令和8年熊本地震で被災した介護施設・福祉施設向けの復旧費補助金です。社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金は、施設の種類に応じて補助率1/3〜3/4を支援します。協議書の提出期限は2026年9月18日必着です。
老人デイサービスセンターや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホームなど、幅広い社会福祉施設が対象です。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(社会福祉施設等の設置者) |
| 制度名 | 令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 |
| 対象業種 | 医療、福祉(社会福祉施設等) |
| 利用目的 | 令和8年熊本地震で被災した社会福祉施設等の建物の復旧工事 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 災害復旧協議額1件につき80万円以上が対象(上限額の明記なし。詳細は熊本県健康福祉部へお問い合わせください) |
| 補助率 | 訪問看護事業所1/3、老人福祉センター・老人福祉施設付設作業所2/3、その他施設3/4(激甚災害指定により嵩上げの可能性あり) |
| 申請受付 | 協議書提出期限2026年9月18日必着 |
| 公式サイト | 熊本県「令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について」 |

施設の種類によって補助率が変わる
補助率は施設の種類によって3段階に分かれています。訪問看護事業所は1/3、老人福祉センターや老人福祉施設付設作業所は2/3、それ以外の施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)は3/4です。激甚災害指定を受けた場合は、これらの補助率がさらに嵩上げされる可能性があります。
対象になるのは、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、地域包括支援センターなど、指定された社会福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費、工事請負費、工事事務費です。
災害復旧協議額は1件につき80万円以上が対象で、これに満たない小規模な修繕は対象外です。職員宿舎費や既存建物の買収費用も対象外なので、対象経費の範囲を事前に確認してください。
対象になる事業者・ならない事業者
対象は令和8年熊本地震で被災した社会福祉施設等の設置者です。老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、地域包括支援センターなど、対象施設は要領に個別に列挙されています。
例えば、地震で建物の一部が損壊した特別養護老人ホームが、復旧工事に200万円を要する場合、その他施設として補助率3/4が適用されれば150万円が補助対象になり得ます。一方、80万円未満の小規模な修繕や、職員宿舎の復旧費用は対象外です。
承認までの重要なタイミングと必要書類
協議書提出期限は2026年9月18日金曜日必着です。この期限を過ぎると協議自体を受け付けてもらえない可能性が高いため、被災した施設は早急に準備を始める必要があります。
提出書類は社会福祉施設等災害復旧協議書を中心に、被災状況や復旧工事の見積もりなどの資料が必要です。詳しい提出書類の様式は熊本県の公式ページで確認できます。
よくある質問
補助率が3/4を超えることはありますか
激甚災害指定により補助率の嵩上げが行われる可能性があります。実際の適用については熊本県の担当課(健康福祉政策課等)へ確認してください。
復旧工事の見積もりが80万円未満の場合はどうすればよいですか
災害復旧協議額が1件につき80万円未満の場合、この補助金の対象になりません。複数の修繕をまとめて協議額を80万円以上にできるかなど、県の担当課に相談してください。
訪問看護事業所の補助率が低いのはなぜですか
要領上、施設の種類ごとに補助率が定められており、訪問看護事業所は1/3、その他の入所・通所施設は2/3〜3/4となっています。制度上の区分によるもので、施設の被害程度による違いではありません。
