小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉の第20回公募が始まっています。申請受付は2026年11月5日から12月15日17:00まで。原則50万円の補助上限額は、インボイス特例・賃上げ特例を組み合わせることで最大200万円まで引き上げられます。
販路開拓のためのチラシ作成、ホームページ改修、店舗の改装など、日々の営業活動に直結する取組を支援する制度です。
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)第20回の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。小規模事業者、および一定要件を満たす特定非営利活動法人) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉第20回 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・業務効率化(生産性向上)の取組 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外の業種は20人以下(小規模事業者の定義) |
| 補助上限額 | 原則50万円。インボイス特例+50万円、賃上げ特例+150万円で最大200万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2026年11月5日〜12月15日17:00 |
| 公式サイト | 小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉公式サイト |

隠れ期限に注意。様式4は12月4日までに申請が必要
この補助金には、本締切(12月15日)より前に動くべき「隠れ期限」があります。商工会・商工会議所地区の場合、事業支援計画書(様式4)の発行を、締切の11日前にあたる12月4日までに申請しておく必要があります。
様式4は、経営計画の内容について商工会・商工会議所の確認を受けたことを証明する書類です。発行までに数日〜1週間程度かかることがあるため、締切ぎりぎりに動くと本締切に間に合わない可能性があります。
| タイミング | やること |
|---|---|
| 締切の2〜3週間前まで | 経営計画書・補助事業計画書の作成に着手 |
| 12月4日まで | 商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行を申請 |
| 12月15日17:00まで | 電子申請システム(jGrants)で本申請を完了 |
| 採択発表後 | 交付決定を受けてから発注・契約(交付決定前の発注は補助対象外) |
いくらもらえる?特例の組み合わせで最大200万円
いくらもらえるか計算する
補助率 2/3 / 上限 50万円
補助上限額は原則50万円ですが、要件を満たすと特例で引き上げられます。
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常 | 50万円 |
| インボイス特例(免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合等) | 50万円+50万円=100万円 |
| 賃上げ特例 | 50万円+150万円=200万円 |
| インボイス特例+賃上げ特例の両方 | 50万円+50万円+150万円=250万円※上限は200万円 |
賃上げ特例は「事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準にする」等の要件を満たす計画が条件で、達成できなかった場合は補助金の一部返還を求められることがあります。無理のない賃上げ計画を立てることが重要です。
業種別・使い道のシミュレーション
- 美容室(従業員3人):新規客獲得のため、ポータルサイトへの広告出稿と店頭看板のリニューアルに投資。補助対象経費50万円×2/3=約33万円が補助され、自己負担は約17万円
- 建設業(従業員8人):施工事例をまとめたホームページを新規制作し、法人向け問い合わせフォームを整備。補助対象経費80万円×2/3=約53万円が補助対象(上限50万円に到達)
- 飲食店(従業員4人・インボイス特例対象):客席のレイアウト変更と券売機導入で回転率を改善。補助対象経費150万円×2/3=100万円がインボイス特例適用で満額補助対象
よくある質問
従業員が6人いる小売業は対象になりますか?
対象になりません。小規模事業者の定義は業種ごとに異なり、商業(卸売業・小売業)・サービス業は常時使用する従業員数5人以下、それ以外の業種(製造業・建設業等)は20人以下です。6人の小売業の場合、この基準を超えるため対象外です。
交付決定前に発注した費用は対象になりますか?
対象になりません。交付決定の通知を受け取る前に発注・契約・支払いを行った経費は、補助対象経費から除外されます。採択されたからといってすぐに発注してよいわけではなく、必ず交付決定の通知を待つ必要があります。
商工会議所地区と商工会地区で申請先は違いますか?
はい。事業所の所在地が商工会議所の管轄か商工会の管轄かによって、事業支援計画書(様式4)の発行申請先が異なります。自分の事業所がどちらの管轄か分からない場合は、事業所所在地の商工会・商工会議所に問い合わせて確認してください。
