M&Aの仲介手数料は、買う側でも売る側でも同じ枠で申請できるのか。結論から言うと、同じ「専門家活用枠」の中に、買い手向けの「買い手支援類型」と売り手向けの「売り手支援類型」が別に用意されています。自社がM&Aで買う立場か売る立場かで、選ぶ類型が変わります。なお15次公募の受付(〜令和8年7月24日)はすでに終了しています。
事業承継・M&A補助金15次公募 専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・小規模企業者・個人事業主・特定非営利活動法人等) |
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型) |
| 対象業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(業種指定は原則なし。DBの分類上の代表例) |
| 利用目的 | 事業承継・M&A |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 800万円(買い手支援類型は基本600万円、売り手支援類型はDD費用加算等を含め最大1,100万円まで拡張の場合あり) |
| 補助率 | 2分の1以内、又は3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月19日〜7月24日17:00(終了) |
| 公式サイト | 事業承継・M&A補助金事務局 |

「買い手」と「売り手」で対象経費が違う
専門家活用枠は、M&Aの仲介手数料やデューデリジェンス(DD)費用など専門家に支払う費用を補助します。ただし買い手支援類型と売り手支援類型では、加算される経費の内容が異なります。
- 買い手支援類型:他社を買収する側が、M&A仲介手数料・DD費用等の専門家費用に使う。基本の上限は600万円程度
- 売り手支援類型:自社を譲渡する側が、同様の専門家費用に加えて、DD費用の加算・廃業費との併用で上限が広がるケースがある(最大1,100万円程度)
対象になるのは基本的にM&Aを実行する際の専門家費用で、対象にならないのはM&Aと無関係な一般的な経営コンサルティング費用です。
「小規模売り手支援類型」との違い
15次公募からは、売り手支援類型のなかに「小規模売り手支援類型」という新しい枠が別途新設されました。これは小規模事業者の譲渡に特化した類型で、補助上限額(450万円・補助率2/3)が本記事の専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)とは異なります。
自社の規模が小規模事業者に該当するかどうかで、応募すべき類型が変わります。 小規模事業者向けの詳細は別枠の記事で解説しています。
対象になる費用、ならない費用
- 対象になる:M&A仲介手数料、フィナンシャルアドバイザー(FA)費用、デューデリジェンス(財務・法務等の専門家による事前調査)費用
- 対象にならない:M&A成立前の一般的な経営相談費用、成立後の統合作業費用(これはPMI推進枠の対象)
よくある質問
今から専門家活用枠に申請できますか?
できません。15次公募の受付(令和8年6月19日〜7月24日17:00)はすでに終了しています。 次回公募の情報は事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで確認してください。
買い手支援類型と売り手支援類型を両方申請できますか?
自社がM&Aで買う立場か売る立場かによって、該当する類型は1つに定まります。両方の立場を同時に持つケースは通常想定されていません。
小規模事業者ですが、この枠と小規模売り手支援類型のどちらを使うべきですか?
自社が小規模事業者の要件(従業員数の基準等)を満たすなら、専用に新設された小規模売り手支援類型のほうが対象になっている可能性があります。 どちらに該当するかは公募要領で確認してください。
