トラクターや防除機など、農業用機械の入れ替えには数百万円かかることも珍しくありません。
伊豆の国市の「農業用機械等導入事業補助金」は、こうした機械・設備・施設の導入費用の一部を補助します。補助率は対象経費の10分の1以内、農業者1人当たり上限100万円です。
農業用機械等導入事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(認定農業者・認定新規就農者等) |
| 制度名 | 農業用機械等導入事業補助金 |
| 対象業種 | 農業(認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者) |
| 利用目的 | 農業用機械・設備の購入、農業用施設の建設 |
| 対象地域 | 静岡県伊豆の国市(市内に住所または事業所を有する農業者) |
| 従業員数 | 規定なし(個人農家・農業法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 農業者1人当たり100万円 |
| 補助率 | 対象経費の10分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年度は予算の範囲内で随時受付(事業完了は令和9年3月31日まで) |
| 公式サイト | 伊豆の国市「農業用機械等導入事業補助金について」 |

対象になるのは「認定」を受けた農業者だけ
対象者は、次のいずれかに該当し、かつ市内に住所または事業所がある人です。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 地域計画に位置付けられた農業者
単に農業を営んでいるだけでは対象になりません。 認定を受けていない場合は、先に農業委員会や農政担当窓口で認定の手続きを確認する必要があります。市税を滞納していないことも条件です。
対象経費は「1台・1件あたり50万円以上」から
対象になる経費は3種類です。いずれも1件あたりの単価が50万円以上であることが条件になっています。
| 経費区分 | 対象の目安 |
|---|---|
| 農業用機械 | 購入費(1台50万円以上) |
| 農業用設備 | 購入費(50万円以上) |
| 農業用施設 | 建設費(50万円以上) |
小型の農具や消耗品の買い替えは対象になりません。トラクターやハウスの骨組みなど、まとまった投資が前提の制度です。
前回の交付から5年経過していないと申請できない
この補助金には、他の制度にはあまり見ない要件があります。前回この補助金の交付を受けてから5年が経過していないと、次の申請ができません。
短いスパンで機械を入れ替える経営スタイルだと、この5年ルールが計画のボトルネックになります。今回の投資が本当に必要な更新かどうか、5年後の次回申請まで見据えて判断するのが安全です。
補助額のシミュレーション
- 稲作農家がトラクター(80万円)を購入する場合:10分の1で8万円が補助されます
- 施設園芸農家がハウスの骨組み(150万円)を建設する場合:10分の1で15万円が補助されます
- 果樹農家が防除機(60万円)と灌水設備(55万円)を合わせて導入する場合:合計115万円の10分の1、11.5万円が補助されます
上限の100万円に届くには、対象経費が1,000万円規模必要です。多くのケースでは、補助率10分の1がそのまま補助額になります。
申請から実績報告までの流れ
- 交付申請書(様式第1号)・市税納付確認書・見積書と仕様書を提出
- 交付決定後に機械・設備を購入、施設を建設
- 令和9年3月31日までに事業を完了
- 実績報告書・領収書・完成写真・請求書を提出
不明点は、伊豆の国市農林課(055-948-1460)へ問い合わせられます。
よくある質問
認定農業者でなくても申請できますか?
原則できません。対象は認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者に限られます。認定を受けていない場合は、先に農業委員会等で認定の可否を確認してください。
中古の機械でも対象になりますか?
公式ページには新品・中古の区分は明記されていません。購入予定の機械が対象になるかは、事前に農林課へ確認することをおすすめします。
前回の補助から5年経っていない場合、どうすればよいですか?
この制度は使えません。5年を待つか、対象経費が異なる別の補助金(国の農業関連補助金等)を検討することになります。
