小規模事業者持続化補助金は、回を重ねるごとに要件や上限額が少しずつ変わってきました。過去の回次の情報が検索結果に残り続けるため、「今も同じ内容で申請できる」と誤解してしまう事業者は少なくありません。まずは、当時の内容を正確に押さえておきます。
全国商工会連合会が事務局を務める「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第5回締切分」は、2021年4月7日から6月4日まで受け付けており、すでに終了しています。補助上限は50万円、補助率は2/3でした。
小規模事業者持続化補助金<一般型>第5回締切分(商工会地区)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・法人) |
| 制度名 | 全国商工会連合会_令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>第5回締切分 |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓の取組・業務効率化の取組 |
| 対象地域 | 全国(商工会の管轄地域) |
| 従業員数 | 商業・サービス業は5人以下、それ以外は20人以下 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2021年4月7日〜6月4日(受付終了) |
| 公式サイト | http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ |

商工会地区と商工会議所地区は別の窓口
小規模事業者持続化補助金は、事業所の所在地によって事務局が2つに分かれます。この記事で扱う「商工会地区」は、市町村部を中心とした商工会の管轄地域の事業者が対象です。都市部の商工会議所が管轄する地域は、別の「商工会議所地区」の事務局に申請する仕組みでした。
管轄が分からないまま申請書類を作り込んでしまうと、提出直前になって窓口違いに気づくことがあります。自分の事業所がどちらの管轄かを、申請書を書き始める前に確認しておくことが、遠回りを避ける最初の一歩です。
対象になる小規模事業者とは
対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する「小規模事業者」です。業種ごとに従業員数の基準が異なり、商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種(製造業・建設業など)は20人以下の事業者が該当します。パート・アルバイトの数え方や、家族従業員の扱いは細かい規定があるため、境界線に近い事業者は申請前に確認が必要です。
いくら戻るのか
補助上限50万円、補助率2/3です。たとえばチラシ制作と店舗の看板改修に60万円かけた場合、補助率2/3なら40万円が補助される計算ですが、上限50万円のため、対象経費が75万円を超えても補助額は50万円で頭打ちになります。現在の持続化補助金と比べると、この第5回締切分の上限50万円は控えめな水準でした(現行の一般型は上限50万円〜200万円と枠が広がっています)。
今の持続化補助金を確認する
小規模事業者持続化補助金は、毎年度・毎回次で新しい公募が実施される制度です。令和元年度補正の第5回はすでに終了していますが、制度自体は現在も続いており、直近の公募が随時実施されています。
これから申請を検討している事業者がやるべきことは、「小規模事業者持続化補助金」の最新の公募回を全国商工会連合会または日本商工会議所のページで確認することです。補助上限・補助率・対象経費の範囲は回次ごとに見直されているため、この記事の第5回の内容をそのまま適用することはできません。
よくある質問
第5回締切分に今から申請できますか?
できません。受付は2021年6月4日で終了しています。制度自体は継続しているため、最新の公募回を確認してください。
商工会地区と商工会議所地区、どちらに申請すればいいですか?
事業所の所在地の管轄で決まります。市町村部は商工会、都市部は商工会議所が窓口になることが多く、正確な管轄は各地域の商工会・商工会議所に確認できます。
現在の持続化補助金も上限50万円ですか?
回によって異なります。近年の一般型では、賃金引上げなどの特例を満たすことで上限が引き上げられる枠が設けられていることが多く、最新の公募要領での確認が必要です。
