収入保険に入ると、岩泉町が保険料の一部を持ってくれるのか。持ってくれます。岩泉町に住所がある収入保険の加入者を対象に、全体保険料の20%を支援する制度です。ただし積立金と付加保険料は支援の対象外なので、保険の請求書の総額がそのまま基準になるわけではありません。
岩泉町 収入保険加入促進補助金の要点まとめ
正式名:岩泉町農業経営収入保険加入促進事業
だれが
- 申請者
- 岩泉町に住所がある収入保険の加入者(農業者)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 収入保険の保険料の負担軽減
- 対象地域
- 岩手県岩泉町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(農林水産課へお問い合わせください)
- 補助率
- 1/5(全体保険料の20%)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし
- 公式サイト
- 岩泉町「収入保険への加入を後押しします」
自分は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たる部分は対象外です。
- ✕ 町外に住所がある
- ✕ 保険料のうち積立金の分
- ✕ 保険料のうち付加保険料の分
収入保険に入れるのは、青色申告を行っている農業者等です。1年分の青色申告の実績があれば加入できます。青色申告をまだ始めていない場合は、補助金の前に青色申告の開始が先です。
継続して加入している人の扱いは、町の資料で言い方が分かれます。お知らせのページは「新規に加入された方に参加申出書をお送りします」と書き、令和8年度の町支援事業一覧は「収入保険に加入している方を対象に」としています。更新分も対象に読めますが、毎年の更新で申出書が届くかは書かれていません。農林水産課(0194-22-2111)への確認が確実です。
いくら支援される?
全体保険料の20%です。上限額は公式ページに書かれていません。次の金額は、20%を計算する例です(保険料は仮の数字です)。
- 全体保険料が10万円の場合:10万円 × 1/5 = 2万円
- 全体保険料が25万円の場合:25万円 × 1/5 = 5万円
実際の保険料は経営規模や補償の内容で変わります。基準は保険料の総額ではなく全体保険料です。
保険料のどの部分が支援される?
収入保険の掛金は、いくつかの部分に分かれます。町の支援は、そのうち全体保険料だけが基準です。
| 区分 | 町の支援 |
|---|---|
| 全体保険料 | 対象(20%を支援) |
| 積立金 | 対象外 |
| 付加保険料 | 対象外 |
積立金と付加保険料を外している理由は、公式ページに書かれていません。全体保険料から国の保険料助成を引いた後の額が基準なのか、引く前の額なのかも、記載がありません。振込額の見込みを立てたいときは、加入の手続きをする岩手県農業共済組合に聞くのが早道です。
申請の流れ
- 収入保険に加入する(農業者→地域の農業共済組合。窓口は岩手県農業共済組合)
- 参加申出書を受け取る(新規に加入した人に届く)
- 必要事項を記入して提出する(農業者→提出先は申出書の案内に従う)
- 支援金が振り込まれる(岩手県農業共済組合→登録口座。保険料の20%相当)
提出の期限は、公式ページに書かれていません。加入の直後に届く書類なので、届いたら早めに出すのが安全です。町の事業一覧は、この支援の申請手続きを「加入者への間接補助」としています。
必要な書類
準備できた 0 / 1
申出書の様式と記入内容は、送られてくる書類で確かめます。公式ページには様式のファイルが載っていません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 収入保険に入っていない:支援は収入保険の加入が前提です。補助金だけを単独で申し込む仕組みではありません。
- 住所が町外にある:対象者は岩泉町に住所がある加入者です。事業所や畑が町内にあっても、住所が町外なら対象かどうかは確認が要ります。
- 予算がなくなった:町の農林水産関係の支援は、予算の範囲内で決まります。
よく取り違えるポイント
国の保険料助成とは別のもの
収入保険には、国からの保険料助成がもともとあります。岩泉町の支援はそれとは別の、町単独の上乗せです。国の助成は加入の時点で保険料に反映され、町の支援金は加入後に口座へ振り込まれます。
町の窓口ではなく共済組合から振り込まれる
町の財布から払われる補助金ですが、振り込むのは岩手県農業共済組合です。口座は登録口座で、振込日は公式ページに書かれていません。入金の時期が気になる場合は共済組合に確かめます。
同じ町の農業の支援とは別の事業
岩泉町には、農業共済の掛金(園芸施設共済)を助ける事業など、保険の掛金に関する別の制度もあります。割合は同じ2/10でも、対象の保険が違います。収入保険の支援は、この記事の事業だけです。
よくある質問
岩泉町の収入保険の補助金は、いくら支援されますか?
収入保険の全体保険料の20%です。補助率でいえば1/5にあたります。たとえば全体保険料が10万円なら、支援は2万円になります。上限額は公式ページに書かれていません。保険料のうち積立金と付加保険料は支援の対象外です。実際の振込額の見込みは、加入の手続きをする岩手県農業共済組合で、保険料の内訳を見ながら確かめるのが確実です。
誰が申請できますか?
岩泉町に住所がある収入保険の加入者です。収入保険に入れるのは、青色申告をしている農業者等で、1年分の青色申告の実績があれば加入できます。町のお知らせでは、収入保険に新規に加入した人に参加申出書が送られるとされています。農業を始めたばかりで青色申告の実績がない場合は、実績ができてから加入と支援の順になります。
継続して加入している人も対象ですか?
対象に入ると読めますが、毎年の扱いは書かれていません。町のお知らせは「新規に加入された方に参加申出書をお送りします」、町支援事業一覧は「収入保険に加入している方を対象に」としています。更新のたびに申出書が届くのか、届かないなら手続きが要るのかは、資料から分かりません。農林水産課(電話0194-22-2111)に、自分の加入状況を伝えて確かめてください。
申請はどこに出しますか?
加入後に送られる参加申出書に、必要事項を記入して提出します。提出先は公式ページに書かれていないため、申出書に添えられた案内に従います。収入保険そのものの加入窓口は、地域の農業共済組合で、岩泉町では岩手県農業共済組合です。迷ったら町の農林水産課(0194-22-2111)に聞けば、提出先を教えてもらえます。
お金はどこから振り込まれますか?
岩手県農業共済組合から、登録口座に直接振り込まれます。町役場の窓口で受け取るものではありません。登録口座をどう届け出るかは、公式ページに書かれていません。振込の時期も書かれていないので、加入手続きのときに共済組合の担当者に聞いておくと、資金の予定が立てやすくなります。
積立金の分も支援されますか?
なりません。町の支援は全体保険料が基準で、積立金と付加保険料は対象外と公式ページに書かれています。この線引きの理由は公式ページにありません。自分の掛金のうち全体保険料がいくらになるかは、共済組合から届く保険料の案内で確かめます。内訳が読み取れない場合は、積立金と付加保険料を除いた全体保険料の金額を共済組合の担当者に聞いてください。その金額の20%が、町の支援金の目安になります。
青色申告をしていなくても加入できますか?
加入できません。収入保険に入れるのは、青色申告を行っている農業者等です。町の案内ページにも、1年分の青色申告の実績があれば加入できると書かれています。青色申告を始める方法は、農林水産省の案内「青色申告を始めましょう」(町のページから開けるPDF)にまとまっています。青色申告が先、収入保険が次、町の支援はその後の順番です。
申請の締切はいつですか?
公式ページに受付期間の記載がありません。町の農林水産関係の支援一覧には、補助などは予算の範囲内で決まるため、事業を予定している人は事前に問い合わせるよう書かれています。収入保険に加入した人に申出書が送られる仕組みなので、締切を気にする場面は、加入のタイミングと申出書が届いた後の提出期限です。後者は農林水産課に確かめます。
国の保険料助成と併用できますか?
収入保険には国からの保険料助成があり、町の支援はそれとは別に用意されています。公式ページは、国の助成と町の支援を並べて説明しているだけで、併用の可否や、重ねたときの計算方法は書いていません。基準が全体保険料なので、国の助成を引いた額に対する20%なのかを、共済組合に確かめると正確な金額が分かります。
問い合わせ先はどこですか?
岩泉町の農林水産課(電話0194-22-2111)です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土日祝日と年末年始は閉まっています。収入保険の内容と加入の手続きは、岩手県農業共済組合の窓口になります。補助金の対象になるか、継続加入の場合はどうなるかといった町の制度の質問は、先に町へ聞いてください。町の事業一覧では、問合せ先が農業振興室と書かれています。
町の支援を受けても、確定申告は必要ですか?
公式ページには、税の扱いが書かれていません。支援金は保険料の負担を軽くするお金で、受け取った金額が所得に含まれるかどうかは、事業の形や申告の方法で変わる可能性があります。青色申告をしている農業者なら、普段の帳簿を見てもらっている税理士か、税務署の相談窓口に、受け取った金額と一緒に確かめるのが確実です。
保険料が下がった場合も20%ですか?
公式ページが示しているのは、保険料の20%を支援するということだけです。保険料が毎年変わる場合の取り扱いは書かれていません。保険料は経営の規模や補償の内容で決まるため、翌年の支援額は、その年の全体保険料に応じて変わると考えるのが自然です。ただし町の確認が取れた内容ではないので、更新のたびに農林水産課へ聞いてください。
