旭市が出店料の3分の2(上限5万円)を補助します。ただし使える場所はショッピングセンター サンモールとイオンタウン旭の空きテナントなど、公式ページに載る大規模小売店舗だけです。市内のほかの空き店舗や、通路・駐車場の間借り営業には使えません。
実店舗を開く前に、期間を決めて試しに出店し、売れ行きとお客さんの反応を確かめる。その費用の一部を出す制度です。
スモールビジネス支援補助金の要点まとめ
正式名:スモールビジネス支援補助金(チャレンジ出店)
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも(市内外を問わない)
- 対象業種
- 飲食業・食料品販売業・小売業・サービス業など
- 利用目的
- 実店舗の開業前のチャレンジ出店・市場調査
- 対象地域
- 千葉県旭市(対象の大規模小売店舗内に限る)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 出店料の3分の2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(旭市商工観光課へお問い合わせください)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
ほかに、旭市と住所地の税金を滞納していないこと、出店料が類似の建物と比べて同程度以下であることも条件です。出店に許可や届出が要る事業なら、それが済んでいるか済む見込みであることも求められます。出店中は、売上の計画を立ててお客さんにアンケートを取る市場調査を行います。5日以上の出店は、同じ大規模小売店舗での日数で数えます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 実店舗がある、または本出店が決まっている
- ✕ 通路や駐車場の間借り営業
- ✕ フランチャイズチェーンの事業
- ✕ 出店先の所有者・管理者の身内
- ✕ 風営法の許可・届出が要る事業
- ✕ この補助をすでに受けたことがある
出店先の所有者・管理者の身内とは、同じ世帯の人、生計を一にする人、二親等以内の親族、同じ法人・団体の人です(商工会など、これに類する団体は除きます)。
「実店舗」は、対面で販売する店舗のことです。キッチンカーだけで営業している人や、自宅で作った小物をネット通販やイベントだけで売っている人は、対面の店舗がなければ対象になります。
いくら補助される?
対象は、初出店日から60日間に要した出店料です。出店料の3分の2までで、上限は5万円です。
- 出店料が6万円:6万円 × 2/3 = 4万円
- 出店料が7万5千円:7万5千円 × 2/3 = 5万円
- 出店料が9万円:9万円 × 2/3 = 6万円 → 上限の5万円
出店料が7万5千円以上なら、補助は上限の5万円になります。 出店料は消費税を除いた額で数えます。出店が60日を超えるときは、出店日数で按分して補助の対象額を決めます。
出店の期間は自由に決められます。公式ページのQ&Aでは、5月1日に初出店した場合、6月29日までに5日以上出れば条件を満たします。土日だけの出店も、1週間続けての出店も構いません。
何に使える?
対象にならないもの
- 駐車場代
- 敷金・礼金
- 仲介手数料
- 水道光熱費などの諸費用
対象になるもの
- 出店料(賃借料)
対象は出店料だけです。契約書や請求書で出店料と諸費用が分かれていないと、補助額の計算で手間がかかります。出店したい店舗から、金額の分かる書類をもらうときに、内訳を確かめておきます。
似た制度との違い
勘違いしやすいのが、市内の空き店舗に出店する場合です。この補助金は、大規模小売店舗の空きテナントなどが対象で、市内の空き店舗への出店は対象外です。公式ページのQ&Aでは、市内の空き店舗を借りて出店する場合は、リフォーム費用や家賃に別の「空き店舗活用補助金」が使える可能性があると案内されています。チラシには、3か月以上空いている店舗なら対象になる可能性があると書かれています。
もうひとつは出店期間です。1年間の継続出店は対象になりません。長期の本格出店の前に行う、短期のお試し出店のための制度です。
申請の流れ
- 要件を確かめる(事業者→商工観光課。チラシや公式ページを見て、不明点は課へ)
- 出店したい店に条件を聞く(事業者→店舗。スケジュール、金額の分かる書類、店内図をもらう。この時点では出店の申込みはしない)
- 申請書類を出す(事業者→商工観光課。市役所2階21番窓口)
- 交付決定を受ける(市→事業者。申請から2週間程度)
- 店に申し込んで出店する(事業者。販売・サービスの提供と市場調査)
- 実績報告を出す(事業者→市。出店完了後30日以内か3月31日の、早い日まで)
- 補助額の確定後に請求する(事業者→市。請求書を出すと補助金が支払われます)
出店の申込みは、交付決定のあとです。公式ページには、出店を希望する店舗に確認したうえで、出店申込みの前に商工観光課へ相談するよう書かれています。
必要な書類
準備できた 0 / 9
納税状況の書類は、市外に住んでいる人だけが出します。履歴書は任意の書式で、法人は定款かそれに準ずる書類を出します。同意書は、旭市が市税の納付状況を調べることへの同意です。事業計画書には、売上日額や客数などの計画を書きます。出店中のアンケートの結果は、実績報告の事業報告書(第8号様式)につなげます。実績報告では、実績報告書(第7号様式)、事業報告書、出店中の写真、収支決算書、領収書など支払いが分かる書類を出します。出店先のスケジュールや金額は、店ごとに違います。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出店が5日に満たない:初出店から60日以内に5日以上出る条件があります。1日や2日で終えると要件を外れます。
- 市場調査をしなかった:売上の計画づくりと、出店中のお客さんへのアンケートが前提です。
- 対象外の店舗に出店した:対象は、公式ページの表に載る大規模小売店舗です。通路や駐車場の間借りは対象になりません。
- 申込みを先にした:交付決定の前に出店を申し込むと、手順から外れます。先に商工観光課へ相談します。
売上が想定より低くても、補助は出ます。公式ページのQ&Aに、結果が悪くても補助金は交付され、調査結果を今後の計画に役立てる制度だと書かれています。
よくある質問
サンモールとイオンタウン旭以外の店舗でも使えますか?
公式ページに載っている大規模小売店舗が対象で、現在の表にはショッピングセンター サンモールとイオンタウン旭があります。対象店舗は随時更新すると書かれているので、出店先の候補が表にあるかを、申請前に公式ページか商工観光課で確かめてください。通路や駐車場の間借りは対象外です。
1日だけの出店でも申請できますか?
申請できません。初出店日から数えて60日以内に、同じ大規模小売店舗で5日以上出店することが条件です。1日だけの出店では、この条件に届きません。出店日は自由に選べるので、土日だけを5回選ぶ、1週間続けて出るなど、売れ行きを見たい日に合わせて組みます。60日の数え方は、初出店日が起点です。
出店料のほかに駐車場代がかかった場合は、補助されますか?
補助されません。対象経費は出店料(賃借料)だけです。駐車場、敷金、礼金、仲介手数料、水道光熱費などの諸費用は除かれます。出店先から出てくる見積りや請求書では、出店料と諸費用が分かれているかを確かめておきます。分かれていないと、補助の対象額を決めにくくなります。
キッチンカーだけで営業しています。対象になりますか?
対象になります。公式ページのQ&Aに、キッチンカーだけで実店舗がなく、今後実店舗を検討している人なら対象になると書かれています。実店舗は対面で販売する店舗のことなので、キッチンカーの営業は実店舗に含まれません。その場合でも、出店先は対象の大規模小売店舗の空きスペースにします。
ネット通販やイベント出店だけで売っています。対象になりますか?
自宅で対面販売をしておらず、今後実店舗を検討している人なら、対象になります。公式ページのQ&Aで、自宅で小物を作ってネット通販やイベント出店でだけ売っている場合が例に挙げられています。店舗を持たないことが前提なので、すでに対面の店舗がある場合は対象外です。
市場調査は、具体的に何をしますか?
申請の時点で売上に関する計画(売上日額や客数など)を作り、出店中はお客さんにアンケートを取ります。公式ページのQ&Aで示されています。計画は事業計画書に書き、アンケートの結果は実績報告にまとめます。売れた数よりも、実際の反応と数字を、本出店の判断材料にするための調査です。
売上が低くて、実店舗の出店をやめた場合も補助されますか?
補助されます。公式ページのQ&Aに、結果が悪くても補助金は交付すると書かれています。想定を下回る状況を確かめるための制度だからです。ただし、補助の条件(60日以内に5日以上の出店、市場調査の実施など)を満たしていることが前提なので、手順どおりに出店と調査を終えておきます。
申請してから、いつ出店できますか?
交付決定のあとです。交付決定には申請から2週間程度かかります。出店したい店舗への申込みは、交付決定を受けてから行います。出店先に条件を聞く段階では、まだ申込みはできません。出店したい時期から逆算して、申請は少なくとも2週間以上前に商工観光課へ出しておくと安心です。
実績報告はいつまでに出しますか?
出店の完了後30日以内か、3月31日のうち、早い日までです。たとえば出店が2月に終わると、3月31日が先に来ます。期限を過ぎた場合の扱いは公式ページに書かれていないので、出店日が決まったら、報告の期限も商工観光課に確かめておきます。補助額が確定したあとに請求書を出します。
受付期間はいつからいつまでですか?
公式ページに、受付の開始日や締切日の記載がありません。予算の範囲内で補助すると書かれているため、予算がなくなれば受付が終わる可能性があります。出店を考え始めたら、早めに商工観光課商工労政班(電話0479-62-5874)で受付の状況を確かめてください。申請の前に相談するのが、公式ページの案内にも合っています。
以前に別の出店でこの補助を受けたことがあります。もう一度使えますか?
使えません。過去にこの事業による補助を受けた人は対象外です。一度だけの、お試し出店のための制度です。2回目以降の出店で使えるのかを迷う場合も、公式ページの対象者の要件に「過去に本事業による補助を受けていない者」とあるため、対象外と考えて計画を立てます。
問い合わせ先はどこですか?
旭市の商工観光課 商工労政班です。電話は0479-62-5874、場所は市役所本庁舎の2階です。申請書類は21番窓口に出します。公式ページには、メールの問い合わせフォームもあります。要件を満たすか迷ったら、出店先の店舗に申し込む前に、課へ相談しておくと手順の間違いを防げます。
