富津市で開業するときの専門家費用と広告費に、補助金は使えるのか。使えます。補助率は2分の1以内です。創業か事業承継の費用は上限15万円、広告宣伝費は上限10万円で、合わせて25万円までです。
ただし、事前相談は令和8年11月2日(月)までに受ける決まりで、交付申請は12月21日(月)までです。事前相談の期限を過ぎると、申請できない可能性があります。過ぎた場合の扱いは、市商工観光課に確かめてください。
富津市 あなたのチャレンジサポート!創業支援等事業補助金の要点まとめ
正式名:富津市あなたのチャレンジサポート!創業支援等事業補助金
だれが
- 申請者
- 市内で新たに創業する人、事業承継を受ける人
- 対象業種
- 農林漁業・鉱業などを除く(業種の指定は除外のみ)
- 利用目的
- 創業・事業承継の専門家費用、広告宣伝費
- 対象地域
- 千葉県富津市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 25万円(創業・承継費用15万円、広告宣伝費10万円の合計)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月21日まで(事前相談は11月2日まで)
- 事業の完了
- 令和9年3月31日まで
うちは対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
「創業」は、市内で事業をしていない個人や法人が、市内で新しく始めることです。ほかの市町村で事業をしている人が、富津市に事業所を出す場合も含みます。「事業承継」は、市内で事業をしている人から、親族・従業員・第三者として事業を引き継ぐことです。
許認可が要る業種は、許認可を取っていることも条件です。法人は、申請した年度の末日までに市内で本店の登記をします。補助を受けたあとも3年間、商工会の経営指導を受ける見込みが要ります。
次のどれかに当たると、対象外です。
- ✕ 農業・林業・漁業・鉱業を営む
- ✕ フランチャイズ契約の事業
- ✕ 常駐スタッフがいない事業
- ✕ 風俗営業など
常駐スタッフがいない事業には、無人販売や無人コインランドリー、太陽光発電、レンタル倉庫のように、設備や資産を持って維持管理だけで収益を得る事業が入ります。商工会への加入の6か月は、開業の届出や法人設立の申請が承認された日から数えます。
いくら戻ってくる?
対象経費の2分の1以内です。専門家費用の上限は15万円、広告宣伝費の上限は10万円で、合計の上限は25万円です。
補助額は消費税を除いた金額で計算し、1,000円未満は切り捨てます。
- 司法書士への依頼が税抜20万円:20万円 × 1/2 = 10万円
- 行政書士への依頼が税抜40万円:40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
- チラシと看板の制作が税抜15万円:15万円 × 1/2 = 7.5万円
- 専門家費用が税抜30万円と広告費が税抜20万円:15万円 + 10万円 = 25万円(合計上限)
- 広告費が税抜7万5千円:3万7,500円 → 切り捨てて3万7,000円
市の手引きにも計算例があります。行政書士への依頼が税込49万5,000円(税抜45万円)、チラシが税込8万2,500円(税抜7万5,000円)のとき、15万円と3万7,000円で18万7,000円です。
補助金は1人につき1回限りで、創業・承継の費用と広告費を合わせて25万円までです。創業費用と承継費用の両方を使えるかは、公式ページに記載がありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 登録免許税・定款認証料・印紙代・各種証明書の取得費(法律で必ず払う費用)
- 国家資格のない人への支払い(「コンサルタント」などの名称で助言する人)
- 商品やサービスの販売だけの費用、資格に基づかない一般的なコンサルティング費用
- 物品の購入、設備、工事、賃借料(創業や承継に伴うものでも対象外)
- 広告に使う備品(タブレット、デジタルディスプレイ、マネキンなど)
- 電話代、切手代、配送費、名刺作成費、インターネット利用料
- 他の補助制度で支援を受けている経費
- 自分の交際費、旅費・交通費、人件費、備品購入費(広告のために使っても対象外)
- 消費税・地方消費税
- ポイントやクーポンで割り引かれた分
対象になるもの
- 専門家への費用:弁護士・行政書士・税理士・公認会計士・司法書士・中小企業診断士・社会保険労務士への依頼。会社設立の書類作成、許認可の申請代行、税務署などへの届出の支援、株式譲渡や事業譲渡の手続き支援、登記変更の手続きなど
- 広告宣伝費:新聞・雑誌の広告、デジタル広告、ホームページ制作、チラシ・パンフレット、ポスター、ロゴ、看板、のぼり・横断幕、広告物のデザイン、展示会の出展料
専門家の範囲は、国家資格に基づいて仕事をしている人に限ります。ホームページの制作費は広告宣伝費に入るので、上限10万円の枠で考えます。
よく誤解されるポイント
登記や開業の手続きを先に専門家へ頼んで支払うと、その費用は対象外になります。交付決定の前に契約・発注・支払いをした経費は、補助の対象にならないためです。
先に専門家へ頼みたくなる気持ちは分かります。ただ手引きの流れでは、法人設立や開業届の提出は「事業の実施」の段階にあたり、交付決定のあとです。交付申請を出したあとでも、決定通知が届くまでは契約・発注・支払いを待ってください。
もう一つの勘違いは、補助金が先に入ると思うことです。補助金の交付は事業の完了後で、費用はいったん自分で立て替えます。
申請の流れ
- 事前相談をする(事業者→富津市商工会か市商工観光課。令和8年11月2日まで)
- 経営計画書を作る(事業者→富津市商工会。経営指導員の指導で作り、内容の確認を受ける)
- 交付申請書を出す(事業者→商工観光課窓口。市役所4階43番窓口。12月21日まで)
- 交付決定通知を待つ(市→事業者。通知の前は契約・発注・支払いをしない)
- 事業を実施する(事業者。専門家への依頼、広告物の制作、支払い。3月末までに完了)
- 実績報告書兼請求書を出す(事業者→商工観光課。支払日から30日を過ぎる日か3月31日の、早いほうまで)
- 交付確定通知を受け取り、入金を待つ(市→事業者。指定口座へ入金)
事前相談は、商工会の電話が0439-87-7071、市商工観光課が0439-80-1287です。いずれも平日の受付です。直接訪ねるときは、先に連絡を入れます。
必要な書類
準備できた 0 / 5
見積書の写しは必要なときだけ出します。法人は登記事項証明書の写し、個人は開業等届出書の写しも出しますが、実績報告のときでも構いません。営業許可書の写しも同じです。納税証明書はコンビニでも取れますが、情報の反映に時間がかかるため、市窓口での取得を勧められています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:交付決定の前に契約・発注・支払いをした経費は対象外です。
- 3月末までに完了できなかった:実績報告の期限までに事業の完了が認められないと、交付決定が取り消されます。すでに支払った費用も補助されません。
- 3年続けられなかった:継続できた期間が1年未満なら交付額の100%、1年以上2年未満なら80%、2年以上3年未満なら60%を返します。
- 商工会に加入せず、指導も受けなかった:商工会への加入と、年1回以上の経営指導は交付の要件です。満たしていないことが分かると、返還になります。
- 予算がなくなった:期間の前でも、予算の都合で受付が終わることがあります。
事前相談の日付と、今後の募集
事前相談は「期限を過ぎている場合は、申請を行えない可能性がある」と手引きに書かれています。申請書の12月21日まで時間があっても、事前相談が先に終わります。
手引きは、事前相談を「毎年度4月1日から10月31日まで」、交付申請を「毎年度4月1日から12月20日まで」と書いています。10月31日と12月20日が休日の場合は翌開庁日までなので、令和8年は11月2日と12月21日です。次の年度の募集が決まっているかは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
創業費用と事業承継費用を両方使えますか?
補助金は同一の人に1回限りで、創業・事業承継の費用と広告宣伝費を合わせて上限25万円です。創業の費用と承継の費用の両方を同じ人が申請できるかは、公式ページに記載がありません。創業と承継のどちらの立場で申請するかが分かれる制度なので、両方を考えている場合は、事前相談の窓口で先に確かめてください。
すでに市内で事業をしている人は対象になりますか?
創業の枠は、市内で事業を行っておらず、新たに市内で始める個人や法人が対象です。すでに市内で事業をしている人が自分で新しく始める場合は、この条件に当たりません。ほかの市町村で事業をしていた人が富津市に事業所を出す場合は対象です。市内の事業を引き継ぐ人は、事業承継の枠で申請できます。
商工会に入っていないと申請できませんか?
富津市商工会に加入している、または創業後6か月以内に加入することが交付の要件です。6か月は、開業の届出や法人設立の申請が承認された日から数えます。経営計画書も商工会の指導で作るため、事前相談の時点で商工会とつながっておくと進めやすくなります。補助金を受けた後も、年1回以上の経営指導を受ける必要があります。
事前相談の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
手引きには、相談期限を過ぎている場合や、年度内に事業が完了する見込みがない場合、年度内の予算がない場合は、申請できない可能性があると書かれています。ただし、期限を過ぎた人の扱いを個別に定めた記載はありません。令和8年の事前相談の最終日は11月2日です。間に合わなかった場合は、市商工観光課に事情を伝えて確かめてください。
ホームページの制作費は対象になりますか?
広告宣伝費の対象です。手引きの対象例に、ホームページ制作費、チラシ・パンフレット、ポスター、ロゴ、看板、のぼり、デジタル広告、展示会の出展料が入っています。上限は広告宣伝費で10万円、補助率は2分の1以内です。たとえば税抜20万円のホームページなら、10万円が補助額になります。通信費や名刺の作成費は対象になりません。
経営コンサルタントへの支払いは対象になりますか?
国家資格や公的な登録のない人への支払いは、対象外です。「コンサルタント」などの名称で助言をしている人は、専門性や資格を客観的に確かめにくいため、この補助金では認められません。対象の専門家は、弁護士・行政書士・税理士・公認会計士・司法書士・中小企業診断士・社会保険労務士などで、資格に基づいた仕事を頼む場合に限られます。
登録免許税や定款認証料は補助されますか?
補助されません。登録免許税、定款認証料、印紙代、各種証明書の取得費用は、法律で必ず払うことが決まっている費用なので、対象外です。対象になるのは、司法書士や行政書士などに書類の作成や申請を頼む費用です。法人設立の費用を見積もるときは、専門家への報酬と、法律上の費用を分けて書いてもらうと、補助の対象額が計算しやすくなります。
消費税は補助の対象になりますか?
消費税と地方消費税は対象外です。補助額は税抜の金額に補助率をかけて計算します。たとえば税込49万5,000円の依頼なら、税抜45万円の2分の1を見て、上限15万円の範囲で決まります。見積書や請求書は、税抜の金額が分かる形でもらっておくと、申請書の収支予算書に書くときに迷いません。1,000円未満は切り捨てです。
専門家への依頼を済ませたあとでも申請できますか?
交付決定の前に契約・発注・支払いを済ませた経費は、対象になりません。依頼と支払いが交付決定より前なら、その費用は補助されません。交付申請書を出したあとでも、決定の通知が届くまでは同じです。これから専門家に頼む予定なら、事前相談で時期を伝え、いつから契約して構わないかを市と商工会に確かめてください。
補助金はいつ入金されますか?
補助金の交付は、事業が完了した後です。流れは、交付決定、事業の実施、実績報告書兼請求書の提出、市の審査、交付確定通知の受領、指定口座への入金の順です。入金の日は公式ページに記載がありません。実績報告の期限は、支払日から30日を過ぎる日か3月31日の早いほうなので、支払いを済ませたら早めに報告を出してください。
補助金を受けたあとにやめたら返還になりますか?
3年以上続けられなかった場合は、返還になります。続けた期間が1年未満なら交付額の100%、1年以上2年未満なら80%、2年以上3年未満なら60%です。決定を受けた人が亡くなるなど、やむを得ない事情がある場合は返還の対象外です。経営指導を受けていない、商工会に加入していないことが分かったときも、返還になります。
フランチャイズの店は対象になりますか?
対象になりません。フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業は、交付の対象外です。ほかにも、農業・林業・漁業・鉱業、常駐スタッフがいない事業、風俗営業などは対象外に入ります。自分の事業が当てはまるか迷う場合は、経営計画書を作る前に、商工会か市商工観光課に聞いておくと、無駄な準備をしなくて済みます。
