創業してまだ何も実績がなくても、この補助金は使えるのか。結論から言うと、使えます。事業開始前の段階でも対象になりますが、条件があります。「特定創業支援等事業」による支援を受けていることが必須です。「小規模事業者持続化補助金<創業型>」は、通常の持続化補助金とは別枠で、創業直後の事業者を対象にしています。なお第3回受付(〜令和8年4月30日)はすでに終了しています。
小規模事業者持続化補助金<創業型>(第3回)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(創業後1年以内の小規模事業者等。創業後、事業開始前の事業者も対象) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>第3回受付締切 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小規模事業者であること(常時使用する従業員数の上限が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下) |
| 補助上限額 | 200万円(インボイス特例の要件を満たす場合は50万円上乗せで250万円) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 〜令和8年4月30日(終了) |
| 公式サイト | 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<創業型>(第3回)」公募要領 |

対象になる創業、ならない創業
対象になるのは、創業後1年以内の小規模事業者、または創業後・事業開始前の事業者です。ただし単に「創業間もない」だけでは足りません。
- 対象になる:特定創業支援等事業(市区町村や商工会議所等が実施する創業支援プログラム)による支援を受けた日と、開業日または設立年月日の両方が、公募締切時から起算して過去1年の間に入っている事業者
- 対象にならない:特定創業支援等事業の支援を受けていない創業者
- 対象にならない:創業後1年を超えている事業者(この場合は通常の小規模事業者持続化補助金<一般型>が候補になります)
「創業型」という名前だけを見て、単に創業間もなければ誰でも対象と思い込むと、特定創業支援等事業の要件で弾かれます。 申請を検討する際は、まず自分が受けた(または受ける予定の)創業支援プログラムが「特定創業支援等事業」に該当するかを、自治体・商工会議所に確認することが最初のステップです。
通常の持続化補助金との違い
同じ「持続化補助金」という名前でも、創業型と一般型では対象者が異なります。
| 種類 | 対象 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 創業型(本記事) | 創業後1年以内かつ特定創業支援等事業の支援を受けた事業者 | 200万円(上乗せで250万円) |
| 一般型 | 創業時期を問わない小規模事業者全般 | 50万円〜(枠により異なる) |
創業型は一般型より補助上限額が大きい代わりに、対象者の条件がより絞り込まれています。 自社が創業型の要件に当てはまらない場合でも、一般型が使える可能性があります。
よくある質問
今から第3回に申請できますか?
できません。第3回受付は令和8年4月30日で終了しており、採択事業者もすでに決定・公表されています。 次回(第4回以降)の公募情報は中小企業庁の公式ページで確認してください。
特定創業支援等事業とは何ですか?
市区町村や商工会議所・商工会等が実施する、創業希望者向けの継続的な支援プログラムです。経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を学ぶ講座等が該当し、修了することで税制優遇や本補助金の申請資格につながります。
まだ創業していませんが申請できますか?
できます。「創業後、事業開始前の事業者」も対象に含まれています。 ただし特定創業支援等事業の支援を受けていることが条件です。
