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【全国】事業承継M&A補助金 小規模売り手支援の内容と申請のコツ

#地域補助金#地域
締切
受付終了
上限額
450万円
補助率
3分の2以内
対象
建設業、製造業、電気・ガス・…
この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年7月24日次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

小さな会社を売却したいだけなのに、大企業のM&Aと同じ枠で申請することになるのか。結論から言うと、15次公募からは違います。小規模事業者の譲渡だけに特化した「小規模売り手支援類型」が新設されました。従来の専門家活用枠(売り手支援類型)とは別に、対象を絞った枠が用意されています。なお15次公募の受付(〜令和8年7月24日)はすでに終了しています。

事業承継・M&A補助金15次公募 専門家活用枠(小規模売り手支援類型)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(小規模事業者。中小企業者・個人事業主を含む)
制度名中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)専門家活用枠(小規模売り手支援類型)
対象業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(業種指定は原則なし。DBの分類上の代表例)
利用目的事業承継・M&A
対象地域全国
従業員数小規模事業者であること(常時使用する従業員数の上限が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下)
補助上限額450万円
補助率3分の2以内
申請受付令和8年6月19日〜7月24日17:00(終了)
公式サイト事業承継・M&A補助金事務局
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事業承継・M&A補助金専門家活用枠(小規模売り手支援類型)の対象・金額・締切の概要

なぜ小規模事業者だけの枠が新設されたのか

従来の専門家活用枠(売り手支援類型)は上限600万円台〜1,100万円と、ある程度の規模の会社の譲渡を想定した設計でした。従業員数人規模の小さな会社では、この上限額の恩恵を受ける前に、そもそも専門家費用の相場自体が小規模な取引に見合わないという課題がありました

15次公募で新設された小規模売り手支援類型は、補助率を3分の2に高め、上限額を450万円に絞ることで、小規模な譲渡案件でも専門家(M&A仲介・FA)を使いやすくする狙いがあります。

対象になる事業者、ならない事業者

対象になるのは小規模事業者です。小規模事業者とは、常時使用する従業員数が原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者を指します。

  • 対象になる:従業員数人規模の飲食店・小売店・サービス業者が、後継者不在で第三者への譲渡を検討するケース
  • 対象にならない:従業員数が小規模事業者の基準を超える中堅企業の譲渡(この場合は通常の専門家活用枠(売り手支援類型)が対象)

自社の従業員数が小規模事業者の基準に収まるかどうかが、この枠を使えるかどうかの分かれ目です。

通常の売り手支援類型との比較

類型対象規模補助率補助上限額
専門家活用枠(売り手支援類型)中小企業一般2分の1〜3分の2最大1,100万円程度
専門家活用枠(小規模売り手支援類型・本記事)小規模事業者3分の2450万円
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上限額だけを見ると小規模売り手支援類型は小さく見えますが、譲渡対象となる会社の規模自体が小さければ、専門家費用も相応に小さくなります。 上限額の大小だけで判断せず、自社の想定取引規模に対する補助率の高さで比較することが重要です。

よくある質問

今から小規模売り手支援類型に申請できますか?

できません。15次公募の受付(令和8年6月19日〜7月24日17:00)はすでに終了しています。 次回公募の情報は事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで確認してください。

従業員21人の会社でも申請できますか?

原則としてできません。小規模事業者の基準は原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)です。基準を超える場合は、通常の専門家活用枠(売り手支援類型)を検討することになります。

買い手側もこの枠を使えますか?

使えません。小規模売り手支援類型は「売り手」に特化した枠です。買い手側の専門家費用は専門家活用枠(買い手支援類型)が対象になります。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず事業承継・M&A補助金事務局の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。