光は100万円)
- 補助率
- 太陽光は1kWあたり5万円(定額)、蓄電池は経費の1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで(郵送は必着・先着順)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年2月12日まで
うちの事業所は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
事業所とは、市内にあって事業をしている家屋のことです。住宅は含みません。ただし併用住宅は、事業に使う床面積が半分以上なら事業所として扱われます。賃借の場合は、所有者の承諾が要ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ FIT・FIPの認定を受ける
- ✕ 蓄電池だけを入れる
- ✕ 太陽光が50kW以上
- ✕ 中古品や既存設備の増設
FITは、国が決めた価格で電力会社が電気を買い取る制度です。FIPは、市場価格に上乗せ分を足して売る制度です。どちらも国の費用で価格が上がっているため、市のFAQによると、補助金との二重取りを避けるために外されています。
次の条件も、見落とすと外れます。申請者、工事の発注者、代金の支払者、設備の所有者は、原則として同じ名義にします。太陽光で生まれる温室効果ガスの削減分をJ-クレジット制度に登録することも、耐用年数が過ぎるまではできません。
いくら戻ってくる?
太陽光は、1kWあたり5万円です。上限は20kW相当の100万円です。パネルの出力とパワーコンディショナー(発電した電気を事業所で使える形に変える機器)の出力のうち、低い方を、小数点以下を切り捨てて使います。
蓄電池は、1kWhあたりの経費で計算が変わります。経費は税抜で、蓄電池だけの費用を蓄電容量で割ります。
- 1kWhあたり18万9千円を超える:1kWhあたり6.3万円、20kWh分が上限(126万円)
- 18万9千円以下:1kWhあたりの経費 × 20kWh × 1/3
計算例です。
- パネル10kW、パワコン10kW、経費が1kWあたり5万円以上:10kW × 5万円 = 50万円
- パネル23.1kW、パワコン20.5kW:20kW × 5万円 = 100万円(上限に当たる例)
- 蓄電池24kWh、経費465万円(1kWhあたり193,750円):189,000円 × 20kWh × 1/3 = 126万円(上限)
- 蓄電池22kWh、経費330万円(1kWhあたり15万円):15万円 × 20kWh × 1/3 = 100万円
太陽光の経費が1kWあたり5万円に届かないときは、その額が1kWあたりの補助額になります。千円未満は切り捨てです。蓄電池は容量20kWh超の業務用だけが対象なので、家庭用の小さな蓄電池は使えません。
何に使える?
対象にならないもの
- 電力会社への接続検討の申込費用、系統連系工事の負担金
- 自然災害補償、有料の保証延長
- ソーラーカーポートのカーポート部分とその設置費
- 設置範囲を超える防水工事、産業廃棄物の処理費
- 既存設備の撤去費
- V2H(電気自動車から建物へ給電する機器)、エコキュートとその設置費
対象になるもの
- 設備費(太陽光パネル、パワコン、蓄電池などの購入と、運搬・調整・据付け)
- 工事費(材料費、労務費、共通仮設費、現場管理費など)
太陽光と蓄電池に共通する経費は、任意の方法で振り分けます。蓄電池の機器と付属機器は、蓄電池の側に入れます。
申請の流れ
- 電気の使用量を調べて容量を決める(事業者。スマートメーターなら時間帯別の使用量がMy九電で見られます)
- 施工業者から見積書を取る(事業者→施工業者。型番・数量・容量を書き、「一式」にしない)
- 交付申請書と事業計画書を出す(事業者→環境政策課。11月30日まで。郵送か窓口で、メールは不可)
- 交付決定を待つ(市→事業者。標準で約30日。決定の前に契約・発注をしない)
- 設置して、代金を支払う(事業者→施工業者)
- 実績報告書を出す(事業者→環境政策課。2027年2月12日まで)
- 金額確定の通知を受けて請求書を出す(事業者→環境政策課。口座に振り込まれます)
申請は書類がすべてそろった時点で受付になります。不備があると、解消するまで受け付けられません。その間に予算が尽きれば、受け付けてもらえません。
必要な書類
準備できた 0 / 9
登記事項証明書は、発行から3か月以内のものです。個人事業主の本人確認書類は、顔写真つきなら1点、なければ2点です。委任状は代理申請のときだけ要ります。施工前の写真は、市の指定様式の台紙に貼ります。建物全体と、設置予定箇所の周囲が分かる写真が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約・発注した:契約と発注も、工事の開始として扱われます。交付不可や決定の取消、返還の対象です。
- 予算がなくなった:先着順で、予算額に達すると募集が終わります。11月30日より前に終わることがあります。
- 自家消費が50%に届かない:確認できないと、補助金の返還を求められることがあります。
- 設備を勝手に処分した:太陽光は17年、蓄電池は6年の間、市長の承認なしに譲渡や廃棄をしてはいけません。
- 施工業者に申請を任せた:販売店や施工業者による代理申請はできません。
併用と、途中でやめたとき
国の補助金は、同じ設備では重ねて受けられません。設備が別なら、併用できる場合があります。市の「創エネルギーのまち・いとしま推進補助金」とは併用できません。
交付決定を受けたあとに取り下げると、同じ年度は再申請できません。交付決定は、年度につき1回までです。
よくある質問
売電が目的の太陽光発電でも対象になりますか?
対象になりません。FITまたはFIPの認定を受けた設備は、補助の対象外です。認定を取る予定がなく、自家消費を目的にした設備だけが対象です。小売電気事業者へのFIT以外の売電なら可能ですが、発電量の50%以上は自分で使う必要があります。売電収入を主な目的にした設計だと、この条件を満たせないおそれがあります。設計の段階で、使う電気の量から容量を決めておくと安全です。
蓄電池だけを導入する場合は使えますか?
使えません。蓄電池は太陽光発電設備の付属設備として入れるものと決められており、蓄電池だけの導入は対象外です。蓄電容量が20kWhを超える業務用であることも条件です。停電のときだけ使う非常用の電源ではなく、平時にも充放電を繰り返す設備であることも求められます。すでに太陽光を付けている事業所が、あとから蓄電池だけを足す場合も含めて、事前に環境政策課へ確かめてください。
太陽光と蓄電池を同時に申請するといくらになりますか?
手引きでは、太陽光と蓄電池の補助額を、それぞれ別の式で計算します。太陽光は100万円、蓄電池は126万円が、それぞれの上限です。2つを合わせた上限額は、市の案内には書かれていませんでした。同時に申請するときの合計額は、見積書ができた段階で環境政策課に確認してください。共通経費の振り分けも、そのとき一緒に相談できます。
賃借している事業所でも申請できますか?
申請できます。ただし、土地と建物の所有者から、設備を設置する承諾を受けることが条件です。承諾は、太陽光の法定耐用年数(税法上の使える年数)の17年が過ぎるまで、設備を置いて使い続けることまで含みます。承諾を取るのは、申請者の責任です。賃貸契約の期間が17年に届かない場合は、所有者とどう取り決めるかを、申請の前に決めておいてください。
自宅を兼ねた店舗や作業場は対象になりますか?
事業に使う床面積が、延べ床面積の半分以上の併用住宅なら、事業所として扱われます。居住に使う面積が半分以上の併用住宅は、事業所の補助の対象になりません。その場合は住宅用の補助の対象になることがあります。住宅の車庫など、付属する家屋も事業所には含まれません。面積の割合は、図面で示せるようにしておくと確認がスムーズです。
設備会社に申請を代わりにやってもらえますか?
施工業者や販売店は、代理申請をできません。行政書士法の改正で、行政書士以外の人が報酬を得て官公庁への申請を代わりにやることは、違法になりました。代理で申請できるのは、委任を受けた行政書士と、個人事業主の同居の親族(無償の場合)だけです。見積書や設置予定図の用意は施工業者に頼めるので、申請書の作成と提出を自分でやる前提で段取りを組んでください。
すでに契約した設備や、設置済みの設備は対象になりますか?
対象になりません。交付決定を受けてから着手する必要があります。契約や発注も、着手として扱われます。申請書を出した後でも、交付決定の通知が届くまでは契約できません。市が決定するまでの目安は約30日ですが、延びることもあります。決定を早めてほしいという要望は受け付けられないため、日程には余裕をもって申請してください。
申請から交付決定まで、どのくらいかかりますか?
標準的な期間は、受付から約1か月です。ただし超えることもあり、その間も契約や発注はできません。期限は、交付申請が11月30日まで、実績報告が2027年2月12日までです。設置工事は、交付決定から報告期限までの間に済ませます。交付決定が12月にずれ込むと、工事に使える期間が短くなるので、早めの申請が有利です。
売電収入があると、補助金を返す必要がありますか?
事業が終わってから5年の間は、収益の状況を見て判断されます。補助金で入れた設備で大きな収益が出たときは、計算式にもとづいて収益納付(収益の一部を市に納めること)を求められることがあります。納める額は、補助金の確定額が上限です。発電量や売電量の資料は、保管しておく必要があります。収益の計算の詳細は、手引きの15ページを確認してください。
発電量の50%以上を自家消費するには、どうすればいいですか?
事業所の電気の使用量から、設置する容量を決めます。蓄電池なしで大きな太陽光を付けると、休業日や夜間の使用量が少なく、売電が増えて50%に届きにくくなります。市の手引きは、使用量に合う容量にすること、逆電力継電器(売電側に電気が流れるのを止める装置)の設置を検討することを挙げています。報告を求められることがあるため、発電量の記録も残してください。
申請の方法と問い合わせ先を教えてください。
提出は、郵送か環境政策課の窓口です。メールでの提出はできません。郵送は11月30日必着で、受付の順番は市役所への到着日の8時30分で判断されます。窓口は市役所3階で、開庁日の9時から16時45分までです。問い合わせは、糸島市生活環境部環境政策課 環境・エネルギー係(電話 092-332-2068)です。市の問合せフォームも使えます。
予算がなくなったあとは、まったく受け付けてもらえませんか?
予算額に達すると募集は終わります。ただし市は、交付決定の取消などに備えて、先着順に最大2件分の仮受付をします。取消や取下げがなければ、仮受付の申請は補助されません。仮受付になるかどうかは、申請の時点で市に確認してください。なお、PPAやリースで設置する場合の補助は、別の募集として始まっています。ただし、申請するのは設備を提供する事業者で、事業所の側は申請できません。市のページでは「R8.7.29時点 残り180kW分」と出ています。
