M&Aで会社を買う側にまわりたい。しかし仲介手数料やデューデリジェンス(買収先の財務・法務調査)の費用は、案件が大きくなるほど重くなります。この負担を軽くする特例が、「事業承継・M&A補助金」専門家活用枠(買い手支援類型)の「100億企業特例」でした。
この公募(15次公募)は2026年7月24日で締め切られ、現在は申請できません。 対象は建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業などの事業者で、上限2,000万円という制度でした。
事業承継・M&A補助金(買い手支援類型-100億企業特例)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主含む中小企業・小規模事業者) |
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) |
| 対象業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 利用目的 | 事業承継・M&A |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当。例: 製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下) |
| 補助上限額 | 上限2,000万円(通常の買い手支援類型は上限600万円) |
| 補助率 | 2/3以内(1,000万円以下の部分)または1/2以内(1,000万円超の部分) |
| 申請受付 | 終了(〜2026年7月24日) |
| 公式サイト | 事業承継・M&A支援機関一覧「事業承継・M&A補助金」 |

「100億企業特例」とは何か
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠(買い手支援類型)は、通常であれば上限600万円の制度です。しかし、「100億企業宣言」を行った中小企業がM&Aの買い手になる場合に限り、上限が2,000万円まで引き上げられる特例が設けられていました(100億企業宣言とは、中小企業庁が実施する、将来的に売上高100億円を目指す中小企業を後押しする取組のことです)。
補助率は経費の規模で分かれています。
- 1,000万円以下の部分:補助率2/3以内
- 1,000万円を超える部分:補助率1/2以内
対象経費は、M&Aの仲介やファイナンシャルアドバイザー(FA)に支払う費用、デューデリジェンス(買収監査)費用、セカンド・オピニオン費用、表明保証保険料などです。M&Aを通じて成長を加速させたい中小企業にとって、通常枠より大きな金額を使える特例という位置づけでした。
今から申請できますか?
15次公募は2026年7月24日で締め切られており、今から申請することはできません。 これは公式情報にもとづく事実です。事業承継・M&A補助金は次数を重ねて継続的に公募されてきた実績のある制度で、16次公募が実施される可能性は十分あります。
次回(16次公募)の実施有無・時期は、本記事の執筆時点で確定していません。中小企業庁または事業承継・M&A補助金事務局のホームページを確認するのが確実です。
次回公募に備えてできること
- 100億企業宣言をまだ行っていない場合は、宣言の手続きを進めておく:この特例の適用には宣言が前提になります
- M&Aの相手先候補・進め方を整理しておく:買い手支援類型は、M&Aの実施計画が具体的であるほど審査で評価されやすくなります
- 仲介会社・FA・デューデリジェンス会社の見積を早めに取っておく:対象経費の見込み額を事前に把握しておきます
- 通常の買い手支援類型(上限600万円)との違いを理解しておく:100億企業宣言をしていない場合は通常枠の対象になります
よくある質問
今から申請できますか?
できません。15次公募は2026年7月24日で締め切られています。次回(16次公募)の発表を待つか、通常の買い手支援類型(100億企業特例なし)がまだ募集中でないか確認する方法があります。
100億企業宣言をしていない場合はどうなりますか?
この特例は適用されず、通常の買い手支援類型(上限600万円)が対象になります。100億企業宣言を行っていない中小企業でも、通常枠でのM&A支援は別途検討できます。
売り手側の企業も対象になりますか?
この特例は買い手支援類型のみが対象です。売り手側には別に「売り手支援類型」があり、廃業費用との併用も可能とされています。
