先進安全自動車(ASV)を導入して、交通事故を防ぐ。トラック・バス・タクシー事業者のその取り組みを、国土交通省が補助します。受付は令和9年1月29日までです。
事故防止対策支援推進事業に係る補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(トラック・バス・タクシー等の自動車運送事業者) |
| 制度名 | 事故防止対策支援推進事業に係る補助金 |
| 対象業種 | 貨物・旅客自動車運送業(一般貨物・特定貨物・一般乗合・一般乗用・特定旅客・一般貸切) |
| 利用目的 | 先進安全自動車(ASV)の導入等、交通事故防止のための取り組み |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし。ただし中小企業庁の解釈による中小企業に該当する事業者が対象(公式ページに詳細記載なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(下記申請ポータルへお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(下記申請ポータルへお問い合わせください) |
| 申請受付 | 令和8年6月30日9:00~令和9年1月29日17:00 |
| 公式サイト | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会「ASV導入補助金 申請ポータル」 |
図: この補助金の全体像。対象事業者・締切は本文で解説します
対象になる事業者、対象にならない事業者
対象は、中小企業庁の解釈による中小企業に該当する5種類の自動車運送事業者です(中小企業庁の中小企業の範囲は、業種ごとに資本金・従業員数の基準が決まっており、そのどちらか一方を満たせば該当します)。
- 一般乗合旅客自動車運送事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業者
- 特定旅客自動車運送事業者
- 一般貨物自動車運送事業者(車両5台以上の要件あり)
- 特定貨物自動車運送事業者(車両5台以上の要件あり)
このほか、一般貸切旅客自動車運送事業者や、対象事業者へ装置搭載車両を貸し出すリース事業者も対象になります。
申請する日から過去3年間に行政処分を受けていないことが必須です。 直近で行政処分を受けている場合は、この時点で対象外になります。
申請の受付期間
受付期間は令和8年6月30日9時から令和9年1月29日17時までです。他の補助事業に比べて受付期間が長く取られています。
補助率・補助上限額は、募集要領や交付規程の別表に記載されているとされ、事故防止対策支援推進事業のトップページには具体的な数値がありません。導入したい装置ごとの金額を確認したい場合は、申請ポータルサイトから資料を確認するか、問い合わせ先に確認してください。
- 国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課: TEL 03-5253-8111(内線42214、42254)/直通03-5253-8590
よくある質問
車両が5台未満でも申請できますか?
一般貨物・特定貨物自動車運送事業者は車両5台以上が要件です。5台未満の場合は対象外になります。旅客系(乗合・乗用・特定旅客・貸切)にはこの台数要件の記載はありません。
過去に行政処分を受けたことがあると、ずっと対象外ですか?
「申請する日から過去3年間」に行政処分を受けていないことが条件です。3年より前の処分であれば、この要件には該当しません。
リース事業者だけでも申請できますか?
できます。対象事業者へ装置搭載車両を貸し出すリース事業者も対象です。ただしリース先が対象の運送事業者であることが前提です。
