東京都の補助金というと23区のイメージが強いかもしれませんが、この回はそこが対象外です。東京都商工会連合会が扱っていた令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切は、多摩地域の町村や島しょ部など「商工会地区」に限られていました。受付は2020年10月2日で終わっています。
一般型は、新型コロナに限らない販路開拓の取組全般を対象にした基本メニューです。
持続化補助金<一般型>第3回受付締切(東京都商工会)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・法人。東京都内の商工会地区) |
| 制度名 | 東京都商工会連合会 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会(業務効率化の取組を含む) |
| 対象地域 | 東京都(商工会の管轄地域。多摩地域の町村・島しょ部など) |
| 従業員数 | 商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外は20人以下 |
| 補助上限額 | 原則50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2020年10月2日締切(受付終了) |
| 公式サイト | 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(一般型)」 |

23区は対象外。「商工会地区」の線引き
東京都内では、23区や多くの市部が「商工会議所地区」にあたり、東京商工会議所が事務局を務めます。一方、多摩地域の町村や島しょ部の一部など「商工会地区」は東京都商工会連合会が担当します。この記事で扱う第3回受付締切分は、東京都商工会連合会が扱う商工会地区の分に限られます。自分の事業所がどちらの管轄か分からないまま書類を作り込むと、提出直前に窓口違いに気づくことがあります。
直前の回で採択済みだと申請できない
もう1つの分岐が、直前の回との関係です。受付締切日の前10か月以内に、先行する回で採択・交付決定を受けて補助事業を実施した事業者は、この回では対象外とされていました。連続申請を前提にした設計ではなく、1つの計画を実行しきってから次の機会を待つという考え方です。
経営計画書はどう仕上げるか
申請には経営計画書と補助事業計画書の提出が必須でした。商工会地区では、経営指導員の助言を受けながら計画書を作り、事業支援計画書(様式4)の発行を受ける流れが一般的です。
- 商工会に相談し、持続化補助金を使いたい意向を伝える
- 経営指導員と一緒に経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 様式4(事業支援計画書)の発行を受ける
- 電子申請システムで提出する
様式4の発行には本締切より前の締切が設定されるのが通例で、「本締切に間に合えばいい」と考えていると足をすくわれます。早めの相談から動く必要があります。
今、東京都で使える持続化補助金はどれか
持続化補助金は回次ごと・年度ごとに新しい公募が実施される制度です。令和元年度補正の第3回はすでに終了していますが、制度自体は現在も続いています。東京都内で商工会地区の事業者がやるべきことは、「小規模事業者持続化補助金」の最新の公募回を東京都商工会連合会または全国商工会連合会のページで確認することです。補助上限・補助率・対象経費の範囲は回次ごとに見直されているため、この記事の第3回の内容をそのまま適用することはできません。
よくある質問
第3回受付締切分に今から申請できますか?
できません。受付は2020年10月2日で終了しています。制度自体は継続しているため、最新の公募回を東京都商工会連合会に確認してください。
23区の事業者は対象になりますか?
対象外です。23区は東京商工会議所の管轄で、申請窓口が異なります。事業所所在地が多摩地域の町村や島しょ部の商工会地区にあたるか確認してください。
前回採択された直後でも申請できますか?
受付締切日の前10か月以内に、先行する回で採択・交付決定を受けて補助事業を実施していた事業者は対象外でした。連続して使える制度ではない点に注意してください。
