補助金

【伊豆の国市】農業用機械等導入事業補助金とは?上限100万円

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トラクターや防除機など、農業用機械の入れ替えには数百万円かかることも珍しくありません。

伊豆の国市の「農業用機械等導入事業補助金」は、こうした機械・設備・施設の導入費用の一部を補助します。補助率は対象経費の10分の1以内、農業者1人当たり上限100万円です。

農業用機械等導入事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者・個人のどちらも(認定農業者・認定新規就農者等)
制度名農業用機械等導入事業補助金
対象業種農業(認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者)
利用目的農業用機械・設備の購入、農業用施設の建設
対象地域静岡県伊豆の国市(市内に住所または事業所を有する農業者)
従業員数規定なし(個人農家・農業法人を問わず対象)
補助上限額農業者1人当たり100万円
補助率対象経費の10分の1以内(1,000円未満切り捨て)
申請受付令和8年度は予算の範囲内で随時受付(事業完了は令和9年3月31日まで)
公式サイト伊豆の国市「農業用機械等導入事業補助金について」
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農業用機械等導入事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象になるのは「認定」を受けた農業者だけ

対象者は、次のいずれかに該当し、かつ市内に住所または事業所がある人です。

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 地域計画に位置付けられた農業者

単に農業を営んでいるだけでは対象になりません。 認定を受けていない場合は、先に農業委員会や農政担当窓口で認定の手続きを確認する必要があります。市税を滞納していないことも条件です。

対象経費は「1台・1件あたり50万円以上」から

対象になる経費は3種類です。いずれも1件あたりの単価が50万円以上であることが条件になっています。

経費区分対象の目安
農業用機械購入費(1台50万円以上)
農業用設備購入費(50万円以上)
農業用施設建設費(50万円以上)
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小型の農具や消耗品の買い替えは対象になりません。トラクターやハウスの骨組みなど、まとまった投資が前提の制度です。

前回の交付から5年経過していないと申請できない

この補助金には、他の制度にはあまり見ない要件があります。前回この補助金の交付を受けてから5年が経過していないと、次の申請ができません。

短いスパンで機械を入れ替える経営スタイルだと、この5年ルールが計画のボトルネックになります。今回の投資が本当に必要な更新かどうか、5年後の次回申請まで見据えて判断するのが安全です。

補助額のシミュレーション

  • 稲作農家がトラクター(80万円)を購入する場合:10分の1で8万円が補助されます
  • 施設園芸農家がハウスの骨組み(150万円)を建設する場合:10分の1で15万円が補助されます
  • 果樹農家が防除機(60万円)と灌水設備(55万円)を合わせて導入する場合:合計115万円の10分の1、11.5万円が補助されます

上限の100万円に届くには、対象経費が1,000万円規模必要です。多くのケースでは、補助率10分の1がそのまま補助額になります。

申請から実績報告までの流れ

  1. 交付申請書(様式第1号)・市税納付確認書・見積書と仕様書を提出
  2. 交付決定後に機械・設備を購入、施設を建設
  3. 令和9年3月31日までに事業を完了
  4. 実績報告書・領収書・完成写真・請求書を提出

不明点は、伊豆の国市農林課(055-948-1460)へ問い合わせられます。

よくある質問

認定農業者でなくても申請できますか?

原則できません。対象は認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者に限られます。認定を受けていない場合は、先に農業委員会等で認定の可否を確認してください。

中古の機械でも対象になりますか?

公式ページには新品・中古の区分は明記されていません。購入予定の機械が対象になるかは、事前に農林課へ確認することをおすすめします。

前回の補助から5年経っていない場合、どうすればよいですか?

この制度は使えません。5年を待つか、対象経費が異なる別の補助金(国の農業関連補助金等)を検討することになります。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず伊豆の国市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。