M&Aが成立したばかりで、これから設備を統合したい。この段階でも補助金は使えるのか。結論から言うと、使えます。ただしM&Aがすでに成立していることが条件です。事業承継・M&A補助金15次公募の「PMI推進枠(事業統合投資類型)」は、M&A成立後の設備投資・システム統合に使える枠ですが、15次公募の受付(〜令和8年7月24日)はすでに終了しています。
事業承継・M&A補助金15次公募 PMI推進枠(事業統合投資類型)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・小規模企業者・個人事業主・特定非営利活動法人等) |
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)PMI推進枠(事業統合投資類型) |
| 対象業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(業種指定は原則なし。DBの分類上の代表例) |
| 利用目的 | 事業承継・M&A |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) |
| 補助率 | 2分の1以内、賃上げ要件を満たす場合は3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月19日〜7月24日17:00(終了) |
| 公式サイト | 事業承継・M&A補助金事務局「PMI推進枠【事業統合投資類型】公募要領」(PDF) |

「M&A後」でないと使えない——専門家活用枠との違い
事業承継・M&A補助金には複数の枠がありますが、PMI推進枠は「M&Aがすでに成立していること」が申請の前提条件です。M&Aの相手探しや契約前のデューデリジェンス費用を支援する「専門家活用枠」とは、対象とする時期がまったく異なります。
- 対象になる:M&A成立後、買い手企業が売り手企業の生産設備・システムを統合するための設備導入、業務システムの入れ替え
- 対象にならない:M&A成立前の仲介手数料・デューデリジェンス費用(これは専門家活用枠の対象)
- 対象にならない:M&Aと無関係な通常の設備更新
「M&A後の統合作業に使える」という点が、この枠の存在価値です。 買収した会社の会計システムと自社システムを統一する、生産ラインを一本化するといった投資が典型例になります。
事業統合投資類型とPMI専門家活用類型の違い
PMI推進枠には「事業統合投資類型」と「PMI専門家活用類型」の2種類があります。
| 類型 | 対象 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 事業統合投資類型(本記事) | 設備投資・システム導入等の投資費用 | 800万円(賃上げ要件達成で1,000万円) |
| PMI専門家活用類型 | 統合作業を支援する専門家費用 | 150万円 |
投資(モノ・システム)に使うか、専門家費用(人・サービス)に使うかで、応募する類型が変わります。 両方が必要な場合でも、それぞれ別枠として申請する形になります。
賃上げ要件で補助率が変わる仕組み
補助率は原則2分の1ですが、一定の賃上げ要件を満たすと3分の2に引き上がり、上限額も800万円から1,000万円に増えます。 賃上げにコミットする事業者ほど、優遇幅が大きくなる設計です。
よくある質問
今からPMI推進枠に申請できますか?
できません。15次公募の受付(令和8年6月19日〜7月24日17:00)はすでに終了しています。 次回の公募(16次以降)の情報は事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで確認してください。
M&Aが成立していなくても申請できますか?
できません。PMI推進枠はM&Aがすでに成立していることが前提です。M&A成立前の場合は、専門家活用枠が対象になります。
設備投資と専門家費用を同時に申請できますか?
事業統合投資類型は設備投資、PMI専門家活用類型は専門家費用と、対象とする経費が枠ごとに分かれています。 両方の費用が発生する場合は、それぞれの類型で個別に申請することになります。
