自治体の補助金と違い、この持続化補助金は都道府県ごとに窓口の団体が分かれています。三重県商工会連合会が扱っていた令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切は、2020年10月2日で受付を終えています。全国どの都道府県連合会でも、この回の締切日は同一でした。
一般型は、新型コロナに限らない販路開拓の取組全般を対象にした基本メニューです。
持続化補助金<一般型>第3回受付締切(三重県商工会)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・法人。三重県内の商工会地区) |
| 制度名 | 三重県商工会連合会 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会(業務効率化の取組を含む) |
| 対象地域 | 三重県(商工会の管轄地域) |
| 従業員数 | 商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外は20人以下 |
| 補助上限額 | 原則50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2020年10月2日締切(受付終了) |
| 公式サイト | 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(一般型)」 |

津市・四日市市の事業者はどちらの窓口か
三重県内では、津市・四日市市・松阪市など主要都市の中心部が商工会議所地区にあたり、各商工会議所が窓口を務めます。それ以外の多くの市町村は商工会地区で、三重県商工会連合会がこの回の窓口でした。窓口が違えば、経営指導員に相談する先も変わります。まず事業所所在地の管轄を確かめる必要があります。
直前の回で採択済みだと対象外になる理由
もう1つの条件が、直前の回との関係です。受付締切日の前10か月以内に、先行する回で採択・交付決定を受けて補助事業を実施した事業者は、この回では対象外とされていました。限られた予算をより多くの事業者の新しい取組に回すための仕組みで、1つの計画を実行しきってから次を申請する前提です。
経営計画書と様式4の準備
一般型の申請には、経営計画書・補助事業計画書に加え、商工会が発行する事業支援計画書(様式4)が必要でした。
- 商工会に相談し、持続化補助金を使いたい意向を伝える
- 経営指導員と一緒に経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 様式4(事業支援計画書)の発行を受ける
- 電子申請システムまたは郵送で提出する
様式4の発行には本締切より前の内部締切があるのが通例で、本締切に間に合わせるつもりで動くと発行が間に合わなくなります。
三重県で次に使える持続化補助金
第3回は終了していますが、制度そのものは今も続いています。公式に断定できるのはここまでで、直近の公募回の名称・締切・補助上限額は、三重県商工会連合会または全国商工会連合会の最新ページで確認してください。回次ごとに補助率や対象経費の範囲が見直されているため、第3回の内容をそのまま次回に当てはめることはできません。
よくある質問
第3回受付締切分に今から申請できますか?
できません。受付は2020年10月2日で終了しています。制度自体は継続しているため、最新の公募回を三重県商工会連合会に確認してください。
四日市市中心部の事業者は対象になりますか?
事業所の所在地の管轄によります。商工会議所地区にある場合はそれぞれの商工会議所が窓口の別制度が対象で、この記事の三重県商工会連合会分の対象ではありません。
補助率2/3とはどういう意味ですか?
対象経費のうち3分の2までを補助するという意味です。たとえば対象経費が60万円なら補助額は40万円ですが、上限50万円を超える場合は50万円までとなります。
