令和2年7月豪雨というと熊本県・球磨川流域の被害が大きく報じられましたが、この災害は7月3日から31日まで断続的に発生した一連の豪雨の総称で、島根県内でも河川氾濫や土砂災害による被害が出ていました。 その再建を支援したのが、被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」です。
島根県商工会連合会が窓口となったこの制度の2次受付は、2020年10月30日で終了しています。今から申請することはできませんが、直接被害・間接被害それぞれの補助上限額の考え方は、今後の災害支援枠でも参考になります。
持続化補助金令和2年7月豪雨型(島根県商工会連合会分・2次受付)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者等=小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人) |
| 制度名 | 令和2年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」(島根県商工会連合会分・2次受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の要件を満たすこと) |
| 利用目的 | 安全・防災(令和2年7月豪雨で被災した小規模事業者の事業再建) |
| 対象地域 | 山形県・長野県・岐阜県・島根県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県の被災9県(島根県は商工会地区に事業所のある事業者) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下 |
| 補助上限額 | 200万円(自社の事業用資産に直接的な被害があった事業者)/100万円(売上減少等の間接的な被害があった事業者) |
| 補助率 | 3分の2以内(新型コロナウイルス感染症の影響・過去数年以内の災害被害等の要件をすべて満たす場合は定額) |
| 申請受付 | 終了(1次受付締切:2020年9月23日/2次受付締切:2020年10月30日) |
| 公式サイト | 全国商工会連合会「持続化補助金令和2年7月豪雨型」(保存版) |

「令和2年7月豪雨」は複数の豪雨の総称
気象庁が「令和2年7月豪雨」と呼ぶ災害は、7月3日から31日まで断続的に発生した一連の豪雨をまとめた名称です。島根県の被害は熊本県・鹿児島県などの被害が大きく報じられた7月上旬とは別の時期のものであることもあり、被害の実感がある事業者でも「対象になる災害だと気づいていなかった」ケースがあったと見られます。それでも同じ枠組みで、被災区域9県(山形・長野・岐阜・島根・福岡・佐賀・熊本・大分・鹿児島)にまたがる広域の支援が行われていました。
補助上限額は被害の種類で2段階
- 200万円: 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合。罹災証明書等の公的証明が必要
- 100万円: 直接の物的被害はないが、令和2年7月豪雨に起因して売上が減少した場合(2020年7月・8月の任意の1か月の売上高が前年同期比10%以上減少)
補助率は補助対象経費の3分の2以内が基本ですが、コロナ影響や過去の災害被害等の要件をすべて満たす場合は定額(上限額まで満額)で支給される特例がありました。
商工会地区と商工会議所地区で窓口が違う
島根県内でも、松江市など商工会議所が管轄する地域と、それ以外の商工会が管轄する地域が分かれています。この記事は島根県商工会連合会分(商工会地区向け)で、商工会議所地区の事業者は全国商工会議所連合会経由の別窓口での申請でした。自分の事業所がどちらの管轄か分からない場合は、両方に確認するのが確実です。
対象になった経費の考え方
「経営計画」に基づく事業再建の取組であることが前提でした。対象になった経費の例です。
- 陳列棚・什器等の備品購入
- 店舗改装(陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
- 事業再建に必要な機械等の導入
- 新規ネット販売・予約システム等の導入
- 死蔵の設備機器の廃棄・処分費用
原則、補助対象となる経費支出は交付決定通知書の受領後からですが、この令和2年7月豪雨型では特例として、令和2年7月3日以降の豪雨により被災した日以降に実施した事業であれば、交付決定前の経費も遡って対象になる扱いでした。
よくある質問
2次受付分の申請はもう出せませんか?
出せません。2次受付締切(2020年10月30日)をもって終了しています。この令和2年7月豪雨型は単年度の災害対応枠で、同じ枠組みでの再募集はありません。島根県内で新たな自然災害の被害を受けた場合は、最新の災害支援枠が使えないか島根県商工会連合会にご確認ください。
松江市内(商工会議所地区)の事業者も対象でしたか?
この記事の窓口(島根県商工会連合会分)は商工会地区向けです。商工会議所地区の事業者は別の窓口での申請となっていました。
補助上限額はどちらが適用されるか、どう判断されますか?
自社の事業用資産に直接的な被害があれば200万円、直接の物的被害はなく売上減少のみであれば100万円が上限です。両方の被害がある場合の扱いは、島根県商工会連合会にご確認ください。
