創業したばかりの事業者は、実績も担保もない状態で販路開拓の費用を捻出しなければなりません。この補助金は、創業後1年以内の小規模事業者が、経営計画に基づく販路開拓に取り組む費用を支援する制度です。第1回受付は2025年6月16日で終了しています。
小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。創業後1年以内、創業前も含む) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回受付締切 |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外は20人以下が目安) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 〜2025年6月16日(終了) |
| 公式サイト | 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金(創業型)について」 |

通常枠と何が違うのか
小規模事業者持続化補助金には、既存事業者向けの「通常枠」(上限50万円)と、この「創業型」(上限200万円)があります。創業したばかりの事業者は、既存事業者に比べて売上の実績が少なく、通常枠の上限額では販路開拓に十分な投資ができないという課題があり、創業型はその分を上限額の引き上げで補う設計になっています。ただし通常枠より対象者が限定されており、誰でも創業型を選べるわけではありません。
「特定創業支援等事業」が申請の前提になる
創業型を使うには、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた証明が必須です。特定創業支援等事業とは、市区町村が認定した創業支援プログラム(経営・財務・人材・販路の知識を学ぶ一定期間の講座等)のことで、この証明書がないと創業型には申請できません。開業日と支援を受けた日が、いずれも公募締切から起算して過去1年以内であることも条件になります。
「第1回」であることの意味
この記事で扱うのは第1回受付です。持続化補助金は年に複数回、締切を分けて公募する運用が続いており、1回落選しても次の回次に再挑戦できる仕組みになっています。第1回のあとには第2回・第3回・第4回と続く年度もあり、次回の公募スケジュールは中小企業庁の公式サイトで随時更新されます。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。第1回受付は2025年6月16日で終了しています。次回の受付締切は中小企業庁の公式サイトで確認してください。
特定創業支援等事業の証明がないと申請できませんか?
創業型に申請するには証明書が必須です。証明書がない場合は、まず市区町村の創業支援窓口で特定創業支援等事業の受講を検討してください。
通常枠と創業型のどちらを選べばよいですか?
創業後1年以内で特定創業支援等事業の証明がある場合は上限額の大きい創業型が有利です。証明がない場合や創業から1年を超えている場合は通常枠を検討してください。
