「持続化補助金」で検索すると一般型がまず出てきますが、創業したばかりの事業者には別枠の「創業型」が用意されています。 一般型と何が違うのか——対象者が「創業後3年以内の事業者」に絞られる代わりに、上限額が一般型より手厚い200万円に設定されています。小規模事業者持続化補助金<創業型>第2回受付は2025年11月28日17時で終了しました。
小規模事業者持続化補助金<創業型>の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(創業後3年以内の小規模事業者) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>第2回受付締切 |
| 対象業種 | 汎用(業種指定なし。ただし小規模事業者の定義は業種で異なる) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小規模事業者に該当すること(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種は20人以下が原則)、かつ創業後3年以内 |
| 補助上限額 | 上限200万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 第2回:2025年10月3日〜11月28日17時(受付終了) |
| 公式サイト | 中小機構「補助金活用ナビ:小規模事業者持続化補助金<創業型>」 |

一般型との違い——上限額だけでなく「対象者」が違う
持続化補助金には一般型と創業型があり、どちらも使えるわけではなく、創業からの経過年数で振り分けられます。
- 対象になる(創業型):創業後3年以内の小規模事業者が行う、新規顧客層の開拓や販路拡大の取り組み
- 対象にならない(創業型では):創業から3年を超えている事業者(この場合は一般型を検討する)
創業型は一般型(通常枠で上限50万円)より上限額が大きく設定されている点が最大の違いです。 これは、創業初期は投資余力が乏しく、販路開拓にまとまった資金が必要になりやすいという実情を踏まえた設計です。ただし、創業型は「認定市区町村」で創業した事業者に限られる等の追加要件があるため、単に「創業3年以内」だけで判定してはいけません。
よく誤解されるポイント——「様式4」の提出期限は本締切より前
持続化補助金は、商工会議所・商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」の添付が必須です。この様式4の発行依頼には申請締切より前の期限が設定されており、本締切ギリギリに動くと様式4が間に合わず申請自体ができません。 第2回では様式4の依頼期限が2025年11月18日に設定されており、本締切(11月28日)の10日前でした。
次回公募を狙う場合は、本締切ではなく様式4の依頼期限から逆算してスケジュールを組むことが欠かせません。商工会議所・商工会の窓口は混み合うことが多く、余裕をもった相談が必要です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。第2回受付は2025年11月28日17時で終了しました。 次回の公募(第3回以降)は中小企業庁または中小機構の公式ページで告知される見込みです。
一般型と創業型はどちらも申請できますか?
原則としてどちらか一方です。創業後3年以内であれば創業型、それ以外は一般型が対象になります。 創業型は認定市区町村での創業など追加要件があるため、自社が該当するかは商工会議所・商工会の窓口で確認することをおすすめします。
様式4はいつまでに用意すればよいですか?
本締切より前に発行依頼の期限が設定されます。 第2回では本締切の10日前が様式4の依頼期限でした。次回公募でも同様に早めの期限が設定される可能性が高いため、公募開始と同時に商工会議所・商工会へ相談することが重要です。
