商工会議所地区で事業をしている人が、いま「持続化補助金コロナ特別対応型」を検索してたどり着くとしたら、知りたいのはひとつです。今から申請できるのか。 答えはできません。第5回受付締切の2020年12月10日で、この枠の募集はすべて終わっています。
ただし、商工会議所地区と商工会地区で申請窓口が違っていたという事実は、後継制度に申請するときにも関係してきます。この記事では、コロナ特別対応型がどういう制度だったかを振り返りながら、日本商工会議所が窓口だったケースで押さえておくべき点を整理します。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(令和2年度補正予算・第5回受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者に該当すること) |
| 利用目的 | サプライチェーン毀損への対応/非対面型ビジネスモデルへの転換/テレワーク環境の整備のいずれかを含む販路開拓等の取組 |
| 対象地域 | 全国(商工会議所地区に事業所がある事業者。日本商工会議所が受付窓口) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外の業種は20人以下 |
| 補助上限額 | 100万円(基本)+事業再開枠で定額50万円を加算可能 |
| 補助率 | サプライチェーン対応(A類型)のみ2/3以内、非対面型ビジネスモデル・テレワーク環境整備(B・C類型)を含む場合3/4以内 |
| 申請受付 | 終了(第5回受付締切:2020年12月10日) |
| 公式サイト | 日本商工会議所 |

なぜ「商工会議所」と「商工会」で窓口が分かれていたのか
同じ持続化補助金なのに、なぜ申請先が2つに分かれるのか。理由は単純で、日本国内の商工団体が「商工会議所」(主に市の中心部)と「商工会」(主に町村部)の2系統に分かれているからです。国は毎年、この2系統それぞれに事務局を委託して補助金を運営しています。コロナ特別対応型もこの仕組みを踏襲し、商工会議所地区の事業者は日本商工会議所へ、商工会地区の事業者は都道府県の商工会連合会(全国商工会連合会経由)へ申請する形になっていました。
自分の事業所がどちらの管轄かを間違えると、書類の提出先自体が違ってしまいます。 迷ったときは、事業所のある市区町村の商工会議所または商工会に直接問い合わせるのが確実です。
対象になった経費・ならなかった経費の線引き
「コロナで売上が落ちたから対象になる」という理解は正確ではありません。判定基準は売上減少そのものではなく、前向きな投資かどうかでした。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になった経費の例 | 非対面での受注・決済を可能にするシステム導入、テレワーク環境の構築、事業再開に伴う換気設備・アクリル板の設置 |
| 対象にならなかった経費の例 | 家賃・人件費などの運転資金、コロナと無関係な既存設備の単純更新、交付決定前に発注・契約した経費 |
補助対象経費の6分の1以上を、サプライチェーン対応・非対面化・テレワーク整備のいずれかに充てる計画であることが応募の前提でした。この「6分の1以上」という基準を知らずに計画書を作ると、対象経費の組み方で審査時に指摘を受けることがありました。
「事業再開枠」は自動で加算されるわけではなかった
補助上限100万円に事業再開枠の50万円が自動的に上乗せされると考えていた事業者も少なくありませんでした。実際には事業再開枠は感染防止対策の経費(換気設備・アクリル板・非接触型レジなど)に限った別枠の定額補助で、基本の販路開拓の取組とは別に事業計画へ記載する必要がありました。
よくある質問
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は今から申請できますか?
できません。第5回受付締切(2020年12月10日)で募集は終了しています。現在申請できるのは後継の「一般型」です。
商工会議所地区か商工会地区か分からないときはどうすればいいですか?
事業所のある市区町村の商工会議所、または商工会に直接問い合わせるのが確実です。管轄を間違えたまま書類を提出すると受付自体してもらえません。
コロナ特別対応型で使った経費の考え方は、今の一般型でも通用しますか?
「販路開拓につながる投資かどうか」を事業計画で説明する、という審査の基本的な考え方は共通しています。ただし対象経費の細かい線引きは制度ごとに異なるため、申請前に最新の公募要領を確認してください。
