同じ持続化補助金でも、市部の商店主が相談する先は商工会ではなく商工会議所です。令和元年度補正予算の第6回受付締切分は2021年10月1日で終了しています。商工会地区版と中身はほぼ同じですが、窓口が違うため、市部で事業をしている人はこちらの流れを確認しておく必要があります。
小規模事業者持続化補助金<一般型>第6回受付締切(商工会議所地区)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者・個人事業主。商工会議所地区) |
| 制度名 | 【日本商工会議所】令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第6回受付締切 |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 全国(商工会議所地区) |
| 従業員数 | 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外は20人以下が目安) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 2021年6月18日〜10月1日(終了) |
| 公式サイト | 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金<一般型>」(jGrants) |

「商工会議所版」の存在を知らずに探し続けるケース
持続化補助金を検索すると、商工会地区版の情報ばかり出てくることがあります。実は同じ制度の中に、日本商工会議所が扱う商工会議所地区版があるため、自社の所在地が市(商工会議所地区)なのか町村(商工会地区)なのかで、見るべき情報源が変わります。
- 商工会議所地区(多くは市部)→ 日本商工会議所が窓口
- 商工会地区(多くは町村部)→ 全国商工会連合会が窓口
「商工会に問い合わせたら管轄外と言われた」という経験がある場合、この窓口の違いが原因である可能性が高い、と考えられます。
経営計画書と「様式4」の発行フロー
商工会議所地区でも、申請には経営計画書の作成と、商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行が必要になる流れが基本です。
- 商工会議所の窓口・専門家派遣等で相談する
- 経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 事業支援計画書(様式4)の発行を受ける
- 電子申請システムで提出する
様式4の発行には、補助金本体の申請締切より前に「発行締切」が設定されるのが通例です。本締切だけを見て準備を始めると、様式4が間に合わないという事態になりかねません。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。第6回受付締切は2021年10月1日で終了しています。 現在は別年度・別回の持続化補助金が実施されているため、最新の公募要領を確認する必要があります。
商工会地区版とはどう違いますか?
窓口が違います。商工会議所地区の事業者は日本商工会議所、商工会地区の事業者は全国商工会連合会が窓口になります。 補助上限額・対象経費の考え方は基本的に同じ制度設計です。
経営計画書は自分ひとりで作成しても大丈夫ですか?
作成自体はできますが、商工会議所の相談窓口や専門家派遣を活用しながら作る方が、書類の完成度や採択の見通しが立てやすくなります。 早めに商工会議所へ相談に行くという手があります。
