小さな会社を売却したいだけなのに、大企業のM&Aと同じ枠で申請することになるのか。結論から言うと、15次公募からは違います。小規模事業者の譲渡だけに特化した「小規模売り手支援類型」が新設されました。従来の専門家活用枠(売り手支援類型)とは別に、対象を絞った枠が用意されています。なお15次公募の受付(〜令和8年7月24日)はすでに終了しています。
事業承継・M&A補助金15次公募 専門家活用枠(小規模売り手支援類型)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者。中小企業者・個人事業主を含む) |
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(15次公募)専門家活用枠(小規模売り手支援類型) |
| 対象業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(業種指定は原則なし。DBの分類上の代表例) |
| 利用目的 | 事業承継・M&A |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小規模事業者であること(常時使用する従業員数の上限が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下) |
| 補助上限額 | 450万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月19日〜7月24日17:00(終了) |
| 公式サイト | 事業承継・M&A補助金事務局 |

なぜ小規模事業者だけの枠が新設されたのか
従来の専門家活用枠(売り手支援類型)は上限600万円台〜1,100万円と、ある程度の規模の会社の譲渡を想定した設計でした。従業員数人規模の小さな会社では、この上限額の恩恵を受ける前に、そもそも専門家費用の相場自体が小規模な取引に見合わないという課題がありました。
15次公募で新設された小規模売り手支援類型は、補助率を3分の2に高め、上限額を450万円に絞ることで、小規模な譲渡案件でも専門家(M&A仲介・FA)を使いやすくする狙いがあります。
対象になる事業者、ならない事業者
対象になるのは小規模事業者です。小規模事業者とは、常時使用する従業員数が原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者を指します。
- 対象になる:従業員数人規模の飲食店・小売店・サービス業者が、後継者不在で第三者への譲渡を検討するケース
- 対象にならない:従業員数が小規模事業者の基準を超える中堅企業の譲渡(この場合は通常の専門家活用枠(売り手支援類型)が対象)
自社の従業員数が小規模事業者の基準に収まるかどうかが、この枠を使えるかどうかの分かれ目です。
通常の売り手支援類型との比較
| 類型 | 対象規模 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 専門家活用枠(売り手支援類型) | 中小企業一般 | 2分の1〜3分の2 | 最大1,100万円程度 |
| 専門家活用枠(小規模売り手支援類型・本記事) | 小規模事業者 | 3分の2 | 450万円 |
上限額だけを見ると小規模売り手支援類型は小さく見えますが、譲渡対象となる会社の規模自体が小さければ、専門家費用も相応に小さくなります。 上限額の大小だけで判断せず、自社の想定取引規模に対する補助率の高さで比較することが重要です。
よくある質問
今から小規模売り手支援類型に申請できますか?
できません。15次公募の受付(令和8年6月19日〜7月24日17:00)はすでに終了しています。 次回公募の情報は事業承継・M&A補助金事務局の公式サイトで確認してください。
従業員21人の会社でも申請できますか?
原則としてできません。小規模事業者の基準は原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)です。基準を超える場合は、通常の専門家活用枠(売り手支援類型)を検討することになります。
買い手側もこの枠を使えますか?
使えません。小規模売り手支援類型は「売り手」に特化した枠です。買い手側の専門家費用は専門家活用枠(買い手支援類型)が対象になります。
