採択されて終わりではない。事業再構築補助金でつまずきやすいのは、実はここからです。採択後に「交付申請」という手続きを経て、ようやく補助対象経費が確定します。この記事で扱う「[第一回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等)」は、その第1・2回公募で採択された事業者向けの交付申請手続きに関するページで、受付は2022年10月17日で終了しています。
上限額は1億円。コロナ禍で売上が落ち込んだ事業者が、新分野展開や業態転換に踏み出すことを支援する制度として2021年にスタートした、事業再構築補助金の最初期の回にあたります。
事業再構築補助金(第1回・交付申請等)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | [第一回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) |
| 対象業種 | 汎用(新分野展開・業態転換等に取り組む中小企業者等) |
| 利用目的 | 創業・第二創業 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 上限1億円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 終了(〜2022年10月17日) |
| 公式サイト | 事業再構築補助金事務局 |

「採択」と「交付申請」は別の手続き
事業再構築補助金でよく見落とされるのが、採択されただけでは補助金が確定しないという点です。採択後に交付申請という手続きを経て、事務局が経費の中身を精査し、そこで初めて補助対象経費が確定します。応募申請の時点で計上していた経費が、そのまま全額認められるとは限りません。
交付申請の段階で対象外になりやすい経費の例です。
- 建物費・機械装置費のうち、構築物・船舶・航空機・車両運搬具に該当するもの
- 交付決定前に発注・契約した経費
交付決定前の発注は対象外という原則は、この補助金に限らず多くの国の補助金に共通します。 見積を取るだけなら問題ありませんが、契約や発注に進む前に交付決定を待つという順番を守る必要があります。
「第一回」という古さから分かること
この記事が扱う第一回は、事業再構築補助金がスタートした最初期の回です。回を重ねるごとに対象要件や補助率の区分(通常枠・大規模賃金引上枠など)が見直されてきた経緯があるため、第一回時点の情報をそのまま最新の申請に流用するのは避けた方がよさそうです。
今から動くならこの順番
- 中小企業庁の公式ページで最新の公募回次・要件を確認する
- 事業計画(付加価値額の向上等の要件を満たすもの)を整理する
- 認定経営革新等支援機関(国が認定した支援機関。商工会議所・金融機関・税理士等が担う)に事前相談する
よくある質問
今から申請できますか?
できません。この記事で扱う第一回の交付申請受付は2022年10月17日で終了しています。事業再構築補助金は継続実施されているため、最新の公募回次は事務局の公式ページで確認してください。
採択されれば交付申請は形式的なものですか?
いいえ。交付申請は経費の中身を審査する重要な手続きです。応募時に計上した経費が、そのまま全額補助対象として認められるとは限りません。
交付決定前に発注した経費はどうなりますか?
対象外になります。交付決定前の発注・契約は、原則として補助対象経費から外れます。
