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【全国】最大800万円!事業承継・M&A補助金専門家活用枠の申請のコツ

#地域補助金#地域
締切
受付終了
上限額
800万円
補助率
2分の1以内、又は3…
対象
建設業、製造業、電気・ガス・…
この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年7月24日次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

M&Aの仲介手数料は、買う側でも売る側でも同じ枠で申請できるのか。結論から言うと、同じ「専門家活用枠」の中に、買い手向けの「買い手支援類型」と売り手向けの「売り手支援類型」が別に用意されています。自社がM&Aで買う立場か売る立場かで、選ぶ類型が変わります。なお15次公募の受付(〜令和8年7月24日)はすでに終了しています。

事業承継・M&A補助金15次公募 専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(中小企業者・小規模企業者・個人事業主・特定非営利活動法人等)
制度名中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)
対象業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(業種指定は原則なし。DBの分類上の代表例)
利用目的事業承継・M&A
対象地域全国
従業員数中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)
補助上限額800万円(買い手支援類型は基本600万円、売り手支援類型はDD費用加算等を含め最大1,100万円まで拡張の場合あり)
補助率2分の1以内、又は3分の2以内
申請受付令和8年6月19日〜7月24日17:00(終了)
公式サイト事業承継・M&A補助金事務局
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事業承継・M&A補助金専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の対象・金額・締切の概要

「買い手」と「売り手」で対象経費が違う

専門家活用枠は、M&Aの仲介手数料やデューデリジェンス(DD)費用など専門家に支払う費用を補助します。ただし買い手支援類型と売り手支援類型では、加算される経費の内容が異なります

  • 買い手支援類型:他社を買収する側が、M&A仲介手数料・DD費用等の専門家費用に使う。基本の上限は600万円程度
  • 売り手支援類型:自社を譲渡する側が、同様の専門家費用に加えて、DD費用の加算・廃業費との併用で上限が広がるケースがある(最大1,100万円程度)

対象になるのは基本的にM&Aを実行する際の専門家費用で、対象にならないのはM&Aと無関係な一般的な経営コンサルティング費用です。

「小規模売り手支援類型」との違い

15次公募からは、売り手支援類型のなかに「小規模売り手支援類型」という新しい枠が別途新設されました。これは小規模事業者の譲渡に特化した類型で、補助上限額(450万円・補助率2/3)が本記事の専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)とは異なります。

自社の規模が小規模事業者に該当するかどうかで、応募すべき類型が変わります 小規模事業者向けの詳細は別枠の記事で解説しています。

対象になる費用、ならない費用

  • 対象になる:M&A仲介手数料、フィナンシャルアドバイザー(FA)費用、デューデリジェンス(財務・法務等の専門家による事前調査)費用
  • 対象にならない:M&A成立前の一般的な経営相談費用、成立後の統合作業費用(これはPMI推進枠の対象)

よくある質問

今から専門家活用枠に申請できますか?

できません。15次公募の受付(令和8年6月19日〜7月24日17:00)はすでに終了しています。 次回公募の情報は事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで確認してください。

買い手支援類型と売り手支援類型を両方申請できますか?

自社がM&Aで買う立場か売る立場かによって、該当する類型は1つに定まります。両方の立場を同時に持つケースは通常想定されていません。

小規模事業者ですが、この枠と小規模売り手支援類型のどちらを使うべきですか?

自社が小規模事業者の要件(従業員数の基準等)を満たすなら、専用に新設された小規模売り手支援類型のほうが対象になっている可能性があります。 どちらに該当するかは公募要領で確認してください。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず事業承継・M&A補助金事務局の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この制度が使えないときに検討したい制度

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この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。