佐賀県商工会連合会が扱っていた令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第4回受付締切は、2021年2月5日で受付が終了しています。「持続化補助金」という名前は今も現役の制度として使われ続けているため、古い回の案内ページが検索結果に混ざっている状況です。
制度の骨格は一般型として全国共通で、上限50万円・補助率2/3という水準で運用されていました。
持続化補助金<一般型>第4回受付締切(佐賀県商工会連合会)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・法人。佐賀県内の商工会地区) |
| 制度名 | 佐賀県商工会連合会 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第4回受付締切 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会(業務効率化の取組を含む) |
| 対象地域 | 佐賀県(商工会の管轄地域) |
| 従業員数 | 商業・サービス業は常時使用従業員5人以下、それ以外は20人以下 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2020年10月30日〜2021年2月5日(受付終了) |
| 公式サイト | 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 |

なぜ「小規模事業者」に限定されているのか
対象は中小企業基本法第2条第1項に規定する「小規模事業者」です(業種ごとに常時使用する従業員数の上限が決まっており、商業・サービス業は5人以下、それ以外の業種は20人以下)。中小企業一般ではなく規模の小さい層に絞っているのは、販路開拓の予算・ノウハウを自前で持ちにくい層をピンポイントで支える設計だからです。佐賀県内の小規模な商店や工房ほど、恩恵が大きくなるよう作られています。
経営計画書は経営指導員と二人三脚で
申請には経営計画書と補助事業計画書の提出が必須で、商工会地区では経営指導員の助言を受けながら計画書を作る運用が一般的でした。
- 商工会に相談し、持続化補助金の活用意向を伝える
- 経営指導員と一緒に経営計画書・補助事業計画書を作成する
- 様式4(事業支援計画書)の発行を受ける
- 電子申請システムで提出する
様式4の発行は本締切より前に締切が設定されるのが通例で、この期限を見落とすと本締切に間に合わなくなります。 早めの相談が結果的に近道です。
よくある質問
第4回受付締切分に今から申請できますか?
できません。受付は2021年2月5日で終了しています。制度自体は継続しているため、最新の公募回を佐賀県商工会連合会に確認してください。
商工会に相談せず自分で経営計画書を作って提出できますか?
できません。様式4(事業支援計画書)の発行を受ける必要があり、これは商工会経由でしか取得できない書類でした。
佐賀市内の事業者は対象になりますか?
事業所の所在地の管轄によります。商工会議所地区にある場合は日本商工会議所が窓口の別制度が対象で、この記事の佐賀県商工会連合会分の対象ではありません。
