店舗や事業所に喫煙専用室を作りたいが、工事費がネックで踏み切れない——そんな中小企業向けに、受動喫煙防止対策助成金があります。喫煙専用室などの整備費用の一部を、都道府県労働局が助成する制度です。
対象は労災保険の適用事業主で、かつ中小企業事業主であることが条件です。助成率は業種で変わり、飲食店業は費用の3分の2、それ以外の業種は2分の1です。
受動喫煙防止対策助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。労災保険の適用事業主かつ中小企業事業主) |
| 制度名 | 受動喫煙防止対策助成金 |
| 対象業種 | 全業種(飲食店業は助成率が優遇) |
| 利用目的 | 喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室など、受動喫煙防止のための施設設備の整備費用 |
| 対象地域 | 全国(窓口は事業場所在地の都道府県労働局) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 100万円(喫煙室等の単位面積あたりの対象経費上限は1平方メートルあたり60万円) |
| 補助率 | 飲食店業:3分の2/それ以外の業種:2分の1 |
| 申請受付 | 工事着工前の交付申請が必須(公式ページで確認できた直近の情報では、令和7年度分の新規申請は令和8年1月31日で締め切られています。現在の受付状況は労働局へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」 |

対象になる工事・設備
助成の対象になるのは、事業場内に受動喫煙を防止するための設備を新たに整備する工事です。
- 喫煙専用室の設置工事(壁・扉・換気設備など)
- 指定たばこ専用喫煙室の設置工事
- 屋外喫煙所の設置工事
すでに完成した工事や、着工後の工事は対象になりません。 助成金には交付決定という手続きがあり(採択とは別の通知で、この通知より前の発注・契約は対象外になります)、交付決定を受ける前に工事を発注・契約してしまうと、その時点で助成の対象から外れます。見積もりを取る段階までは進めてよいですが、契約は交付決定の通知が届いてからにしてください。
助成額の考え方(面積あたりの上限に注意)
上限額は100万円ですが、実際にはもう1つ上限があります。喫煙室等の面積1平方メートルあたり、対象経費の上限が60万円と定められています。
例えば、飲食店が10平方メートルの喫煙専用室を200万円で整備した場合を考えます。面積あたりの上限(60万円×10㎡=600万円)は200万円を上回るので、そのまま対象経費は200万円です。助成率は飲食店業の3分の2なので、計算上は約133万円になりますが、全体の上限額100万円が優先されるため、実際の助成額は100万円が上限になります。
よくある質問
申請はいつまでにすればよいですか
工事を発注・契約する前に、交付申請を行って交付決定を受ける必要があります。現在の受付期間は年度によって変わるため、事業場所在地の都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)に直接確認してください。
飲食店以外でも申請できますか
できます。飲食店業以外の業種も対象ですが、助成率は2分の1になります(飲食店業は3分の2)。
すでに喫煙室の工事を発注してしまいましたが対象になりますか
対象になりません。交付決定を受ける前に発注・契約した工事は、この助成金の対象外です。今後同様の整備を検討する場合は、発注前に労働局へ相談してください。
