自動車事故で重い後遺障害を負った家族を、自宅で介護し続けている家庭は少なくありません。介護者が体調を崩したときや、まとまった休養が必要なとき、受け入れ先がなければ在宅介護そのものが続けられなくなります。この受け入れ体制を整える施設側を支援したのが本補助金です。令和3年度第三回は2021年10月29日で受付を終了していますが、事業自体は令和7年度も継続しています。
令和3年度自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第三回」)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害者支援施設等) |
| 制度名 | 令和3年度自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業「第三回」) |
| 対象業種 | 汎用(障害者支援施設等) |
| 利用目的 | 設備投資 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 400万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 2021年10月1日〜10月29日(終了) |
| 公式サイト | 国土交通省「自動車事故対策費補助金(短期入所協力事業)」 |

誰のための、誰が申請する補助金なのか
この補助金の申請者は、事故で重度の後遺障害を負った本人やその家族ではありません。積極的に短期入所の受け入れを行う障害者支援施設等が「協力施設」として指定を受け、受け入れ体制を整備する費用に補助が出る仕組みです。
- 介護者の急病時に、在宅療養中の重度後遺障害者を受け入れる体制を整える
- 介護者の休養(レスパイトケア)の機会を確保するための受け入れ体制を整える
- 受け入れに必要な設備・体制の整備費用が対象
自動車事故の被害者本人・家族が直接申請する制度ではない、という線引きをまず押さえておく必要があります。
「第三回」という回数が意味すること
令和3年度は複数回にわたって公募が実施されており、第三回は2021年10月1日から10月29日までの受付でした。同じ年度内に複数回の締切が設定される制度は、回によって予算の残りが変わることがあるため、次年度以降に同種の公募が出た場合は、早い回のうちに動く方が確実です。
施設として受け入れ体制を整えたい場合
- 自施設が短期入所の受け入れ体制を持っているか(またはこれから整備するか)を確認する
- 国土交通省の自動車事故被害者支援体制等整備事業の最新公募情報を確認する
- 協力施設としての指定要件を満たしているか確認する
よくある質問
今から申請できますか?
令和3年度第三回には申請できません。2021年10月29日で受付を終了しています。 ただし国土交通省はこの事業を継続しており、令和7年度分の公募情報が「令和7年度自動車事故被害者支援体制等整備事業」として公開されています。
事故被害者本人や家族が直接申請できますか?
できません。申請できるのは、短期入所の受け入れを行う障害者支援施設等(協力施設)です。 被害者本人・家族はこの施設を利用する側という位置づけです。
短期入院協力事業とは何が違いますか?
対象施設が違います。短期入所協力事業は障害者支援施設等が対象で、短期入院協力事業は病院が対象です。 どちらも介護者の急病・休養時に受け入れる体制を整える点は共通していますが、受け皿が施設か病院かで制度が分かれています。
