制度の名前だけを見て「まだ申請できる」と勘違いする事業者が今でもいます。山口県商工会連合会が扱っていた令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切は、2020年10月2日で受付を終えています。持続化補助金は年に複数回、新しい締切で募集される制度なので、古い回のページが検索に残っていることがよくあります。
第3回は一般型としての募集で、当時並走していたコロナ特別対応型とは別枠です。
持続化補助金<一般型>第3回受付締切(山口県商工会)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・法人。山口県内の商工会地区) |
| 制度名 | 山口県商工会連合会 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第3回受付締切 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会(業務効率化の取組を含む) |
| 対象地域 | 山口県(商工会の管轄地域) |
| 従業員数 | 商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外は20人以下 |
| 補助上限額 | 原則50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2020年10月2日締切(受付終了) |
| 公式サイト | 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(一般型)」 |

商工会と商工会議所、窓口はどちらか
山口県内では、下関市や山口市など主要都市の中心部が商工会議所地区にあたり、それぞれの商工会議所が窓口を務めます。それ以外の市町の多くは商工会地区で、山口県商工会連合会が窓口です。制度の内容自体は同じでも、申請の受付窓口が違うため、住所だけで判断せず、自分の事業所がどちらの管轄かを確かめる必要があります。
直前の回で採択済みなら再申請できない
もう1つの制限が、直前の回との関係です。受付締切日の前10か月以内に、先行する回で採択・交付決定を受けて補助事業を実施した事業者は、この回では対象外とされていました。短期間に同じ事業者が複数回採択されることを避けるための仕組みで、1つの計画をやり切ってから次に進む前提でした。
経営計画書と様式4の関係
一般型の申請には、経営計画書・補助事業計画書に加え、商工会が発行する事業支援計画書(様式4)が必要でした。
- 商工会に相談し、持続化補助金を使いたい意向を伝える
- 経営指導員と一緒に経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 様式4(事業支援計画書)の発行を受ける
- 電子申請システムまたは郵送で提出する
様式4の発行には本締切より前の内部締切が設けられるのが通例でした。本締切だけを意識していると、様式4の発行が間に合わず申請自体ができなくなります。
山口県で今後申請するには
第3回は終了していますが、制度そのものは今も継続しています。公式に断定できるのはここまでで、直近の公募回の名称・締切・補助上限額は、山口県商工会連合会または全国商工会連合会の最新ページで確認する必要があります。回次ごとに補助率や対象経費の範囲が見直されているため、この記事の内容をそのまま次回に当てはめることはできません。
よくある質問
第3回受付締切分に今から申請できますか?
できません。受付は2020年10月2日で終了しています。制度自体は継続しているため、最新の公募回を山口県商工会連合会に確認してください。
下関市・山口市中心部の事業者は対象になりますか?
事業所の所在地の管轄によります。商工会議所地区にある場合はそれぞれの商工会議所が窓口の別制度が対象で、この記事の山口県商工会連合会分の対象ではありません。
経営計画書は自分だけで作成できますか?
作成は可能ですが、商工会地区では商工会の経営指導員の助言を受けながら作成し、様式4の発行を受けるのが一般的な流れでした。早めの相談をおすすめします。
