伊豆の国市の創業等支援事業費補助金は、対象経費の半分を補助します。上限は50万円です。対象は、市内で創業または事業承継する人です。

申請には条件が1つあります。伊豆の国市商工会の「伊豆の国創業塾」を受講済みであることです。これを飛ばして事務所を契約すると、あとで補助を受けられません。

対象になる3つの条件

対象者の条件は次の3つです。

  1. 伊豆の国創業塾(個別相談を含む)を受講済みであること
  2. 市内で創業または事業承継してから、申請時点で1年以内であること
  3. 市町村税を滞納しておらず、過去にこの補助金を受けたことがないこと

創業から1年を過ぎると、対象から外れます。開業したら早めに申請の準備を始める必要があります。

対象経費は8区分。パソコンの扱いに注意

対象経費は次の8区分です。

  1. 事業所の建物購入費
  2. 増改築費
  3. 備品購入費(税抜1万円以上のもの)
  4. 広告宣伝費
  5. 法人設立登記費
  6. システム経費
  7. 事業所家賃(最大6か月分)
  8. リース費用(最大6か月分)

備品購入費は税抜1万円未満は対象外です。1万円未満のパソコン周辺機器を何点も買っても、補助の対象にはなりません。まとめて1万円以上になる備品を選ぶと対象経費に含めやすくなります。

補助額のシミュレーション

補助率は対象経費の2分の1、上限は50万円です。

事務所家賃6か月分と備品購入費、広告宣伝費の合計が80万円なら、補助は半分の40万円です。合計が100万円を超えれば、補助は上限の50万円で頭打ちになります。

法人設立登記費も対象経費に含まれます。登記費用15万円と備品購入費45万円を合わせた60万円なら、補助は30万円です。上限50万円に届かせるには、対象経費を100万円まで積み上げる計算になります。

申請期間は4月1日から翌年2月28日まで

申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(土日祝日を除く)。年度をまたいで長く受け付けているのが特徴です。

創業塾の受講から証明書の取得まで、一定の期間がかかります。申請時点で創業から1年以内という条件があるため、受講のタイミングを後回しにすると、期限までに間に合わなくなる可能性があります。創業塾の受講スケジュールと、事務所契約・備品購入のタイミングをどう組むかは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、他の自治体の創業補助金にも共通する実務のポイントとあわせて紹介しています。

よくある質問

創業塾を受講せずに申請できますか?

できません。伊豆の国創業塾(個別相談を含む)の受講が申請の前提条件です。まだ受講していない場合は、伊豆の国市商工会(055-949-3090)へ問い合わせてください。

創業から1年半が経過していますが、申請できますか?

できません。申請時点で創業または事業承継から1年以内という条件があります。1年を超えると、この補助金は対象外になります。

過去にこの補助金を受けたことがある場合、再申請できますか?

できません。過去にこの補助金の交付を受けたことがある事業者は対象外です。1事業者につき1回限りの制度です。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず伊豆の国市の公式ページで最新情報をご確認ください。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名創業等支援事業費補助金
対象業種業種指定なし
利用目的創業・事業承継の初期費用(事務所整備・備品購入・広告宣伝等)
対象地域静岡県伊豆の国市(市内で創業・事業承継する事業者)
従業員数規定なし(創業塾受講済みの事業者が対象)
補助上限額50万円
補助率1/2
申請受付令和8年4月1日〜令和9年2月28日(土日祝日を除く)
公式サイトhttps://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/nousin/shoukou/sougyohojyokin.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

伊豆の国市の創業等支援事業費補助金以外にも、自社が対象になる補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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